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同時廃止と管財事件

自己破産の手続きでは,これから破産する人にほとんど財産がない場合は「同時廃止」という認定がされます。これは「現在持っている財産を精算しても債権者に配当できる金銭が生じないので手続きをやめましょう。(手続きを廃止しましょう)。」ということを意味します。
 
これに対し,これから破産する人にある程度の財産がある場合は「管財事件」に進みます。これは「財産を売却してお金に変え債権者に弁済して手続きを終わらせる。」という手続きのことです。
 
破産をする人は大方この「同時廃止」に該当します。
 

2008年10月21日 18:40 |