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貸金庫開閉の立会
先日、相続関係の業務で、貸金庫開閉の立会をいたしました。実際に私が後見人に就任していた案件で、被後見人の財産調査のために貸金庫開閉の手続をしたことがありますが、後見業務以外で立ち会うのはこれがはじめてでした。
概ねどこの銀行でも貸金庫の造りは同じ様です。小さな部屋にたくさんの引き出しがあります。相続人が貸金庫を開け、中の収納物を一緒に見ました。貸金庫には不動産の権利証や遺言書が入っていることが往々にしてあります。今回の件でも権利証が入っていました。
事前にその相続人の方と「自筆証書遺言が出てきたら開封せずに遺言検認申立を家庭裁判所に行いましょう。もしかすると公正証書遺言の関係書類が出くるかもしれませんね。」と話していましたが、遺言書は出てきませんでした。
今回の相続関係は単純なので、被相続人も遺言書を書かなかったのでしょうか。しかし、後から遺言書が出てくると困りますので、即座にその足で公証役場に駆け込みました。公証役場で公正証書遺言の検索をしてもらいましたところ、公正証書遺言もないということで証明もいただきました。
相続に関する手続は結構手間がかかりますが、依頼者と共同して手続を進めるので、やっているうちに相互の信頼関係が深まるように感じます。
自己破産 QアンドA
<一般的な質問>
Q.自己破産を申し立てると日常生活に何か影響はありますか?
| 日常生活には何も影響はありません。 |
Q.自己破産をすると就職や結婚に影響はありますか?
| ないと思われます。ただし、結婚に際しては相手に自己破産をしたことを内緒にしておいた場合、後に何らかのきっかけで分かってしまうとあまり良い影響はないと思われます。(私見) |
Q.自己破産をすると戸籍や住民票に「破産者」と記載されるのですか?
| そのような記載はされません。 |
Q.自己破産をすると選挙権や被選挙権がなくなるのですか?
| なくなりません。 |
Q.破産手続により市民税、区民税や国民健康保険料も免除されるのでしょうか?
| 区民税や国民健康保険は租税公課であり、整理の対象となりません。支払義務は免除されません。 (破産法253条1項1号) |
Q.破産はせずクレジットカード会社などの「おまとめローン」で借金問題を解決したいのですが・・・。
| 借金を借金で返済しても借金が残るだけで最終的な解決にはなりません。支払不能であれば破産を検討してください。 |
<主に手続に関する質問>
Q.自己破産を申し立てる際に、同居の親族に内緒で申し立てることはできますか?
| 結論として「申立までの手続は内緒で行うことができなくはないが、申立後に違法な金貸業者等から「お金を貸します。」というダイレクトメールが来てしまったら内緒を保証できない。」という回答になると思います。なお親族が同居していなければ内緒のうちに手続を終わらせることができると思われます。ちなみに申立時に地方裁判書に「送達場所の届出」なる文書を出しますので、自己破産申立後に本人の自宅に裁判所からの書類が届くことはないと思われます。 |
Q.申立後に裁判所から申立人に直接連絡が来ることはありますか?
| 基本的にありません。自己破産申立の際、地方裁判所に「送達場所の届出」という書類を出します。申立後、裁判所からの「破産手続開始決定、同時廃止決定」及び「免責許可決定」などの決定書は、当司法書士事務所に郵送されます。申立書類の追完や事務連絡も司法書士事務所に来ますので、申立人に直接連絡が来ることはないと思われます。 |
Q.自己破産をすると会社に知られてしまうのですか?会社にバレずに申立できませんか?
| 会社に負債を負っている場合は債権調査をしなくてはならないため会社に知られてしまう可能性があります。破産をすると「官報」に名前が載りますが、通常は官報という政府の機関誌の存在自体知られていないうえ、官報には大量の破産申立者が掲載されることもあり、勤務している会社が特に注意深く検索することがない限り会社に知られてしまうことはないと思われます。 |
Q.私の負債について保証人がいる場合、私が自己破産をすると保証人はどうなりますか?
| 概ね債権者から保証人に請求がいきます。負債が大きい場合、保証人自身も債務整理(自己破産、任意整理、個人再生)を検討する必要があることになります。債務整理をする前に保証人に連絡のうえ事前協議したほうが、後々トラブルを和らげることができると考えますが、それもケースバイケースでしょう。 |
Q.自己破産を申し立てると、どのぐらいの割合で管財事件になりますか?
| 割合はわかりません。ただし自己破産をする方は、申立時点で財産のない方が多いので、管財事件に移行することと仮定しても、財産の換価、債権者への配当ができないことが予想されます。そのため手続を終わりにするしかなく、ほとんど同時廃止の決定が出るようです。ただし、同時廃止になるか管財事件になるかは地方裁判所が判断することです。申立時点では確実なことは言えないということだけは認識しておいてください。 |
Q.管財事件になった場合、裁判所に納める金額はどれぐらいになりますか?
| 裁判所の取扱により異なります。ちなみに東京地方裁判所立川支部の運用では金50万円(平成23年10月現在)になるようです。東京地裁本庁では少額管財による取扱により、若干納める金額が少ないこともあるようです。 |
Q.会社の勤続年数が長く退職金がもらえる予定ですが、手続には何か影響がありますか?
| 退職金が一定額以上ある場合は、管財事件として処理される可能性が大きいと考えられます。地方裁判所の指示で管財費用を予納させられることが予想されます。 |
Q.浪費、賭博、射倖行為がある場合は、自己破産手続はどうなりますか?
| 浪費、賭博、射倖行為がある場合は、免責が不許可になります。つまり自己破産をしても債務が免責されないことになります(破産法252条1項4号)。ただし、これは法律上のことであり、諸般の事情を斟酌した裁判所が、初回の自己破産において「反省文を書くことを求める」程度で同時廃止の決定を出すこともあるようです。なお、浪費、賭博、射倖行為の程度が激しい場合は、同時廃止ではなく管財事件として処理されることになるようです。ちなみに浪費の状態として代表的な例としては、過剰な買い物、風俗に通い詰めること、ホストクラブに通い詰めること、などがあります。 |
Q.保険に入っているのですが、自己破産申立に際しての注意点はありますか?
| 保険に加入している場合、その保険に「解約返戻金」があるかどうかということが重要になります。この「解約返戻金」があるかどうかを保険会社に証明してもらいます。解約返戻金が概ね数十万円ある場合には、申立書類中の「陳述書」での報告が必要となり、管財事件に移行する可能性があります。 |
Q.自動車を所有しているのですが、自己破産申立に際しての注意点はありますか?
| 申立をする裁判所の実務運用により異なるものの、自動車検査証、又は登録事項証明 書、又は査定書を提出する必要があります。初年度登録から数年経過している自動車についてはこれら書類の提出が不要とのことです。一定年数が経過すると財産的価値 がないという評価がなされると考えられます。 |
Q.知人にお金を貸しています。破産申立書に記載する必要はありますか?
| あります。知人といっても債権になりますので、財産として申立書に記載します。金額が過多の場合は管財事件に移行する可能性があります。 |
Q.ある業者から簡易裁判所に貸金返還訴訟を出されています。自己破産をする際どのように対応したら良いですか?
| 資力がない生活状況で、自己破産を申し立てることが確実であれば、裁判に欠席しても問題ないと思います。2回目以降裁判に欠席すると自白が擬制され争わなかったこととなり、原告の希望を聞き裁判所が判決を出すことになります。自己破産に際し判決が出ていても手続を進めることができます。ただし早めに専門家に相談し、介入してもらった上、申立手続を進めたほうが良いと考えます。 |
Q.自己破産をしたくないのですが、自己破産しない方法はありますか?
| 負債額につき一括返済をする方法があります。親族などからの援助が必要になります。もしくは個人再生を選択する方法があります。ちなみに、個人再生は「継続的な収入を得る見込み」という要件が必要になりますので、無職の方が個人再生を選択して負債を整理することは難しいと考えます。なお、「自己破産が嫌だ」という単なる先入観を抱くのはやめ、負債総額に向き合ってください。 |
Q.個人再生と自己破産の違いを教えてください。
| 個人再生は負債を一部カットする手続です。これに対し自己破産は負債を全額カットする手続です。個人再生は、手続が終了してから分割返済をするのに対して、自己破産は分割返済の必要はありません。いずれにしても地方裁判所への申立が必要になります。 |
北谷司法書士事務所 (兵庫県明石市)
- 商号
- 北谷司法書士事務所
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兵庫県明石市大明石町二丁目8番11号 有希ビル2階
業務概要
明石市、神戸市西区、三木市の借金問題・債務整理(過払い、破産)、不動産登記、会社登記、相続のご相談は北谷司法書士事務所へ
自己破産とは
我々認定司法書士が債務整理に着手し、業者から提出された債権届、取引履歴をもとに、取引につき利息制限法の法定利息による引直計算をします(債権調査)。債権調査の結果、その残債務総額を3年(36ヶ月)で割った金額を、月収の一定範囲内の金額(ひとつの目安:手取月収から家賃を引いた金額の3分の1)で分割返済することができるかどうかを検討します。この計算によっても分割返済できる見込みがないのであれば、自己破産を検討することになります。自己破産とは、債務者の住所地を管轄する地方裁判所に自己破産の申立を行い、地方裁判所から破産手続開始決定、免責許可決定をもらうことにより、税金等を除いた負債をすべて帳消し(チャラ)にしてもらう手続です。いわば法律による債務の踏み倒しです。
破産手続開始決定、同時廃止と管財事件
地方裁判所に自己破産の申立をすると、まずはじめに「破産手続開始決定」が出されます。そして、ほとんどの申立案件につき「同時廃止」という決定がなされ、申立人に金銭的負担もなく手続が終わってしまいます。この「同時廃止」とは「現在持っている財産を換価、配当したとしても、債権者に案分(債権額に応じて)配当できる金銭が生じないので手続きをやめましょう。(手続きを廃止しましょう)。」ということを意味します。地方裁判所から「同時廃止」が出た段階で、申立手続は実質的にほぼ終了してしまいます。
一方、申立前に、財産的な価値がある不動産、自動車などを所有していた場合は、地方裁判所の判断により「管財事件」に移行することがあります。この「管財事件」とは、「財産を換価して債権者に案分(債権額に応じて)配当して手続きを終わらせる。」手続きのことです。まとまった財産があるのであれば、少なくとも所有財産の価値程度は債権者に配当すべきであって、タダでは負債をチャラにはさせないという趣旨であろうかと思います。
管財事件に移行すると、地方裁判所の指定した弁護士が管財人に就任し、配当手続を進めます。その手続の中で、申立人の財産が換価され債権者に金銭が案分配当され手続が終了することになります。土地、建物など申立前のめぼしい財産はすべて失うことになります。
自己破産の申立をする人は概ね前者の「同時廃止」に該当することが予想されます。
こんな人は自己破産
残債務が数百万円とかなり大きい方が対象です。(ただし法令上負債総額の上限はありません)。
残債務があまりにも大きく、現在の収入の範囲内では返済ができそうにない方、やむを得ない事情で収入が不安定になってしまった方、無職で収入がない方が債務問題を解決するには自己破産を選択することになります。
他の解決手続として任意整理や個人再生がありますが、これらは手続後に返済が前提となる手続です。残債務額が大きい方の場合であっても有職の方であれば個人再生の選択の余地があると考えられますが、収入が不安定な方、無職で収入がない方につきましては、自己破産を選択することになると考えられます。
自己破産では、財産的価値がある財産(高価な車、不動産、高価な貴重品)をお持ちの方の場合は、事案にもより管財事件として処理されますが、手持ちの財産がないのであれば、同時廃止として手続が終わってしまいます。その場合には自己破産をしても生活にほとんど影響がありません。なお、家財道具などは失うことはありませんのでご安心ください。
司法書士の自己破産申立
司法書士は自己破産申立書をはじめ、裁判所に提出する書類全般を作成することができますが、あくまで裁判書類作成支援という業務が中心であり、代理人としての活動が法令上認められていません。そのため、「本人が司法書士の作成した書類を裁判所に持参して本人自身が申し立てる」申立形式をとることになります。よって、地方裁判所への申立時及び裁判官との破産審尋の期日、裁判官との免責審尋の期日には、当職同行の上、依頼者本人様も地方裁判所に3回程度(裁判所の運用により異なる)出頭してもらうことになります。
なお、上記、裁判所での申立、期日といっても、それぞれ実質的には1時間もかからない手続であるため、依頼者本人様にもそれほどの負担がかからず手続が終わってしまいます。
これに対し、弁護士は依頼者の代理人になることが認められているため、申立等の際には弁護士が単独で申立を行うことができ、通常は免責審尋期日に一度、依頼者本人も地方裁判所に行く程度で済む取扱がなされているようです。
これら法律上、実務上の運用の差異により、本人が裁判所に出向く必要が多い代わりに、相場として司法書士の手続報酬のほうが弁護士報酬よりも安くなっているのでしょうか。
自己破産について 事務所からお伝えすること
「毎月支払えない程借金の額が大きくなってきた。払えない。どうしよう。取立もひどい。自分ではどうすることもできない。親に肩代わりしてもらうような額じゃないし。どうしよう・・・。」長期にわたりこの状態が続き、相談する時には問題がひどくなっている。おまけに健康も害している。こうならないためにも、とにかく早めにご相談ください。
ご相談される方によくあるのは、「少しずつ返済していけば完済できる。」「これから一生懸命頑張れば自己破産なんてしなくても大丈夫だ・・・。」
自己破産が嫌だというお気持ちはわかりますが、変な意地をはるのはやめましょう。今までのご自身の人生の大事な問題を、そうやって先延ばしにしてきたから今の状況があるのではないですか?
さらに、「おまとめローンなどを利用し、他から借りてきて負債を一本化すれば解決できる。」「他業者から借り入れて返済すれば借金を解決できる。」という方もいらっしゃいます。当たり前ですが、借金を借金で解決することは最終的な問題の解決にはなりません。
自己破産は、不動産など財産的価値のある手持ちの財産をすべて手放さなくてはならないものの、租税公課を除き借金をきれいに片づけることができる最終かつ最良の方法です。支払不能に陥った方を救済するための最後の砦です。
自己破産は決して恥ずかしいことではありません。自己破産をした方のうち、自己破産をしたことを「後悔した」という方を聞いたことがありません。「自己破産」と聞くと悪いイメージが浮かぶ方も多いと思いますが、現代社会ではそうではありません。
自己破産をしても戸籍や住民票に記載される訳ではありませんし、選挙権や被選挙権がなくなる訳でもありません。
返済の見込みのないほどの借金を抱え、日々悩まされている方は、一大決心をして、自己破産により債務を帳消しにして、人生をリセット、再スタートをしてみることを検討してみてください。自己破産後にしっかりと生活設計を整えれば良いだけの話です。
自己破産のメリット・デメリット
自己破産には,次のようなメリット(利益)があります。1.業者からの取立が止まります
取立に悩まされることがなくなります。毎月の支払いにも悩まされることがなくなります。生活の平穏を取り戻すことができます。2.借金を帳消し(チャラ)にすることができる
税金等を除き、借金を帳消しにすることができます。3.強制執行されません
地方裁判所に自己破産の申立をすると業者からの給料などの差し押さえが禁止されます。4.無職の人、収入のない人でも利用できる
フリーター、主婦、失業中の方、無職の方、現在収入のない方も利用できます。5.借金の額に影響を受けません
負債金額が寡少でも自己破産の申立は可能です。(詳細な検討が必要です。)
自己破産をした場合のデメリット(不利益)です。1.不動産などの財産をすべて手放すことになる
自己破産手続では、めぼしい財産は原則として換価し、債権者の配当に回ります。ただし家財道具などは換価の対象になりません。また、同時廃止であれば登録年数の長い安価な自動車などは換価の必要はなくなります。2.官報に名前が載る
官報という政府機関紙に名前が載ります。ただし破産者がたくさん記載されているため注意深く探さない限り、知人や会社にバレることはないと思われます。なお、この公開を基に、とある業者から再度「お金を借りませんか?」等のダイレクトメールが来ますのでご注意ください。3.資格制限がある
弁護士、司法書士、税理士、土地家屋調査士、宅地建物取引主任者、警備員、保険外交員など、一定の職にある方が自己破産をすると、免責許可決定が確定するまで、その資格を失うことになります。4.すべての借金が整理の対象にされる
任意整理であれば、一部債権者の債務を整理することができましたが、自己破産では借金問題の完全解決が目的であり、すべての借金が整理の対象にされてしまいます。5.保証人に請求がいく
保証人のある債権者に着手すると債権者から保証人に請求が行きます。保証人も債務整理の手続をとる必要が生じてきてしまいます。渡辺司法書士事務所 (栃木県小山市)
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- 〒323-0031
栃木県小山市八幡町1-1-5 オフィス115-202号室
業務概要
当事務所では特に、「債務整理(借金問題)」、「相続・遺言サポート」を得意分野としております。 消費者金融等からの督促や支払に頭を悩ませている、相続財産の名義変更?遺言書はどうやって作れば?等々 お悩みの折にはお気軽にご相談ください。
判決による所有権保存登記
本日はちょっと専門的な話題になってしまいます。
建物を新築した時、はじめになされる不動産の登記は「表題登記」というものです。登記簿(登記事項証明書)の上部に「表題部」という部分があります。ここでの登記は、建物であれば所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者を、土地であれば所在、地番、地目、地積、所有者を公示する登記です。この登記は土地家屋調査士の先生にお願いします。
表題登記が終わったら、権利に関する登記として「誰が所有者であるか」を公示するための「所有権保存登記」を申請します。所有権保存登記は、原則として、表題部に記載された所有者を申請すればいいだけなのであまり難しくありません。すぐに登記申請できます。難しくないといっても、この登記がされていないと、以後、その不動産を売却する際に必要となる所有権移転登記等ができませんので、必ず申請が必要な登記です。
さて、今回取り扱ったのは非常に特殊な登記でした。土地についての所有権保存登記はほとんどの土地についてなされているはずですが、世の中には、まだ土地の所有権保存が未了の不動産があります。
表題部の登記(所有者A)はあるものの、A名義の所有権保存登記がなされていない土地がありました。その土地を長年管理占有してきたBがいました。Aはすでになくなっており、Aの相続人Xもなくなっていました。実質上所有者のように管理占有してきたBは、当該土地の固定資産税も支払ってきたので名義も自己名義にしたいと考えていました。
そこで家裁でAの相続人Xに相続財産管理人を選任してもらい、Xを被告として時効取得を原因として所有権移転登記を命じる給付判決を得ることができ、判決も確定しました。さて、不動産登記はどうするかということになりました。
以前ブログで書いた記憶がかすかにあります。不動産登記の大原則とは、不動産の物件変動の過程を忠実に登記簿(登記事項証明書)に反映させることでした。その物件を、AからXが相続してBが時効取得したのであれば、原則として登記申請の方法は、Aの保存登記→Xへの相続登記→Bへの時効取得による移転登記という登記申請をしなければいけません。
しかし、今回の案件ではAの相続人の戸籍はあるものの、AとXの住民票が収集できなかったこともあり、登記申請に必要な書類が揃わないことになりそうでした。そのため「例外として何か簡単に登記申請できる方法はないか?」をずっと考えていました。登記先例や不動産登記法の条文で検討した結果「名案」が浮かびました。
不動産登記法第74条1項2号「所有権を有することが確定判決によって確認されたもの」→この条項を使えばいけるのではないか?と思いつきました。
そこで、74条1項2号及びその条文を補足する先例を検討し、「表題部A名義からB名義に一発で所有権保存登記が可能なのではないか」との見解を法務局に協議したところ、登記官が認めてくれました。
完了した登記簿(登記事項証明書)によると、表題部の所有者はAであるものの、権利の登記では所有者がBとなっています。このような登記申請を実践できたことに達成感を感じることができました。
堀野司法書士・行政書士事務所 (愛知県名古屋市)
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愛知県名古屋市中区金山一丁目6番7号
業務概要
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