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こういう人は個人再生

1.住宅ローンを返済中で、自宅を手放したくない場合
自己破産をすると自宅も手放す必要がありますが、民事再生(個人再生)であれば自宅を失うことなく住宅ローン以外の債務を整理することができます。
 
2.自己破産をすると職業に影響がある場合
自己破産すると警備員、保険外交員などの職業に就けなくなります。
 
3.任意整理では債務問題を解決できない場合
任意整理の場合、借金残額を原則3年で返済します。
借金総額がかなり多額で、相当な免除をしないと弁済できない場合に民事再生が有効になります。

2008年5月28日 15:01 |