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示談
「示談」とは、民事上の紛争関係にある当事者双方が、裁判外で(裁判所の手続きを利用しないで)話し合いをすることにより、その紛争を解決することをいいます。
一般的な例として、交通事故などで加害者側と被害者側が、損害額や支払方法を合意した場合などに「示談が成立した。」などと言います。
債務
ある特定の人がある特定の人に対して財産上の行為を請求する権利を債権といいます。
その際権利を有する人を債権者といい、逆に義務を負う人を債務者といいます。
この債務者の義務内容そのものを法律的に「債務(さいむ)」と呼びます。
人からお金を借りた人は期日までにお金を返す義務が生じますが、この「お金を返す」義務自体を「債務(さいむ)」といいます。
債務には保証債務,連帯債務などがありますが,いずれも財産上の義務を負っている状態です。
債権
債権(さいけん)とは、ある特定の人(債権者)がある特定の人(債務者)に対して財産上の行為を請求する権利のことをいいます。
お金を貸した人が借りた人にお金の返還を請求する権利や、土地を買った人が売った人に対して土地の引渡を請求する権利のことです。
自己破産手続(同時廃止)の流れ


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日程 | ||||||||||||||||||
| まずはお電話下さい。 |
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当事務所対応 | ||||||||||||||||||
| 1. | まずはお電話による相談 | ||||||||||||||||||
| 2. | 面談相談による債務、借入状況の詳細な聞き取りをさせて頂きます。 | ||||||||||||||||||
| 3. | 自己破産についての全般的なご説明をさせていただきます。 | ||||||||||||||||||
| 4. | <重要>当事務所が債務整理を受任し、債権者に受任通知を出すと、債権者からの取立がストップします。 | ||||||||||||||||||
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当事務所の報酬 | ||||||||||||||||||
| 初回面談では実費(受任通知(返済停止書類)などの郵送実費)5,000円から10,000円をお預かりします。 |
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依頼者様 | ||||||||||||||||||
| 1. | 負債状況や所有財産、現在の生活状況の詳細についてご報告ください。 | ||||||||||||||||||
| 2. | 当事務所が債務整理を受任した後は、債権者に支払はしないでください。 | ||||||||||||||||||

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日程 | ||||||||||||||||||
| 原則として1ヶ月に一度 |
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当事務所対応 | ||||||||||||||||||
| 1. | 依頼者様との1ヶ月に一度の定期面談を実施いたします。 | ||||||||||||||||||
| 2. | 依頼者様の生活状況の確認と生活指導をいたします。 | ||||||||||||||||||
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積立金 | ||||||||||||||||||
| 自己破産手続費用210,000円の積立金として、面談の都度、毎回20,000円~30,000円をお預かりします。(法テラス利用の方は積立不要です。) |
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依頼者様 | ||||||||||||||||||
| 毎月、事務所所定の家計表(1ヶ月の収支)を作成していただきます。定期面談の際にご提出いただきます。 |
「定期面談」開始から「地方裁判所へ申立」までの期間
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日程 | ||||||||||||||||||
| 受託後概ね半年から1年 |
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当事務所対応 | ||||||||||||||||||
| 定期面談中の数ヶ月の間に自己破産申立書類を作成いたします。 |
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依頼者様 | ||||||||||||||||||
| 書類の収集(給料明細書、課税証明書、賃貸借契約書、住民票、戸籍謄本ほか)をお願いいたします。 |

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日程 | ||||||||||||||||||
| 書類が準備できた後、地方裁判所に申立をします。(申立は半日で済みます。) |
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当事務所対応 | ||||||||||||||||||
| 司法書士と依頼者様が共同で地裁に行きます。 裁判所書記官が申立書類に関する不明点等をご本人に質問します。 足りない書類があれば追完を求められます。申立が終わるまでに概ね1時間から1時間半を要します。(裁判所によって異なります) |
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当事務所の報酬 | ||||||||||||||||||
| この時点までに自己破産手続費用210,000円の積立を完了していただきます。(法テラスご利用の方は積立不要です。) |
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依頼者様 | ||||||||||||||||||
| 司法書士と一緒に地裁に行きます。 |
「地方裁判所へ申立」から「破産審尋」までの期間
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日程 | ||||||||||||||||||
| 申立後概ね1~2ヶ月程度 |

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日程 | ||||||||||||||||||
| 裁判官と面談します。(1時間以内) |
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当事務所対応 | ||||||||||||||||||
| 裁判官から免責不許可事由に該当しないかなど簡単な質問(破産審尋)を受けます。 司法書士が同行します。(司法書士は原則として審尋室に入る事は出来ませんので審尋室の外でお待ちしております。) |
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依頼者様 | ||||||||||||||||||
| 司法書士と一緒に地裁に行きます。 |

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日程 | ||||||||||||||||||
| 同時廃止であれば破産審尋の日に同時廃止の決定が出ます。 |
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当事務所対応 | ||||||||||||||||||
概ね同時廃止(同時破産廃止) |
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当事務所の報酬 | ||||||||||||||||||
| この時点で、今まで積み立てていただいた積立金¥210,000円を当事務所の報酬として受領させていただきます。 |
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依頼者様 | ||||||||||||||||||
| 司法書士と一緒に地裁に行きます。 |
「同時廃止」から「免責尋問」までの期間
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日程 | ||||||||||||||||||
| 申立後概ね1~数ヶ月程度 |

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日程 | ||||||||||||||||||
| 裁判官と面談します。(1時間以内) |
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当事務所対応 | ||||||||||||||||||
| 破産申立者数人が同一の部屋に入り、裁判所書記官に1人づつ前に呼び出され、裁判官から再度免責不許可事由の有無等につき質問がなされます。司法書士は原則として審尋室に入る事は出来ませんので審尋室の外でお待ちしております。 |
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依頼者様 | ||||||||||||||||||
| 司法書士と一緒に地裁に行きます。 ここで依頼者様の手続も終了します。 |

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当事務所対応 | ||||||||||||||||||
| 免責審尋後、しばらくして免責許可決定が出されます。 免責許可決定正本が当事務所に郵送されます。 |

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当事務所対応 | ||||||||||||||||||
| 免責許可決定後、約40日で免責許可決定が確定します。法律上も負債を支払う必要がなくなり手続が完全に終了します。 |
成年後見制度
当職は、成年後見センターリーガルサポート東京支部の会員です。
今後の高齢化社会を前に、後見案件も担当し、後見相談に積極的に取り組んでおります。
成年後見は大きく分けて2種類あります。
法律上の保護者を付ける「法定後見制度」と予め選任した任意の人を後見人とする「任意後見制度」があります。
法定後見制度
認知症等など精神上の障害により、物事の判断能力が衰えた人は、満足な日常生活を送ることができません。物を買う、契約をする、お金を支払う際に、ひとりでできるかわかりません。
これら日常生活にハンディキャップを負う人たちに、後見人、保佐人、補助人など法律上の「保護者」を付け、一般人と同じ生活を送ることができるようにする法制度を「法定後見制度」といいます。
任意後見制度
高齢化社会を迎えつつある日本社会において「任意後見契約」という言葉をたまに聞くことがあります。
認知症等になる前に自分の財産の管理をしてもらう適当な人を選んでおき、認知症等になった後、家庭裁判所に一定の申立をして後見人に自分の財産管理をスタートしてもらう制度があります。この制度を「任意後見(契約)」といいます。
より砕けた表現として、「自分の頭が思うようにならなくなる将来に備えて、自分の財産を管理してくれる人をあらかじめ選任しておき、いよいよ頭が言うことを聞かなくなった時に、家庭裁判所の関与のもと、財産管理を始める」という制度です。
この制度が活用される場合は主に次のような場合です。
・親類縁者が遠方に住んでいて、将来財産を管理してくれる人がいない場合
・身寄りがない人で、財産管理が心配な場合
PS.任意後見制度は、話し相手を作る制度ではありません。身のまわりの世話をしてくれる人を選ぶ制度でもありません。将来の認知症等に備え、将来財産管理や身上看護をしてくれる人をあらかじめ選定する制度なのです。お年寄りの方に、制度の説明をしても、誤解されてしまう場合が多いのが現状です。任意後見制度を活用する場合は、制度自体を良く理解した方が活用すべきだと考えております。
家庭裁判所等に提出する書類作成
司法書士は、裁判所、検察庁に提出する書類を作成することができます。
たとえば、家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書・特別代理人選任申立書・後見人選任申立書などです。
申立の際には、戸籍などを収集し、相続人を特定する必要もあり煩雑です。
家庭裁判所に書類を提出する必要が生じた場合はご相談ください。
簡易裁判所の訴訟業務
法務省の一定の研修を修了し、認定考査に合格した司法書士は、簡易裁判所の法定で原告、被告の代理人として訴訟活動をすることができるようになりました。
訴額(争われている金額)140万円以内の裁判所外の和解(示談)も可能となりました。
不動産登記について事務所からのアドバイス
土地やマイホームを購入した場合、一般的には、銀行の融資実行の日に、不動産業者、売主、買主等が一同に会し、売却代金の振込や登記手続きなどを行います。これを俗に「決済」と言います。
「決済」の日に、買主は土地やマイホームの所有権を取得し、売主は売却代金を受領します。銀行は、融資を実行し抵当権や根抵当権を設定します。
土地やマイホームの取引をする場合に、登記手続で不安やご不明点がある場合はご相談ください。また、相続登記や氏名変更・住所変更他、登記手続全般につきご相談を承ります。








