ホーム > 自己破産の手続きの流れ > 司法書士の自己破産申立
司法書士の自己破産申立
司法書士は破産申立書をはじめ、裁判所に提出する書類全般を作成することができます。
申立の際は当職同行の上、依頼者本人が地方裁判所に書類を提出しに行ってもらうことになります。
これに対し、弁護士は依頼者の代理人であるため、申立等の際には弁護士が単独で申立を行うことができるなど、本人は地方裁判所に行く必要が少なくなる場合があります。
また、債権者に対し配当すべき財産がある場合は管財事件に移行しますが、管財事件になった場合、裁判所が破産管財人として弁護士を選任します。司法書士は現行法上管財人になることはできないので、管財事件になりそうな場合は、はじめから破産の申立を弁護士に委任したほうが面倒にならずに済む場合もあります。
また、東京地方裁判所本庁(霞ヶ関)に破産の申立をする場合は、弁護士による申立しか受け付けてもらえないため、はじめから弁護士に依頼することとなります。
司法書士がお手伝いできる場合とは、配当すべき財産が手元にほとんどない場合、つまり同時廃止になることが確実な場合で、比較的安い費用で案件を解決したい場合になると思います。

2008年10月21日 18:30 | 個別ページ



