小林司法書士事務所 | 八王子市:八王子市にある司法書士事務所です。多重債務問題をはじめ、登記業務、成年後見業務など幅広く対応いたしております。

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司法書士法人わかくさ総合事務所 (愛知県岡崎市)

商号
名古屋、岡崎の司法書士なら司法書士法人わかくさ総合事務所
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〒444-0838
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業務概要

名古屋、岡崎を中心に初回の無料相談から支援。司法書士法人わかくさ総合事務所。


家庭裁判所の参与員

家庭裁判所から就任の依頼があった後見案件や後見監督案件については、概ね1年に1度、「家庭裁判所に財産目録や収支状況報告書を提出し、財産状況を報告せよ」というお達しが来ます。家裁の書記官等はこれを「立件」というようで、しばしば会話に「立件する」「立件しない」という言葉が出てきます。

私の担当する案件についても本年度も家裁に財産目録等の報告をしております。財産目録には昨年と比較した本年度の預金口座の残額等の財産額を記載します。そして収支状況報告書では、「入院費」「社会保険料」などそれぞれの個別の項目にいくら使ったかを記載します。収支状況報告書の収支の差額は、財産目録で記載された1年間の収支の差額と同額になります。この数値に誤差があると家庭裁判所は必ずつっこみを入れてきます。

この財産目録や収支状況報告書を提出すると、まずはじめに裁判所書記官が受付した後、参与員という臨時職員なる方が財産目録と収支状況報告書の数値をチェックするようです。財産目録や収支状況報告書の数値が合わなかったり、領収書と引落金額に齟齬があると参与員から直接電話がかかってきます。

先日、私の後見監督案件でも「入院費が二重に引き落とされている」という指摘を受け、後見人に確認したところ、誤って引き落としてしまったことが分かりました。
参与員は、被後見人の財産を何の用途に使ったかについてはほとんど突っ込みはしないようですが、領収書と引落金額との整合性はよく見ているようです。

どちらにしてもしっかり財産を管理することが求められます。
 

アシスト法務司法書士事務所 (長野県長野市)

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アシスト法務司法書士事務所
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任意整理、自己破産、民事再生、個人再生、過払い金返還請求等、借金問題のご相談ならアシスト法務司法書士事務所にお任せください。<主な業務地域>長野県全域(長野市、松本市、上田市、須坂市、中野市等)

監査役と取締役等との兼任禁止

先日、株式会社の監査役の変更登記を受託しました。より具体的に変更登記とは、旧監査役Aの辞任(任期中に辞める)登記と、新しく就任するBの就任登記のことです。

監査役は、その株式会社の取締役、支配人、使用人などとの兼任が禁止されております。これは、自分が業務を行ったり働いている会社をその人自身が監査役として監査することは職務上公正になしえないという趣旨からの規定です。(会社法335条2項)

同族で運営する会社では、1人が取締役と監査役に就任すれば外部から監査役を就任させる必要がないから等、便宜上の理由等で、取締役と監査役を兼任させれば都合が良いと考える場合もあるかもしれませんが、それはできません。

ちなみに司法書士試験でも、上記の「監査役と取締役等との兼任禁止」が記述式問題で良く問われます。普通に株主総会議事録でその会社の取締役Aを監査役として選任決議をしているような問題設定になっている場合は、監査役の就任の登記はできないという結論を出すことになります。

試験では「これは登記できません!」で済みますが、実務では依頼会社の関係者と事前にしっかり協議、確認してから作業を進めることになります。
 

若田部司法書士事務所 (東京都港区)

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さんぺい行政書士事務所 (東京都台東区)

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司法書士アスミック法務事務所 (神奈川県横浜市)

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