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2人セットの就任打診
先日、家庭裁判所から「2人の後見人に就任してください。」という打診を受け、昨日、申立資料閲覧のため当該家庭裁判所に行って参りました。
色々あると思いますが家庭裁判所は概ね次のように考えているのでしょうか。「1人はある程度資産もあり後見報酬を支払える余裕がある人です。その代わりといっては何だけど、もう1人は資力もあまりなく後見の職務もたいへんだけど一緒に面倒みてやってください。特に今回は身近な人たちだし。」
今まで家庭裁判所からの後見人就任の打診は1人づつでした。「2人セットで就任の打診が来る場合がある」と噂には聞いていましたが、本当に来てしまってびっくりしています。
後見人とは何をする人かということ等はこれから追々触れていきます。
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東京簡裁
今日は東京簡易裁判所の訴訟期日で出廷してきました。相変わらず東京簡裁は混み混み状態で、たくさんの原告、被告がいました。事件を見てみると過払金返還訴訟もかなりあり、相も変わらず、業者が貸金訴訟を打っていました。被告の名前が呼ばれても誰も出廷しない中、原告業者が「判決でお願いします。」といういつものパターンでした。金を借りて返さない被告は何の反論もできないので、続行期日に欠席し、そのまま判決を取られてしまいます。
東京簡裁は霞ヶ関にあります。東京家裁と同じ建物にあります。知り合い2人と会いました。結構、司法書士も出入りしています。
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サービス情報71
業者に負債を完済した後、その業者に「過払金返還請求」を行うと、当該請求者の信用情報に「サービス情報71」(いわゆる「契約見直」)というコードが登録されてしまうと言われていました。登録されてしまうと、他に取引している業者がある場合、その業者から借入できなくなってしまう等、不利益が生じる危険性があると言われていました。しかし、平成22年4月19日(月)に、株式会社日本信用情報機構が、この情報の収集・提供を廃止するという情報が入りました。これから完済過払金請求をお考えの方にとっては有利な情報かもしれません。(平成21年2月15日:株式会社日本信用情報機構HPより)
信じられない
A社からの借入100万円、B信販からの借入65万円、Cカードからの借入88万円という具合で、8社からの借入をしていた方の任意整理が完了しました。
現在の債務額を利息制限法の法定利息に引き直してみると負債残高が大幅に減少し、しかも取引年数が10年以上ある業者も数社あったので、計算上ある程度の過払金が出ました。この過払金を業者から回収して他社の返済に充てた結果、今回のケースでは負債総額がなくなり、依頼者の方に若干の余剰金をお返しすることができました。
多重債務状態にある方の中には、真面目な方ゆえしっかり働いて稼いだお金をきっちり返済に回していくものの、高利なので知らないうちに返済額が多くなってしまい訳が分からなくなってしまった、という被害者的な立場にある方も多いように感じます。
我々司法書士に債務整理を依頼することで最終的に債務がなくなり、支払に頭を痛めなくてもよい「平穏な生活」を取り戻すことができるかもしれません。主婦の方などで、人知れずなんとか返済を回しながら苦しんでいる方はまだまだたくさんいらっしゃると思います。相談することは決して恥ずかしいことではありません。相談するだけで少し楽になるかもしれません。
もちろん多重債務状態のすべての方につき任意整理で解決できるわけではありませんので誤解はしないでください。
帰り際、依頼者の方が言ってました。「負債がなくなったなんて信じられません。会社で新しい配属先も決まったので十分仕事に打ち込めます。ありがとうございました。」
会社の解散
創業年数が長く事業がマンネリ化して新規事業を展開できなかった、社長の高齢化で事業承継をしたけれど上手くいかなかった、不況により事業を継続することが不能になった、核となる従業員が大量に退職して従業員のモチベーションが著しく低下し社業を存続できなくなった・・・。
様々な理由で会社を解散しなくてはならない場合があります。会社も永久ではないのです。
会社を解散させる場合、通常、その構成員である株主が株主総会を開催し解散の決議を行います。特別決議という要件を満たさないと解散できません。
決議が成立すると、定款に別段の定めがない限り、今までの取締役、代表取締役が「清算人、代表清算人」になります。この人たちは、今までの仕事を終わらせ、債権を取立て、負債を弁済し、残余財産を株主に分配して会社をたたみます。いわば「お片づけ」をします。片づけが終わると精算結了ということで会社がなくなります。
このたび、中小企業の解散と清算人、代表清算人の登記申請を行いました。株主総会議事録を作成し取締役等の署名押印をもらい、オンラインで登記申請をしました。
登記が完了し登記事項証明書(登記簿謄本)に「解散」「清算人」「代表清算人」と記載されているものの、その会社が解散する詳細な経緯や理由までは書いていません。
一般的に、解散する会社には登記簿上では分からない様々な事情が隠されているということです。
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