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任意整理のメリット(利益)

任意整理には,次のようなメリット(利益)があります。

1.業者からの取立が止まります


取立に悩まされることがなくなります。
毎月の支払いにも悩まされることがなくなります。生活の平穏を取り戻すことができます。
 

2.借金が縮小する可能性があります


利息制限法の引直計算を行うと、借金が縮小する可能性があります。
さらに、債務がなくなることもあるうえ、業者が取りすぎた金額を「過払金」として取り戻せる場合もあります。
 
(注:消費者金融と7年程度の貸借返済履歴がある場合。貸借の形態にもよる)。
 

3.任意整理に着手する債務を選択できます


数社の消費者金融だけに着手し、銀行の債務には着手しないこともできます。
銀行の債務に着手すると、銀行に対する信用が低下するおそれがあります。
(後日、ローンを組めない恐れがあります。)
 

4.不動産などを処分する必要がありません


破産手続きとは異なり、任意整理では財産を精算する必要がないので、私財を処分する必要がありません。
 

5.周囲の人に知られにくい


任意整理は、消費者金融等との個別的な和解交渉です。
裁判所に申立が必要な破産手続きなどと異なり、裁判所の関与はありません。
任意整理をしていることを口外しなければ、周囲の人には知られにくいのが現状です。
 

2008年5月15日 11:34 |