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民事再生について事務所からのアドバイス
民事再生(個人再生)は債務の一部免除をして返済していく整理方法です。
住宅を残したい方や自己の借金はなるべく返済していきたいと考えている方は個人再生を利用して債務を整理していけば良いと考えます。
ただし、申立手続きに長期の期間を要し、返済を終わるまで数年かかりますので、債務の整理に長い時間がかかることが予想されます。
相談者個別の借入状況他を検討し、制度の利用を考えることになります。
民事再生(個人再生)とは
借金総額5,000万円以下(住宅ローンを除く)の債務を一部免除し返済計画に従い返済していく債務整理の方法を「民事再生」(個人再生)といいます。
返済額は5分の1から10分の1程度に減らすことができます。
住宅ローンがある場合でも、住宅を処分せずに債務整理できます。
民事再生(個人再生)は一部免除後の債務を支払っていくことが前提となりますので、「将来的、継続的に収入を得る見込みがある」人が対象となります。
無職などで収入を得る見込みがない人は制度の利用が難しいことになります。
こういう人は個人再生
1.住宅ローンを返済中で、自宅を手放したくない場合
自己破産をすると自宅も手放す必要がありますが、民事再生(個人再生)であれば自宅を失うことなく住宅ローン以外の債務を整理することができます。
2.自己破産をすると職業に影響がある場合
自己破産すると警備員、保険外交員などの職業に就けなくなります。
3.任意整理では債務問題を解決できない場合
任意整理の場合、借金残額を原則3年で返済します。
借金総額がかなり多額で、相当な免除をしないと弁済できない場合に民事再生が有効になります。
ご相談・業務内容
当ホームページにご訪問くださいまして誠にありがとうございます。
当事務所は、開設当初から多くの電話相談、面談相談を致しております。相談対応は事務員ではなく、すべて当職司法書士が行っております。具体的な相談内容としては次のような内容の相談を行って参りました。
| 1. | 不動産の権利の登記(売買、贈与の登記)に関する相談 |
| 2. | (根)抵当権の抹消登記 |
| 3. | (根)抵当権の設定登記の相談 |
| 4. | 相続登記に関する相談 |
| 5. | 相続に関する相談全般(遺言検認手続、相続放棄申述、相続登記後の不動産売却など) |
| 6. | 遺言による不動産登記の申請に関する相談 |
| 7. | 会社設立の登記に関する相談 |
| 8. | 会社役員の変更登記、株主総会議事録、取締役会議事録の作成に関する相談 |
| 9. | 会社の本店移転の登記に関する相談 |
| 10. | 会社の増資の登記に関する相談 |
| 11. | 会社の解散、精算に関する相談 |
| 12. | 裁判所に提出する書類に関する相談 |
| 13. | 個人の債務整理(任意整理・自己破産・個人再生等)に関する相談 |
| 14. | 消費者金融への過払金返還請求訴訟に関する相談 |
| 15. | 成年後見に関する相談 |
| 16. | 訴額140万円以下の民事に関する紛争についての相談(金を貸した、相手が売買代金を支払わない等) |
相談範囲は多岐に渡っております。「誠実」「丁寧」「優しい」対応を心掛けておりますのでご安心ください。
なお、相談業務を行っている際に感じることは、内容によっては法律とはあまり関係ないものや、司法書士以外の国家資格者(弁護士、税理士、土地家屋調査士等)にすべき相談内容であることがあります。
そのような場合、相談者皆様が当事務所にご来所後、さらに別の資格者等に相談する二度手間を避けるためにも、まずは電話相談により相談内容をうかがわせていただき、相談内容について精査、熟考のうえ、適切なアドバイスをさせていただきたく考えております。

はじめにお電話ください! 電話相談(無料)
電話番号
TEL:042-639-1819 受付時間は平日9:00~17:30 です。電話相談の料金
基本的に無料 ただし1つの質問内容につきお電話2回までとさせていただきます。<ご了解ください!>
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はじめにお電話ください! |
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電話の取次業務を除き、相談はすべて司法書士が行わせていただいております。事務員任せにはしておりません。 |
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司法書士が不在の場合、折り返しのお電話をご希望される方を除き、基本的に司法書士から折り返しお電話をすることはございません。安心してお電話ください。 |
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相談内容は秘密厳守で行っております。ご安心ください。 |
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同一内容につき2回までの電話は無料とさせていただきます。 |
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込み入った相談内容であれば電話相談は適当ではありません。 お話を聞き、問題解決の見込みがある場合は面談相談をさせていただきます。 |

面談による相談
面談相談
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まずはお電話ください。 相続登記、会社(法人)登記、債務整理(任意整理、自己破産、個人再生、過払金返還請求訴訟)、裁判書類作成業務等で、はじめから当事務所にご依頼をご希望の方につきましては、即座に日程調整のうえ面談をさせていただきます。 |
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当事務所で、より詳しい相談をすることで皆様へのご支援ができる場合や、解決に向けた個別受託が可能な案件の場合も面談相談を実施させていただいております。(相談内容によっては即座に問題解決に至らないケースの無料相談も多数行って参りました。) |
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予め電話でご相談くだされば、土曜日、日曜日も対応いたしております。(要事前予約) |
面談相談の料金
原則として相談料は無料 2回目以降の継続的な相談が必要な場合、1時間につき5,250円(税込み)。職務を受託した場合は、当然相談料金は発生しません。なお、出張相談などで実費交通費を要した場合、実費交通費は相談者様にご負担をお願いしております。
メールによる相談
メールによる相談
今のところ実施致しておりませんが、今後ご要望がある場合には検討いたします。
小林司法事務所からのご挨拶
はじめまして、司法書士の小林潤一と申します。
私は、地元八王子生まれ八王子育ちの司法書士です。
司法書士とは、土地や建物の不動産の権利の登記、会社(法人)の登記、裁判所に提出する書類作成と提出、多重債務者の債務整理(任意整理)、成年後見人就任による後見業務などを主な業務とする、国民の権利保護を目的とする国家資格者です。
より具体的には、次の場合に皆様のお手伝いをさせていただいております。
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「土地を購入した」「建物を建てた」「抵当権を設定した」「相続による不動産の名義変更が必要になった」「不動産を贈与する」時に不動産の権利の登記申請をする場合 |
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会社設立、役員変更、目的変更、増資、会社の解散、精算など会社(法人)の登記申請をする場合 |
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訴状、答弁書、破産申立書、個人再生申立書、後見開始申立書、相続放棄申述書、遺言書の検認申立書など、裁判所に提出する書類を作成、提出する場合 |
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消費者金融等からの借金問題を解決したい場合(任意整理) |
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認知症、精神障害者の方について、その財産を保全するため成年後見制度の活用をしたい場合(後見人として就任) |
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訴額140万円以下の民事紛争(例えば過払金)につき簡易裁判所に訴訟を提起、もしくは訴訟をせず訴訟外で本人を代理して和解(示談)をする場合 |
当事務所は皆様との相談を重視しております。 相談の際には、「1.誠実」「2.丁寧」「3.優しい」相談を心がけております。
司法書士というと、若干とっつきにくく少し敷居が高いイメージがあるかもしれませんが、私個人としては、まずは相談者の方に「優しい態度で接する」ことからはじめたいと思います。
そして、依頼者となった方との二人三脚の意識を胸に、司法書士業を通じ依頼者の皆様の人生の節目での「後押し」ができ、依頼者の皆様が「安心できる」「満足できる」「幸せになる」仕事を積み重ねて行きたいと考えております。
どうぞよろしくお願いいたします。
プロフィール
- 氏名
- 小林 潤一(こばやし じゅんいち)
- 東京司法書士会
- 会員番号 4094号
簡裁代理認定番号 401269号 - 司法書士
試験合格日 - 平成16年11月2日
- 司法書士登録日
- 平成17年10月11日
- 資格ほか
- 東京司法書士会会員 簡易裁判所訴訟代理関係業務認定
(公社)成年後見センターリーガルサポート東京支部会員(会員番号3105085)
東京司法書士会クレサラ相談員・登記相談員
- 血 液 型
- O 型
- 星 座
- おとめ座
- 性 格
- 誠実、慎重、几帳面
- 趣 味
- ラーメン、蕎麦を食べること(超めんくい(^^;))
国内旅行、ウォーキング、水泳、野球観戦、下町探索 - お 酒
- ワイン好き
- 出 身 地
- 東京都八王子市
- 思 い 出 の 地
- 東京都新宿区高田馬場 大阪市淀川区三国本町
- 学 歴
- 早稲田実業学校高等部普通科 卒業
早稲田大学教育学部社会科社会科学専修 卒業 - 職 歴
- 民間企業営業職等
- 司法書士として
1. 司法書士として「現世を忘れぬ久遠の理想」を追求します。
2. 司法書士業を通じ、困った人を救済し、依頼者から喜びの笑顔をもらうのが目標です。
3. 司法書士業を通じ、まわりの皆様に有形・無形の後押しができるよう頑張りたいと思います。
任意整理の事務所手数料
当事務所の報酬基準は以下の通りです。事件受託前と受託時に詳細な説明をさせていただきます。
事件解決後、積立金から精算することになります。(実質的には分割払いになります。)
任意整理(消費税込)
基本報酬 1社につき金31,500円 (最低報酬額:1社のみ受託の場合 金52,500円)
成功報酬1. 業者との交渉(訴外)による過払金取戻の場合は取戻金額の15%に消費税
成功報酬2. 訴訟による過払金取戻の場合は取戻金額の20%に消費税
実費(印紙・交通費等)は依頼者の方のご負担をお願いいたしております。
(備考)
1. 受託時に受任通知発送等のため、実費10,000円程度をお預りいたします。
この金銭は、任意 整理がすべて完了した後、精算の上お返し致します。
2. 利息制限法による計算上の元本圧縮をした場合の、いわゆる「減額報酬」は原則として頂戴致しておりません。(ただし、減額された負債金額が多額な場合や事件の難易度が高い場合は別途減額報酬につきご相談をさせていただく場合があります。)
3. 成功報酬2の、訴訟による過払金取戻の場合は、簡易裁判所の訴訟の場合で口頭弁論期日3回出廷までの報酬とします。4回以降の期日に出廷した場合の報酬割合については、依頼者の方と別途協議させて決定させていただきます。








