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商業・法人登記について事務所からのアドバイス
今回の会社法改正は、「会社法を活用しやすくし、定款自治による会社策定の選択の幅を広げた」ことにあります。
経営および業務形態はそれぞれの会社で異なりますので、その会社に適合した「会社法」の運用が必要になると思われます。
会社法改正により登記実務は大幅に変更されています。従来の「商法」「商業登記法」にとらわれない新たな視点が必要になります。
新会社法施行
平成18年5月1日に新会社法が施行されました。今回の改正は大幅な改正になりました。
改正の趣旨は、昨今の社会経済情勢の変化への対応、規制緩和撤廃による経済界の活性化、定款自治により経営実体に合った会社制度活用の可能性拡大などがあげられます。
ここでは、改正点および重要な項目を中心に記載いたします。
改正の主要点
さて、改正の主要点は以下の通りです。
1.有限会社の廃止(今後は有限会社が設立できなくなりました!)
2.株式会社の最低資本金制度の撤廃
3.類似商号の規制廃止(規制緩和による事業参入の容易化)
4.株式会社の設立手続の一部が容易になった
5.株式会社の取締役の任期が10年まで伸長できる場合がある
6.株式会社の取締役は1人だけでも可
7.株式会社でも監査役を設置しない場合あり
8.株券を発行しない形態が原則となった
9.株式会社の増資は払込期日ではなく払込期間でもよくなった
10.合併の効力発生日の任意設置が可能になった
11.合併に際しての対価が柔軟になった
12.株式交換時にも債権者保護手続が必要になった
13.合同会社の設立が可能になった(全員有限責任社員)
14.支店における登記事項の縮小(商号・本店の所在場所・支店の所在場所のみ登記すればよくなった)
会社設立
株式会社を設立する方法には募集設立と発起設立があります。募集設立とは広く一般から出資者を募集する設立形態です。会社設立時から大資本会社を設立する場合などには募集設立による会社設立になると考えられます。これに対し発起設立とは、発起人だけで出資する会社設立の形態です。
会社をおこす場合、まずは1人(数人)で小規模に業務をはじめ、徐々に会社を大きくしていく傾向が一般的であり、このような場合は発起設立で会社を設立することになります。実務上も発起設立が多いことから、以下では発起設立の手続を中心に説明します。
(赤字で記載した部分が法令上の改正点になります。)
<発起設立>
1.定款の作成・認証
定款を作成します。定款作成において会社役員や出資金額を決めます。ここが重要な作業になります。 定款作成後、公証人役場で定款認証をします。(近年、電子定款認証が可能となりました。以下の説明をご参照ください)。公証役場で認証しない定款は、定款としての効力が生じませんのでご注意ください。類似商号の規制が廃止されましたが、当事務所は実務上「類似商号の調査」を実行致しております。★電子定款認証について(電磁的記録の認証の嘱託)★
今までは、「紙」で作成した定款を公証人役場に持参し、定款認証の印紙代として4万円を納めることではじめて定款が認証されました。
しかし近年のオンライン申請手続では、以下のような手続をとることで「紙」定款による印紙代4万円不要となっています。
(1)紙の定款をPDF化し、そのPDF文書に司法書士の電子署名をします。
(電子署名とは、「この文書は確かに司法書士○○が作成した文書である」ことをパソコン上証明する作業で、その司法書士が持っている司法書士会から与えられたカードによりなされるパソコン上の作業です。いわばパソコン上の作業で印鑑を電子押印するイメージです。)
(2)電子署名したPDF文書を、法務省のオンライン申請システムから公証人役場に送信します。
(3)公証人の定款認証が完了したら、パソコン上「完了」の連絡が来ますので、公証人役場に「電子認証された定款」を取りに行きます。(フロッピー又はUSBメモリーで渡されます。)
(4)電子定款認証ができるようになったからといって公証人役場に行かなくて良いわけではありません。公証人役場に直接出向き、定款の謄本(公証人の職名の入った紙の定款)や上記(3)のフロッピーを受領し、公証人の定款認証手数料5万円を支払う必要があります。
★電子定款認証で定款認証すると★
| 今までの紙の定款認証 | 電子定款認証 |
| 定款認証の印紙代 4万円必要 | 4万円不要(これがかからない) |
| 公証人に支払う定款認証手数料 5万円必要 |
同じく5万円程度 |
| 定款の謄本を受領する手数料必要 | 同じく必要 |

2.設立時発行株式に関する事項の決定
発起人の割当株式数・その払込金額・成立後の株式会社の資本の額に関する事項を、発起人全員の同意で決定します。 実務上は、これら必要事項も定款で決定してしまいます。
3.出資の履行
出資の払込があったことを証する書面として、設立時代表取締役の作成に係る払込取扱機関に払い込まれた金額を証明する書面に(a)払込取扱機関における口座の預金通帳の写し、または(b)取引明細書その他の払込取扱機関が作成した書面、どちらかを添付すればよくなりました。口座の預金通帳の写しを添付する、など手続が簡単になりました。
実務上は、会社成立後に利用する金融機関に、発起人個人の新規口座を作成していただき、その口座に資本金を振り込んでいただきます。
<資本金について>
新会社法では最低資本金制度を撤廃したため、資本金制限がなくなりました。そこで資本金をいくらにするかという問題があります。発起設立であれば「まずは小規模に企業したい。」という方が大半であると思われます。そこで従来の有限会社の最低資本額である300万円を資本金にすることをご提案させていただいております。
資本金1円で会社を設立することも可能ではありますが、業績が向上し金融機関からの融資を受ける際に「資本金1円」の登記事項証明書では会社の対外的信用力に問題があると考えられます。
この他、出資の際、金銭ではなく「物」で出資する現物出資の場合、現物出資の価額の総額が一律500万円を超えない限り、裁判所選任の検査役の調査が不要になりました。(要件が緩和されました。)

4.設立時役員等の選任(取締役1名で会社設立できます)
会社が成立する前の役員を「設立時取締役」「設立時監査役」と表現し成立後の役員と区別をしました。発起人1人で会社を設立する設立形態を「1人会社」といっています。「1人会社」の場合は通常その発起人が取締役及び代表取締役になります。(対外的にも会社を代表します。)

5.設立時取締役等の設立調査
定款の記載された現物出資額の価額が相当であること、その証明について相当であること、出資の履行が完了していること、法令定款違反がないことを、設立時取締役が調査します。実務上は調査書を作成のうえ登記所に提出することになります。

6.設立時代表取締役の選任(取締役会設置会社の場合)
取締役会設置会社の場合、代表取締役を選任します。
7.設立登記
設立登記により会社が成立します。設立手続の調査終了日又は発起人が定めた日(ここが改正点)のいずれか遅い日から2週間以内に登記をしなければなりません。<オンライン(電子)申請による登記申請>
不動産登記と同様、商業登記においてもパソコンで登記申請する「オンライン(電子)申請」が可能です。作成した登記申請情報を、法務省のオンライン申請画面から電子申請することにより、登記所に行かずに登記申請することができます。登記完了後に「印鑑カード」を受領しに行かなくてはならないものの、申請時に一度登記所に行く手間を省くことができます。
<オンライン(電子)申請の登録免許税>
会社設立登記を申請する際に国に「登録免許税」を支払う必要がありますが、オンライン申請をすると、登録免許税が一律5,000円の割引になります。
<まとめ>
- 株主総会と取締役1名だけで簡単に会社設立ができるようになりました。
- 発起設立の際の出資方法が容易になったことで、会社設立が簡単になりました。
- 「物」で出資する現物出資の場合の要件が緩和されたことで、金銭以外の出資方法の幅が広がりました。
民事再生の手順
1.借金の相談

2.受託・業者へ受任通知発送・取引履歴開示・利息制限法引直作業

3.債務額確定
依頼者の収入で借金を返済できる場合は 「任意整理」 などで解決
依頼者の収入で借金を返済できない場合は以下手順へ

4.民事再生申立の方針決定

5.民事再生申立書面作成のため添付書類を集めていただきます
●給料明細表・源泉徴収表・保険証券・部屋の賃貸借契約書など
●保険の解約返戻金の計算書など
●貯金通帳とそのコピーなど

6.民事再生の申立
所定の裁判所に申立をします。

7.債務者審尋期日(裁判官との面談)

8.再生手続開始決定

9.再生計画を作成・提出

10.再生計画について債権者に意見聴取

11.裁判所が再生計画を認可・再生計画の認可決定が確定

12.再生計画に従い弁済を開始
役員変更
従来の商法では、株式会社は最低でも取締役3人が必要でした。改正法により、株式会社は取締役1名のみで存続できるようになりました。また、定款による機関設置の自由を認め、会社の定款自治の範囲を拡大しました。新会社法の役員変更の約束事は以下の通りです。
●取締役は1人で可。取締役会を設置する会社であれば3人必要。
●次の会社は取締役会を置かなくてはならない。
公開会社・・・株式の譲渡について、一部でも自由に譲渡できる会社
監査役会設置会社・・・監査役会を設置する会社
委員会設置会社・・・多数の取締役から委員を選任し、指名委員会、監査委員会、報酬委員会という委員会組織を作り、会社経営のチェックを強化する会社
●監査役を設置しないことができる。
●取締役会設置会社は監査役を置かなくてはならない。
●委員会設置会社は、監査役を置いてはならない。(理由:監査委員会があるから)
●委員会設置会社は、会計監査人を置かなくてはならない。
●会計参与という法制度ができた。会計参与とは、会社の計算書類を取締役と一緒に作成する税理士や公認会計士などの資格者。会計参与の設置は任意。
●会計参与はどのような会社形態でも設置できる。
<まとめ>
株式会社の機関設計のパターンは以下のとおりです。
|
大会社以外の会社 |
大 会 社 |
非 公 開 会 社
|
A.取締役 |
A.取締役+監査役+会計監査人 B.取締役会+監査役+会計監査人 C.取締役会+監査役+監査役会 D.取締役会+委員会+会計監査人
|
公 開 会 社
|
A.取締役会+監査役 |
A.取締役会+監査役+監査役会 B.取締役会+委員会+会計監査人 |
取 締 役 |
原則:2年 非公開会社の場合、定款で10まで伸長可 |
監 査 役 |
原則:4年 非公開会社の場合、定款で10まで伸長可 |
民事再生の具体的な手続
民事再生には「給料所得者等個人再生」と「小規模個人再生」という2種類の手続きがあります。申立時にどちらによるか選択のうえ申立をします。「小規模個人再生」は一定要件の債権者の同意が必要になるため認可が成立するのに若干要件が厳しいのが現状です。「小規模個人再生」は主に自営業の方が利用する手続きです。サラリーマンは給料所得者なので「給料所得者等個人再生」を利用しますが、「小規模個人再生」も利用することができます。
民事再生を利用した場合、最低限の支払はなくてはならない総額は以下の通りです。
<1><2><3>のうちで最も多い金額を分割して支払うことになります。
(<3>は給料所得者等個人再生の場合の要件です。)
<1>
借金総額100万円未満 → 全額
借金総額100万円から500万円未満 → 100万円
借金総額500万円から1,500万円未満 → 借金総額の5分の1
借金総額1,500万円から3,000万円以下 → 300万円
借金総額3,000万円から5,000万円以下 → 借金総額の10分の1
<2>自己名義の財産を処分した金額(自動車、生命保険解約返戻金など)
給料所得者等個人再生の場合は以下の要件も検討
<3>可処分所得の2年分以上(手取収入から生活費や社会保険料を引いた金額)
募集株式の発行(増資)
会社が経営資金を調達する方法は主に2つあります。1つは募集新株の発行(増資)です。増資により、会社経営の構成員である株主が誕生します。残りの1つは、社債の発行です。社債は会社の債務であり、株主という構成員は生じません。
いずれの手続によっても、会社資金を機動的に調達することができますが、増資手続をすると株主(構成員)が生じてしまいますので会社経営に若干の影響があると思われます。
なお、従来の商法では、株式会社が増資を行う場合「新株発行」と言いましたが、新会社法では「募集株式の発行」と呼ぶようになりました。
<増資の流れ>
1.募集株式の募集事項の決定
会社は、募集株式の数、払込金額などの募集事項についての決議をします。この決議は、原則として株主総会で決議します。公開会社の場合は、取締役会で決議をします。
2.株式の申込、割当、引受
会社に対し、株式の引受の申込をすると、会社は申込者の中から募集株式の割当を受ける者を定め、その者に割当数を定めます。この時点で株式引受人としての地位が確立されます。
3.株式引受人の出資金の払込
発起設立と同様、払込取扱手続が簡素化。現物出資をする場合の要件が緩和されました。金銭債権を現物出資することが解禁。
4.株主になる時期と登記手続
(i)払込期日がある場合出資者が株主になる時期=払込期日 払込期日のから2週間以内に登記必要
(ii)払込期間を定めた場合
出資者が株主になる時期=払込をした日 払込期間の末日から2週間以内に登記必要
<募集株式の発行による変更の登記に必要な添付書面>
1.募集株式の引受けの申込又は募集株式の総数の引受を行う契約をしたことを証する書面
2.金銭を出資の目的とするときは銀行等への払込を証する書面
3.金銭以外の財産を出資の目的とするとき
(イ)検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面およびその附属書類
(ロ)市場価格のある有価証券を出資の目的とするときは、有価証券の市場価格を証する書面
(ハ)現物出資財産の価額が相当であることにつき弁護士、弁護士法人等の証明を受けたときは、その証明を記載した書面及びその附属書類
(二)株式会社に対する金銭債権を出資するときは、その金銭債権について記載された会計帳簿
4.検査役に関する裁判があったときは、その謄本
自己破産(同時廃止) 事務所手数料
当事務所の自己破産(同時廃止)の事務所手数料は以下の通りです。相談時、詳細な説明をさせていただきます。
| 1. | お支払い方法は相談に応じます。(大半の方は月額20,000円から30,000円の積立方式による分割払いをされています。) |
| 2. | 「法テラス」活用の方につきましては、積立金等は発生しません。 |
自己破産(同時廃止)消費税込
| 事務所手数料 申立1件 金210,000円 | |
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その他の実費「官報公告費用 金10,290円」「収入印紙代1,500円」「郵便切手代4,000円」は別途ご負担 いただきます。 |
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債権者数が10社を超える場合は別途報酬を御見積もりさせていただきます。 |
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当職が地方裁判所に同行する費用(3回)すべてを含みます。 |
(備考)
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受託時に、受任通知(返済停止書類)発送等の実費にかかる5,000円から10,000円程度の金銭をお預かりいたします。この実費は、破産手続がすべて完了した後、精算の上お返し致します。 |
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管財事件になる場合、上記総額以外に、裁判所の指示により管財費用が生じる場合があります。 |
有限会社の廃止
世間一般、有限会社という会社が存在しますが、法改正により今後新たに有限会社を設立することができなくなりました。会社を設立するのであれば、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社のいずれかを設立することになります。今回の改正で、株式会社は、株主1名と取締役1名だけで設立できるようになりましたので、簡易な会社形態で業務を開始する場合には、上記のような株主1名と取締役1名の株式会社設立が多くなると思われます。
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