小林司法書士事務所 | 八王子市:八王子市にある司法書士事務所です。多重債務問題をはじめ、登記業務、成年後見業務など幅広く対応いたしております。

ホーム > 不動産登記 > その他

その他

土地やマイホームを購入する場合のほかに、主に下記の場合に不動産の登記をする場合があります。
 
1.相続が開始して、名義変更が必要なとき
 →相続登記の説明をご参照下さい。
 
2.婚姻等により名前が変わったとき、住所を移転したとき
 →名前が変わったとき、住所を移転したときは、登記名義人の氏名・住所変更登記をする場合があります。主に物件を売却する際に必要な登記です。
 
3.マイホームのローン返済が終わったとき
 →銀行など金融機関のローンを完済した場合、(根)抵当権の抹消登記をします。