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任意整理とは

任意整理とは、借金問題について、弁護士や認定司法書士により裁判外で解決する債務整理の手法です。
 
「多重債務者」が多い近年、弁護士や認定司法書士に借金問題の包括的な解決を依頼し、裁判所外で業者と直接協議、交渉、和解(示談)をしてもらうことは、依頼者にとって負担が少ない形で問題解決できます。
 
弁護士や認定司法書士が任意整理に着手すると、業者の取立は止まります。
そして、業者は利息制限法よりも高利の利息を取り続けているので、取りすぎた利息を元本に組み入れる作業(利息制限法の引直作業)をすると、債務額が圧縮される場合が多く、返済が楽になります。
 
なお、消費者金融との貸し借りが5年から7年以上ある場合は、引き直し作業により借金がなくなることが多々あります。しかも、払いすぎの場合も多々あり、「過払金」として業者からお金が帰ってくることがあります。
 
一方、利息制限法による引き直し計算をしても債務が圧縮できない場合もあり、必ずしも任意整理では借金問題を解決できない場合があります。その場合には民事再生手続や自己破産手続の検討が必要になります。任意整理は万能の手法ではないことを認識しておいてください。