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過払金について

消費者金融業者等は年率25%や29%という高利でお金を貸しています。
1年10万円のお金を借りると1年後には利息だけで2万5千円も返済する必要が生じます。
 
しかし、法律では利息制限法という法律があり、元本が10万円未満の場合は20%、10万円以上100万円未満の場合は18%、100万円以上の場合は15%と定められています。(これを制限利率といいます。)
 

金銭消費貸借(元本)

10万円未満

10万円以上100万円未満

100万円以上

利息制限法の制限利率

20%

18%

15%

消費者金融の高利(例)

29%

29%

29%

払いすぎ(超過部分)

9%

11%

14%

ここで消費者金融が定めた利率と利息制限法の利率に差があることを気づかれると思います。
 
この差をどのように扱うかが問題になりますが、最高裁判例では「債務者が、利息制限法所定の制限をこえて任意に利息・損害金の支払いを継続し、その制限超過部分を元本に充当すると、計算上元本が完済となったとき、その後に支払われた金額は、債務が存在しないのにその弁済として支払われたものに他ならないから、この場合には、右利息制限法の法条の適用はなく、民法の規定するところにより、不当利得の返還をすることができる。」と言っています。
 
つまり、利息制限法の制限を超過した利息・損害金を支払い続けた時には、その超過する部分を元本に充当し、元本が完済になったときは、計算上払いすぎた金額の返還を消費者金融等業者に請求することができる、ということです。
この返還請求できるお金を「過払金」といいます。
 
そして、通常は7年間程度、業者と貸し借りを続けると、払いすぎた金額で元本を完済することとなり元本がなくなると言われています。
それ以上取引を継続した場合はこの「過払金」が生じる可能性が高くなります。これだけで借金がなくなり借金問題が解決に向かうことがあります。
 
ただし、「過払金」は業者と和解交渉したり簡易裁判所で業者相手に訴訟提起をしないと取り戻すことは困難です。
計算の結果、過払金が生じたからといって業者がすぐに返還してくれるものではありませんので誤解しないでください。

2008年4月15日 12:31 |