小林司法書士事務所 | 八王子市:八王子市にある司法書士事務所です。多重債務問題をはじめ、登記業務、成年後見業務など幅広く対応いたしております。

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司法書士西海事務所 (神奈川県横浜市)

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司法書士西海事務所
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〒221-0822
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目1番10号 エスト横浜301

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横浜市東神奈川駅徒歩2分。女性司法書士が親身にご相談に乗らせていただきます。お気軽にご相談ください。

司法書士・行政書士・土地家屋調査士法人谷道事務所 (富山県高岡市)

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司法書士・行政書士・土地家屋調査士法人谷道事務所
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〒933-0046
富山県高岡市中川本町8-6

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富山県のみなさまの身近な法律パートナー 相続・遺言、会社設立、所有権移転登記、建物新築登記、農地転用、土地の文筆なら谷道事務所にご連絡ください。

司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所 (東京都大田区)

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司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所
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〒144-0052
東京都大田区蒲田四丁目28番3-201号 maison de Provence

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大田区 川崎 (川崎市) エリアの 司法書士 行政書士。遺言、相続、遺産分割協議書作成、 成年後見、会社登記、定款変更、不動産登記、許認可申請、債務整理他。


遺言書の検認手続

ある人が死亡して部屋から遺言書が見つかりました。その遺言書は死亡者自らの手で書かれたもの(自筆証書遺言)でした。遺言の保管者は、相続の開始を知った後遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない、と民法に規定があります。

検認とは、遺言者死亡後、遺言の偽造、変造、隠匿を防止するため、遺言書の形式その他状態を調査確認するという検証の一種だそうです。この検認をしないで遺言を執行(遺言内容にしたがい財産を処分などした場合のこと)しようとすると、実務上、執行が難しいと思われます。

特に不動産の名義を変更する場合は、家庭裁判所の検認を受けた遺言書を添付しなければならない、という明確な登記先例(行政庁の通達的なもの)があります。検認なき遺言書による名義変更を申請しても「検認手続をしてくれ」ということになってしまいます。

現在、ある家庭裁判所に遺言書の検認手続をするために関係書類(戸籍等)の収集や申立書類の作成準備をしております。遺言書の検認手続が無事済んだ後には、受遺者(遺言で財産を取得する人)に不動産の名義を取得させるべく「遺贈による所有権移転登記」を申請する運びとなります。

ちなみに、関係者の方と話をしていた所、私が「遺言」を「イゴン」と発音したところ、「?」という感じになってしまいました。我々は法律用語として「イゴン」として発音しておりますが、一般的には「ユイゴン」と言ったほうが皆さんピンときますね。
 

司法書士・行政書士・土地家屋調査士貴田事務所 (神奈川県横浜市)

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司法書士・行政書士・土地家屋調査士貴田事務所
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横浜市泉区周辺地域の「相続手続き」・「ライフプラン見直し」のご相談。

判決、和解による登記

Aさんの所有する土地をBさんに売ったとします。B名義の所有権移転登記がなされることになります。後日、この売買契約を無効としてAさんがB名義の所有権移転登記の抹消を求め地裁で訴訟をしました。その後、双方の代理人弁護士の和解が整い、所有権移転登記の抹消登記手続をすることになりました。

通常の登記手続では、登記名義を失うB(不利益を被る人)と登記名義が戻るA(利益を得る人)が共同して登記申請手続をしなくてはならないというのが不動産登記法の大原則です。これを不動産登記法では「共同申請」の原則といいます。

しかし、いくら和解が成立したといっても、それまで訴訟上対立し気分の悪いBさんに、「共同申請なんだからあなたも登記手続に協力してくれよ。」と要求するのは難しいでしょう。

そこで例外として、裁判所での判決や和解等で、一方当事者に登記手続を命じているのであれば、他方当事者が単独で登記申請手続をすることができる、とされています(不動産登記法63条)。一般に「判決、和解による登記」といいます。

判決、和解による登記を受託し、登記手続を代理申請するたびに、この「判決、和解による登記」は全く良くできた制度だと感じます。訴訟で争った相手方が手続に協力してくれるはずもないですから。

さて、判決、和解による登記をする際に注意しなくてはならない事があります。現在の登記名義人が住所を変更しているかどうかを必ず確認することです。上記の例でいえば、登記名義を抹消されるBが、その後現住所を変更しているかどうかです。住所を変更している際には、住所変更の登記をしない限り所有権抹消登記は受理されません。住所変更の登記をしなくてはいけない理由として、登記手続的には、たとえ名前が同じであっても現住所と登記簿上の住所が異なるのであれば、登記簿上の住所と現住所を合わせない限りそれは別人である、という不動産登記法の考え方があるからです。何とも面倒ですが、法務局は書類で審査するしかなく、虚偽の登記がなされないためにも時系列に従い忠実に手続を取るためしょうがないのでしょう。

司法書士法人新宿事務所 (東京都新宿区)

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債務整理の無料相談なら司法書士法人新宿事務所
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債務整理の無料相談や費用のことならプロ集団、東京の司法書士法人新宿事務所へお任せください。夜間・土日・全国対応で実施。相談実績10000件以上。


當麻(たいま)司法書士・土地家屋調査士事務所 (東京都世田谷区)

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當麻(たいま)司法書士・土地家屋調査士事務所
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登記・相続・贈与・会社設立・分・合筆測量・青年後見相談など


依頼者の皆様からの年賀状

昨年、債務整理のご依頼をくださった皆様から年賀状をいただきました。毎年、登記関係の仕事の依頼者様からの年賀状が多く、債務整理の依頼者の皆様は生活自体が大変な方もおられ、年賀状まで余裕がないのが現状だと思いますので年賀状をいただくことは少ないのが現状でした。しかし本年は債務整理の依頼者の皆様からいただいたこともあり、格別な喜びがあります。

年賀状といえば、出来合の印刷葉書にパソコンで住所をプリントアウトしたものが大半だと思いますが、皆様から「昨年はお世話になりました。」とか「本年もよろしくお願いいたします。」と丁寧に手書きでお書きくださった年賀状をいただきました。

依頼者様からの丁寧な年賀状をいただけたということは、依頼者の皆様が私の仕事を評価してくださったということだと感じております。

債務整理は骨の折れる仕事ですが、解決すると本当に人の役に立つ仕事だと改めて痛感いたしました。

人様からの評価は報酬だけではなく、こういう形でいただけるんですね。

依頼者の皆様に感謝、感謝、感謝です。