小林司法書士事務所 | 八王子市:八王子市にある司法書士事務所です。多重債務問題をはじめ、登記業務、成年後見業務など幅広く対応いたしております。

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司法書士安西総合事務所 (神奈川県横浜市)

商号
司法書士安西総合事務所
ホームページ
http://www.shihou-anzai.com/
所在地
〒244-0003
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町2810番地 第1土屋ビル2階(法務局戸塚出張所向かい)

業務概要

横浜市戸塚区で創業30余年。相続・不動産登記・会社登記のことなら横浜の司法書士安西総合事務所へお任せください。

司法書士新東京合同法務事務所 (東京都豊島区)

商号
司法書士新東京合同法務事務所
ホームページ
http://www.sintokyo-goudou.com/
所在地
〒171-0021
東京都豊島区西池袋2-39-8 ローズベイ池袋6F

業務概要

自己破産、遺産相続、過払金返還請求、多重債務などの相談は司法書士新東京合同法務事務所におまかせ下さい。

大手消費者金融業者の会社更正手続3

T社の会社更正手続、様々な問題があるようです。

昨日夜、「過去に取引していた方は来年2月28日までに届出をしていただかないと過払金の権利がなくなってしまいます。至急フリーダイヤルにお電話ください。」というT社の呼びかけをテレビで見ました。あんな風にやるんだったら夜もフリーダイヤルを受け付けるべきだと思いました。過払金の心当たりがある人で仕事が忙しい人だったら、昼間電話できないかもしれませんし。

また、全国青年司法書士協議会の情報によると、更正手続の管財人になった弁護士は、T社の経営者から相談を受けて会社更正の申立をした人だそうで、会社更正手続を無事に終わった際、T社から報酬をもらう立場にある人だそうです。
管財人は、公平、中立に手続を進めて行かなくてはなりません。場合によっては過払金等を有する利害関係人全般の権利を保護するため、会社にとって厳しい対応をする必要が生じることもあると思います。その管財人が更正会社からお金をもらう関係にある・・・。これではT社に厳しいことを言えなくなってしまい、公正な手続が担保されなくなる危険性もあります。

全国青年司法書士協議会は、東京地方裁判所民事8部に対し、以上述べた「管財人弁護士の変更」や創業者や役員に対し責任追及をする等様々な要求を実現させるよう署名活動をしています。わたしは協議会の会員ではありませんが早速署名をしました。

一部国民の方の虎の子の過払金が安易に切り捨てられることがないよう手続がなされるべきです。
 

司法書士田丸事務所 (神奈川県横浜市)

商号
司法書士田丸事務所
ホームページ
http://www.legal-right.jp/
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〒221-0822
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川2-2-1 高橋ビル3階A

業務概要

神奈川県の不動産登記や会社登記、法務については、お気軽にご相談ください。司法書士田丸事務所では親切、丁寧な説明を心がけております。

オンライン申請1

司法書士の職務の1つである土地や建物に関する不動産の登記申請では、オンライン申請での登記申請が注目を浴びています。
今までは登記所(法務局)に登記申請書(紙)を持参、提出して申請する形態が主流でしたが、今は、パソコンで作成した情報を送信する「オンライン」申請を積極的に手がける司法書士がかなり多くなってきているように感じます。

ただ、頻繁に一部ソフトのバージョンアップ等をしなくてはならない、法務省のオンライン申請の画面が頻繁に作動停止してしまう、等の問題が多く、使うのには不安でした。

しかし、来年2月から、法務省が新しいシステムの導入をすることになり、本日、その研修に行ってきます。

オンライン申請がもっと簡単で使いやすくなってほしい、と切に願う次第です。
 

司法書士新葉総合事務所 (千葉県船橋市)

商号
司法書士新葉総合事務所
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〒273-0005
千葉県船橋市本町6丁目2番10/514号 ダイヤパレスステーションプラザ船橋5階

業務概要

千葉・船橋・市川市および周辺の債務整理・多重債務・借金の相談・解決なら塔認定司法書士事務所へ。

佐藤 司法書士社会保険労務士 合同事務所 (徳島県鳴門市)

商号
佐藤 司法書士社会保険労務士 合同事務所
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http://homepage2.nifty.com/musyuku/
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〒772-0017
徳島県鳴門市撫養町立岩字六枚67番地7

業務概要

【司法書士の仕事】 ☆不動産・商業法人登記☆裁判所提出書類作成☆簡易裁判訴訟代理管理業務☆多重債務相談・生活保護申請支援☆成年後見
【社会保険労務士の仕事】☆労働・社会保険書類作成・手続き代行☆就業規則作成等人事・朗家コンサルティング☆消費者問題コンサルティング☆起業支援☆記帳事務代行☆年金相談

大手消費者金融業者の会社更正法申請2

従前、このブログで、大手消費者金融業者の会社更正手続が決定した旨の話を書きました。この業者(以下T社という)が、過払金が生じると見込まれる顧客(完済した顧客も含むと思われる)に順次「更正債権届出書」を発送しているようで、当事務所の依頼者の方の届出書も到着しました。

この届出書は、我々司法書士が債務整理をしている場合は、我々司法書士に送付されているようですが、依頼者の方が、T社のフリーダイヤルに電話をして依頼者の自宅に届けてくれと要求すれば依頼者の自宅に送ってくれるようです。

封筒にはT社の本店所在地と管財人の弁護士の氏名が書かれていますが、T社の社名は全く書かれておらず何の封筒だか分からないようになっています。親族に知られると都合の悪い人に配慮しているように作ってあるのでしょう。

中の紙には、管財人が計算した、その顧客の過払金債権見込額が記入されています。過払金がないと判断された人には金額の欄に******円と記載されているそうで、なおかつ青い用紙で通知が来ているようです。そして、現時点では、届け出た過払金のうち、何%弁済されるかは未定で、弁済の時期は7月以降であるようです。

平成23年2月28日までに債権届出をしないと過払金が失効するおそれがあると書いてあります。T社自体は散々儲けておいて、過払金が支払えなくなったら会社更正手続で過払金をほぼ全額踏み倒す。会社更正法により過払金を適法に踏み倒すことは合法でしょうが、一般的国民感情としては許し難いと思います。

福井優司法書士事務所 (大阪府大阪市)

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福井優司法書士事務所
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〒542-0086
大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目17番10号ビライノウエ6B

業務概要

相続・登記のお悩み解決いたします。不動産は全国どこでも対応できます。電話相談は無料です。お気軽にご相談ください。


会社の資本金の増資

会社の財産的規模を示す基準となる数値を「資本金」といいます。これは皆さんご存じだと思います。

会社を設立する際、発起人が金銭や金銭以外の財産を出資し、会社運営資金を調達します。会社設立後であれば、金銭や金銭以外の財産を出資することで、新たな会社運営資金を調達することができます。会社設立後の場合は、通常、募集株式の発行(新株発行)による増資ということになります。金銭等の財産を出資し、代わりに株式という権利を取得することになります。

増資の効果として、資本金が増加し、対外的に会社規模が拡大していると考えることができます。

平成18年の会社法改正による規制緩和で、募集株式発行の増資の際の金銭出資は、会社名義の銀行口座に出資金を入金すれば簡単にできるようになりました。

銀行の払込取扱証明書などの銀行の証明書を添付しないで募集株式発行による増資をすることができるようになりました。
 

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