小林司法書士事務所 | 八王子市:八王子市にある司法書士事務所です。多重債務問題をはじめ、登記業務、成年後見業務など幅広く対応いたしております。

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辻司法書士事務所 (愛知県名古屋市)

商号
辻司法書士事務所
ホームページ
http://www.tsuji-shihou.com/
所在地
〒459-8001
愛知県名古屋市緑区大高町字鶴田63番地11

業務概要

遺産相続、遺言等の相続手続き、相続登記。贈与、売買等の不動産登記。 会社設立等の登記手続き。各種登記、法務。初回相談は無料。東海市、大府市、豊明市の方もどうぞ。

地方裁判所での本人訴訟

司法書士は訴額(訴訟によって争う額)140万円以下の民事事件につき、簡易裁判所での訴訟代理人になることができます。といっても司法書士であれば全員この代理権を有するわけではなく、法務省の研修を受け、法務省の簡易裁判所認定考査試験に合格しないと代理権が与えられません。この代理権を与えられた司法書士は「認定司法書士」といいます。実際のところ単に「司法書士」と言ってますが・・・。

この訴訟代理権は140万円以下の民事事件についての簡易裁判所での代理権に限定されていますので、140万円を超えた地方裁判所が管轄を有する民事事件においては司法書士は代理人として活動することはできません。

そこでどうするかですが、司法書士は裁判所、検察庁に提出する書類の作成が認められています(司法書士法第3条)ので、司法書士が訴状、答弁書を作成、地方裁判所に提出し、初回期日の期日請書や送達場所の届出等、概ねの事務的な段取りを行った上で、地方裁判所に出廷する期日に法廷には本人に出廷してもらいます。法廷では司法書士が歌舞伎などの「黒子:クロコ」として傍聴席で本人にサインを送って操り、裁判手続を進めていくという方法を執ることがあります。我々は簡易裁判所には訴訟代理権があるので、これを俗に「地裁の本人訴訟」とか言います。

先日、この本人訴訟をして参りました。事件番号の呼び出しの後、地裁の原告席に依頼者本人に座ってもらいます。この時私は傍聴席の最前列の本人に一番近い場所に座っています。裁判官によっては事実上の代理人である司法書士に色々な質問をしてきますが、あくまで原告は代理人のつかない本人訴訟なので、裁判官によっては本人に質問してきます。昨日の裁判官は、本人に質問をしてきて、司法書士を完全シカトする裁判官でした。

依頼者本人と予めブロックサインを決めておき裁判官の質問に答える準備をしますが、概ねは私が傍聴席で話したことを本人もそのまま話してもらう形で訴訟進行していきます。

過払訴訟などは立証のため証人尋問、本人尋問が必要なわけではなく、ある程度準備書面など書類のやりとりで訴訟が進行していきます。そのため本人訴訟をすること自体それほど難しいものではないと思いますが、裁判と聞いただけでアレルギーをおこす方もいるので、本人訴訟をするかどうかは依頼者本人とよく話しあって決めています。依頼者本人の社会経験が十分豊富であれば概ね本人訴訟に耐えうると思います。

この方だったら大丈夫だと思い本人訴訟をしたものの、法廷で一言も話せなかったという方がいる一方で、事前の打ち合わせをよく理解し、法廷で「はい。」「お願いします。」などと平然と回答し、私としっかりアイコンタクトをとり難なくこなす方もいます。

それを見ながら「もしも私が本人として臨んでいてもこんな上手くできなかっただろう。見事だな。」と感心してしまいました。
 

赤嶺司法書士事務所 (大阪府河内長野市)

商号
相続登記支援室 大阪|不動産の名義変更・遺産相続
ホームページ
http://www.akamine-office.jp/
所在地
〒586-0043
大阪府河内長野市清見台一丁目4番12号

業務概要

相続登記・不動産(土地・家・住宅・マンション)の名義変更・遺産相続は大阪河内長野の赤嶺司法書士事務所にお任せください。

特例有限会社の変更登記

数年前有限会社という会社がありましたが、商法が会社法に改正され、これから新たに有限会社を作ることはできなくなりました。

既存の有限会社は、そのままにしておけば「有限会社」という名前を残して「特例有限会社」として存続することができます。登記事項証明書(登記簿)上は有限会社ですが会社法上は株式会社として存続します。

このような「特例有限会社」の役員(取締役等)は有限会社の性質を引き継ぐため、定款に別段の定めがないかぎり任期を満了することがありません。そのため、数年ごとに役員変更登記を申請する必要もありません。新たに就任する取締役の任期もありません。余計な費用がかからず経済的です。

さらに、これら会社の商号は「有限会社」と表記されたままですが、この会社を登記事項証明書(登記簿)上においても「株式会社」に変更することができます。この登記手続を、特例有限会社の株式会社移行の登記等と言います。
登記事項証明書(登記簿)上「有限会社」であるよりも「株式会社」と名乗ったほうが対外的信用度が違うとお考えの経営者様が経営する会社につき、上記の変更登記を検討、受託したことがあります。

何ともややこしいですね。会社法が施行されてからほぼ5年経過しましたが、商業登記手続を受託するたびに実務書で勉強しています。受験時代の知識あっての実務ですが、実務では試験のような記述式問題が目の前に与えられているわけではなく、依頼者様のお話を聞き関係者とのコミュニケーションを通じ登記事項証明書の登記記録に至るまでの作業が中心になります。蛇足ですが依頼者様とのコミュニケーション自体が仕事を非常に新鮮で面白くしてくれます。これが我々の仕事の醍醐味なのでしょう。

戸谷 護 司法書士事務所 (愛知県海部郡)

商号
戸谷 護 司法書士事務所
ホームページ
http://www1.clovernet.ne.jp/yebisu/
所在地
〒497-0044
愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字佐屋川西69番地2

業務概要

相続登記・遺言書・抵当権抹消・債務整理・過払請求など、戸谷 護 司法書士事務所はあなたの身近な専門家を目指しています。

施設訪問2

毎年、この時期は酷暑ですが、今年の夏は幸いあまり暑くないので体が楽です。暑くないといっても老人施設には入口に手指消毒液がおいてあり、衛生面でしっかり対策をしていて感心しております。

夏は常々、入所者である被後見人が「食中毒」になっていないかなどが気になります。さらに食中毒だけではなく被後見人の「食欲」も気になります。

お年を召され体調が悪くなると食欲がなくなります。元気な方は決まって食欲旺盛です。だから私は必ず「こんにちは、食事はちゃんと食べていますか?美味しいですか?」と聞きます。昨日も同じように聞きました。被後見人の方は軽度の認知症なので毎回私を認識しているかどうかわかりませんが、昨日は私の顔を見るなり「・・・・。あ・・・。」といった具合でした。「食べてます・・・。」という回答を聞き、安心しました。

昨日は部屋のロビーに入所者全員が集まり、全員で懐かしのメロディーを合唱していました。みな非常に楽しそうでした。人生の終末を迎えた方たちがのんびりと余生を過ごしています。この光景を寂しいと捉えることもできましょうが、私は入所者が今までの人生で全てをやり遂げたという充実感のようなものを感じています。その傍らに同席していた私も充実感を感じるとともに、のんびりとした時間を過ごすことができます。

施設によってまちまちですが、このような合唱等の催しを丁寧に実施してくれています。職員の方も全員大変優しく、そこにいるだけで守られている安心感を感じることができます。施設の方たちに感謝です。