小林司法書士事務所 | 八王子市:八王子市にある司法書士事務所です。多重債務問題をはじめ、登記業務、成年後見業務など幅広く対応いたしております。

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高草木司法書士事務所 (埼玉県本庄市)

商号
高草木司法書士事務所
ホームページ
http://homepage3.nifty.com/takakusaki-sihoshosi/
所在地
〒367-0042
埼玉県本庄市けや木2丁目2番41号 レジデンスミサカ105

業務概要

埼玉・群馬の債務整理・相続・会社設立を中心業務としています。

司法書士事務所ジェネシス (千葉県柏市)

商号
司法書士事務所ジェネシス
ホームページ
http://www.office-genesis.com/
所在地
〒277-0843
千葉県柏市明原二丁目2番24号 菱栄ビル2階

業務概要

町の法律家として皆様が安心して相談できるような事務所になるよう、敷居が高く難しいイメージのある法律を皆様と同じ視線に立って最も有効な解決策を提案できるよう分かりやすく丁寧にお答えできるように全力を尽くします!

遺言と不動産登記

先日、東京司法書士会で「遺言」についての研修がありました。公開講座だったようで、司法書士以外の一般の方も参加されていて、新鮮な感じで受講できました。

講師の司法書士が、遺言の種類、書き方等の基本的な事項を丁寧に解説していました。なお、遺言をする場合、概ね不動産を所有する人が多いという話も聞きました。

そして不動産と遺言についても改めて知識の確認ができました。

遺言書で、Aさんが第三者であるBさんに不動産を遺贈するため遺言書を書きました。A死亡後、遺贈による所有権移転登記をする必要があります。

不動産登記の申請をする場合、遺言で「相続」を原因として親族から相続登記をする際には、名義を受ける親族自身が単独で所有権移転登記を申請することができます。しかし、親族ではない第三者に移転登記をする場合は「遺贈」を登記の原因として所有権移転登記をしなければなりません。この「遺贈」の登記は単独で申請することはできませんので、Aさんの遺言書に遺言執行者の指定がある場合はその遺言執行者とBさんが共同して所有権移転登記を申請することになります。遺言書に遺言執行者の指定がない場合は、Aの相続人全員が登記義務者として登記申請をせざるをえません。
そうすると遺留分を有する相続人が登記義務者になることもあり、遺言内容を良く思っていない相続人が手続に協力しないことが考えられ、遺言内容の実現が困難になってくることが考えられます。

第三者に不動産を遺贈する場合、死後に所有権移転登記をスムースに行うには遺言執行者を遺言書に書いておくべきと考えます。

ちなみに、過去、遺言書をご持参のうえ登記を依頼くださった方のうち、「この文言では登記が難しい、できない。」という文言の遺言がありました。法務局に私の見解を述べて、何とか登記できたものもあります。遺言書を書く前に専門家に相談したほうが確実だと思います。
 

青木文子司法書士事務所 (岐阜県岐阜市)

商号
青木文子司法書士事務所
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http://www.pollano.com/
所在地
〒500-8163
岐阜県岐阜市鶴舞町一丁目19番地18(中島寛孝事務所内)

業務概要

会社設立、相続・遺言、債務整理(借金問題の解決)、過払金返還請求、簡易裁判所訴訟代理、成年後見、法律相談、不動産登記、内容証明作成など・・・あなたの身近な相談相手としてお役に立ちます。

自己破産の流れ1 申立

先日、地方裁判所に自己破産の申立を致しました。

司法書士は裁判所若しくは検察庁に提出する書類の作成が認められています。裁判所に提出する書類の作成として破産手続開始・免責許可決定書という申立書を作成し、本人と一緒に地裁に同行し申立をします。

司法書士が申立書類を作成し申立に関与する場合、あくまでも本人が単独で申立をしたという「本人申立」という形式で申立をします。(司法書士は申立本人の代理人にはなれないので、本人が中心となって手続を進めるということです。)

さて、司法書士が「介入通知」を出すと債権者、業者からの取立が止まります。この止まっている間に、当事務所では原則として1ヶ月に1回、私と面談させていただいております。この面談は、生活状況を教えてもらい、生活を落ち着かせるために行っていると同時に、何よりも業者からの取立が止まっている間に「破産手続開始・免責許可申立書」を作成するために行います。申立書類は調査事項が多岐にわたっています。申立書の調査内容についてはいずれ書きたいと思います。

依頼者の方から丁寧に事情を確認し、申立書類を完成させます。これは結構手間がかかります。特に、受託した当初は依頼者の方との信頼関係があまり構築されていないこともあり、スムーズに進まないことも多く大変苦労することもあります。

裁判所に申立書を提出すると、1時間程度待合室で待たされます。この時間は非常に長く感じます。待っている間に裁判所書記官の方が申立書類をチェックします。時にチェックは厳しく本人が財産関係について色々質問されることがあります。

先日の申立では本人がほとんど質問されることがなかったので無事に受理されました。