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利息制限法

金銭を目的とする消費貸借上の利息は,利息制限法により次の通り定められています。(利息制限法第1条)
 
  元本が10万円未満の場合               年 2割    (年20%)
  元本が10万円以上100万円未満の場合      年 1割8分  (年18%)
  元本が100万円以上の場合              年 1割5分  (年15%)

この利息を超えて支払った超過部分は,無効となります。(同法1条)