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有限会社の廃止

世間一般、有限会社という会社が存在しますが、法改正により今後新たに有限会社を設立することができなくなりました。会社を設立するのであれば、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社のいずれかを設立することになります。今回の改正で、株式会社は、株主1名と取締役1名だけで設立できるようになりましたので、簡易な会社形態で業務を開始する場合には、上記のような株主1名と取締役1名の株式会社設立が多くなると思われます。

2008年9月 8日 18:23 |