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2011年12月
浅井司法書士事務所 (愛知県名古屋市)
- 商号
- 浅井司法書士事務所
- ホームページ
- http://www.geocities.jp/asaijimusyo/
- 所在地
- 〒468-0045
愛知県名古屋市天白区野並三丁目479番地 野並グリーンハイツ402号
業務概要
名古屋市天白区野並の浅井司法書士事務所では債務整理,自己破産,過払金返還請求等の無料相談実施中です。お気軽にメール・お電話して下さい。
過払金とは
過払金とは
貸金業法が改正される前、消費者金融業者等は、年率25%や29%という高利でお金を貸していました。この高利息は「約定利息」といわれるもので、旧出資法で定められた上限29.2%の範囲内で、借主と業者との約定(約束で定めたという意味)により自由に取り決められていました。
一方、利息制限法という法律も存在し、元本が10万円未満の場合は20%、10万円以上100万円未満の場合は18%、100万円以上の場合は15%と定められています。(これを「制限利息」といいます。)
日本の借金問題においては、長年、これら「約定利息」、「制限利息」をどう取り扱うかについての攻防がなされてきました。
以下の表では、約定利息と制限利息、その差を示しています。2つの法律を根拠とする別々の利息が存在し、どちらも有効と扱われ、2通りの利息のどちらが正しい利息か明白ではないということから、俗に「グレー」な状態である→「グレーゾーン金利」という言葉が使われていたようです。
| 金銭消費貸借(元本)
| 10万円未満 |
10万円以上
100万円未満 |
100万円以上 |
| 利息制限法の制限利率
| 20% |
18% |
15% |
| 消費者金融の高利(例)
| 29% |
29% |
29% |
払いすぎ(利息の差)
グレーゾーン
| 9% |
11% |
14% |
さて、この表により、消費者金融が定めた約定利息と、利息制限法の法定利息にかなりの差があることに気づかれると思います。そして、この差をどのように取り扱うかも問題とされてきました。
かの代表的な最高裁判決(最高裁昭和43年11月13日判決)では、「債務者が、利息制限法所定の制限をこえて任意に利息・損害金の支払いを継続し、その制限超過部分を元本に充当すると、計算上元本が完済となったとき、その後に支払われた金額は、債務が存在しないのにその弁済として支払われたものに他ならないから、この場合には、右利息制限法の法条の適用はなく、民法の規定するところにより、不当利得の返還をすることができる。」と判断し、払いすぎた利息の差額を元本に充当してもなお、金銭を払いすぎている際のお金を返還することを認めました。
この最高裁判例が出た後、金銭の返還をしたくない業界から激しい抵抗がありましたが、近時、多数の最高裁判決により、約定利息は完全に無効と判断され、業者に過払金の全額返還を命じる判断がなされました。これにより、「過払金は認めない、返還しない」という業者の抵抗はほぼできなくなり、裁判上、実務上、債務者から請求を受ければ、原則として過払金は無条件に返還される運用が広くなされるようになりました。
これら業者が返還しなくてはいけない金銭を、一般に「過払金」と言います。
なお、現在では貸金業法も改正され、原則として利息は法定利息のみとなり、グレーゾーン金利は撤廃されました。
過払金返還請求と訴訟
<過払金返還請求 訴外による返還請求と訴訟による返還請求>
業者から取引履歴を取り寄せ、取引につき再計算をした結果(債権調査)、
「過払金」が生じることが判明したら、(方針にもよりますが)業者に過払金の返還請求をします。これを
「過払金返還請求」と言います。業者に過払金の返還請求をする方法は2通りあります。
| 1. |
訴外(訴訟をせずに業者と話し合うこと)による返還請求があります。ただし、近年、訴外で業者と返還交渉を試みたとしても、何ら回答がないのが普通であり、回答があったとしても非常に遅くなっているため、依頼者の方の意向をもとに訴外による返還請求をするかどうか検討します。
なお、業者も「過払金」を返還すると経営に悪影響を及ぼすため、「過払金」は返還したくないのが本音です。業者に対する過払金返還請求が相当数に及んでいることもあり、訴外で業者と返還交渉しても、こちらが計算、主張した返還額の50%などという提示をして、何とか返さないような回答をしてきます。
そこで |
| 2. |
簡易裁判所、地方裁判所に訴訟(「不当利得返還請求訴訟」)のうえ返還請求をする方法があります。
最高裁判例により、過払金は全額返還されるべきことが確定しているうえ、裁判所で本件事案について個別に審理されることもあり、業者も訴外で交渉した時のような「自らに都合の良い返還金額」を提示することができにくくなります。訴訟後、業者から連絡が入る際に、概ねこちらにとって条件の良い過払金返還金額の回答がなされます。
先述した通り、近年、業者は回答を渋ることが多々あるので、逃げることができないよう、いきなり「訴状」を提出して回収をはかるのが通例になっております。
|
<完済した取引についての過払金返還請求>
すでに業者に
債務を完済したケースで、
高利で取引をしていた場合も、過払金が生じていることが考えられます。業者から取引履歴を開示させ、利息制限法での引き直し計算をしてみましょう。
完済した取引についても過払金返還請求ができます。一般的に
「完済過払金」とか言います。
ただし完済の時から
10年で消滅時効にかかり、法律上は返還請求できなくなりますのでご注意ください。
<簡易裁判所への訴訟>
司法書士は、
訴額(争いになっている金額:過払金額)140万円以下の民事紛争につき、簡易裁判所での訴訟代理権があります。
過払金が140万円以下であれば、司法書士が簡易裁判所で訴訟代理人として単独で訴訟活動を行うことができます。
これにより、依頼者の方から司法書士に
「訴訟委任」(訴訟をお願いしますという依頼)がなされれば、依頼者の方は法廷に出廷して訴訟活動をするようなこともなく、何もしないで過払金を回収することができます。
当事務所では、多数の過払金返還請求訴訟を行って参りましたので、依頼者の方から訴訟委任を受けた上で、当職が簡易裁判所の法廷に出廷して訴訟を行っております。
<本人訴訟>
一方で、訴額140万円を超えると司法書士には訴訟代理権がありません。
そこで、過払金が140万円を超える場合、訴訟の進め方には2通りあります。まず1つは弁護士に訴訟を全部依頼してしまう方法です。そして2つ目は、司法書士が作成した「訴状」を持参し、司法書士と依頼者の方が裁判所に出向き、司法書士が傍聴席で傍聴する中、依頼者の方に法廷に立ってもらう方法です。なお、出廷と言っても基本的にはそれ程難しいものではありません。過払金については最高裁判所の判例で、返還すべきことが確定しておりますので、法廷で争うという訴訟行為をすることはほとんどなく、裁判官と本人が若干やり取りをすれば終わるものがほとんどです。この、代理人を付けずに本人が裁判所に出廷する訴訟の方法を
「本人訴訟」といいます。
当事務所では、依頼者の方と協議をした上で、弁護士委任にするか、本人訴訟にするかを検討、実行していきます。
本人訴訟の場合といっても、司法書士が一緒に裁判所に同行し、完全なフォローをしますのでご安心ください。
<過払金返還請求に関する注意点>
さて、過払金とは業者から「お金が返ってくること」です。良いことだけではなく注意しておきたい点も認識しておいてください。
| 1. |
業者からの過払金は、業者と和解(話がまとまるということ)してから入金されるまでに数ヶ月程度を要します。最近では業者の返金がますます遅滞している現状があります。
つまり「過払金」は業者からすぐに返還されるお金ではなく、今日明日の生活の宛にはできないということを認識してください。
|
| 2. |
現在も業者と取引を継続している方が、取引を継続しながら「過払金」を返還してもらうことはできません。
|
| 3. |
「完済過払金」については確実に過払金が生じるという安心はできません。取引期間が2年程度で、最後の1年程度、猛烈な返済努力をした方のケースでは、過払金が2万円しか出なかったというケースもあります。
最後に返済の追い込みをして頑張った方で、取引期間が短かかった場合は、あまり過払金が出ないケース等があります。取引形態にもよります。
|
| 4. |
取引期間が長かったとしても、途中「完済」をしてしまい、おおよそ3年以上の期間を空けた後に再度取引をした場合は、前と後の取引は「別取引」として計算される場合があます。特に、前の取引と後の取引につき、全く別の会員番号で取引したなどの場合は、別取引として認定される場合があります。
そうなると、前の取引で全額完済した日が10年以上前であると、そこで生じた過払金については消滅時効の主張がなされ、後で生じた取引の過払金しか返還しないという主張が業者からされるのが通例です。このような場合は、訴訟後に返還金額につき業者と交渉することになります。
|
| 5. |
引き直し計算をした結果、過払金が2万円という場合もあります。この場合は、2万円を回収するために民事訴訟を提起すると、訴状に貼る印紙代や司法書士への報酬がかかるため当然「費用倒れ」になってしまいます。残念ですがそのような場合は受託できない場合があります。計算の結果生じた過払金の金額と費用を照らし合わせ検討しますことをご了承ください。
|
| 6. |
任意整理の際に過払金が生じた場合は、過払金回収後、他の債務が残る場合(残債務がある場合)には、回収にかかった事務所報酬を控除した上その残額を、他債務の返済の原資とします。(任意整理の項もご参照ください。)
|
| 7. |
自己破産の場合で、取引に際し過払金が生じた際には、その金額が概ね20万円以上であれば、それだけで「管財事件」になる可能性があります。(裁判所の運用にもよります。) |
<こんな人は過払金回収をお願いしましょう>
 |
業者に取引履歴の開示請求、過払金の返還請求をしたいが、実際自分で手続するのには不安があり、よくわからない方
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 |
利息制限法の引き直しがよくわからない方
|
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訴訟手続が不安の方
|
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訴訟は自分でしたくない、とお考えの方
|
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過払金の返還請求後、業者と交渉するのに不安のある方
|
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業者は一般の方が交渉すると足下を見てくる場合があります。司法書士が相手だと業者もきちんと対応するうえ、依頼者に不利な返還条件を出しにくくなりますので安心です。
|
 |
ずっと「自分でやってみようと考えている。」と思いながら何もやっていない方
あまりゆっくりしていると業者の倒産、整理により回収できるかわからなくなってしまいます。 |
<事務所からお伝えすること>
過払金返還請求をする際、弁護士や司法書士に依頼すると、回収した過払金額の一部を報酬として支払う必要があり、手元に残る過払金が減ってしまうため、一般の方が市販本等やネットで情報を集め、単独で過払金返還請求や返還訴訟をしている現状が見受けられます。
これは一般的に良い傾向であると思います。やれる方はご自身の納得のいく形でやってもらった方が良いと思います。
しかし、現実問題として、当事務所で面談相談をした方が一様におっしゃるのは「自分でやろうと思い、業者から取引履歴を取り寄せました・・・。でも、引き直しといってもそれもできそうにないのでやはりお願いしたいのですが・・・。」「本人でもできると言われていても、裁判所とか訴訟とかはやはり慣れないので・・・。」といったような言葉です。
ご自身でやるとしても事務的にも面倒なことだと思いますし、精神的にも苦痛を伴うことがある場合があります。(いきなり業者から答弁書や準備書面が送られてきた時に、どのように対応したら良いか分からないという不安も予想されます。)
もし、「自分でできるか不安だ。」とお考えの場合は、司法書士等の専門家に相談したほうが良いと思います。
後見制度支援信託1
しばらくの間ブログを更新できずにいました。仕事の都合でもありました。
さて、この2ヶ月で何よりも嬉しかったのは、私のブログをよく読んでくださっている方がお仕事のご依頼をくださったり、相談のお電話をくださったりしたことでした。嬉しい一方で少し考えさせられることもありました。読者の方の中には、すごく内容をよく読み考えてくださっている方がいらっしゃるということが今さらながら認識できました。
私のブログは、基本的には私生活を書かず、司法書士の業務を通じ法律業務の情報を提供することを目的としてきましたが、こんなによく読まれていることを考えると、「こんなブログでいいのだろうか?」と若干反省と後悔の念が生じてきていました。今後もっとしっかりした内容を提供しないといけないと切に感じています。
前置きはそのぐらいにして本題に入ります。昨日、私の所属する(公社)成年後見センター・リーガルサポート東京支部の研修が神保町の一橋ホールでありました。研修テーマは「後見制度支援信託」でした。
今年のはじめあたりから「後見制度支援信託」という言葉をちらほら聞く方もいらっしゃると思います。成年後見業務関係者は特にこの言葉に敏感になっていることと思います。
民法上、後見人になれるのは司法書士などの専門職だけではなく親族も後見人になることができます。近年、親族が後見人になった案件で、後見人が預かっている被後見人の財産を横領してしまう事件が非常に多く、判明しているだけでも被害額は22億、1日600万円が横領されているという事実があるようです。講師として招かれていた最高裁判所の家庭局課長の方が非常に心配そうな面持ちで現状を説明くださっていました。
この現状を改善し、被害を少なくするため、親族を後見人として就任させる場合、日常生活に必要な金銭を残したまま、大半の財産を信託銀行に預けさせ、勝手に財産を使えなくするシステムを構築したようです。もちろん、被後見人の医療費に多額の出費が必要な場合には、信託銀行から引き出すことができますが、この場合には事前に家裁に報告書を出し、家裁が承認し「指示書」が出ないと預金をおろせないシステムになっています。いわゆる事前チェックを徹底したシステムです。このシステムが「後見制度支援信託」と言われるものだそうです。要は、ほとんどの財産を信託銀行で凍結し、簡単に引き出せない仕組みです。
原則として、今後申立がなされる「親族が後見人に就任する」案件につき、来年からテスト的に開始するようです。今我々が担当している案件について「後見制度支援信託」に強制的に移行を求められるわけではないようです。
我々司法書士の関与ですが、モデルケースとして?家裁が親族後見人と職業後見人という複数後見人を選任する?職業後見人が財産調査をして支援信託制度を活用できるかを判断のうえ家裁に意見を述べる?支援信託制度を活用できる場合は、どの信託銀行へ預け入れるか等を検討?信託銀行に預け入れた後、職業後見人は辞任、親族後見人が財産を管理?親族後見人が財産管理を継続する、ということになるとのことです。
そして、新たにリーガルサポートが実施した研修を受講した会員につき「支援信託名簿登載者」として家裁に提出し、名簿に従い仕事を依頼するという形になるようです。この関与は弁護士と司法書士が行うとのことです。自己破産の際の「破産管財人名簿」で弁護士が管財人に選任されるのと同じ様な感じなのでしょう。
高齢化社会を迎え、この分野は流動的な要素が多く、これからも責任重大です。
過払金返還訴訟の流れ
 |
日程 |
 |
当事務所対応 |
| 1. |
まずはお電話による相談 |
| 2. |
面談相談による債務、借入状況の詳細な聞き取りをさせて頂きます |
| 3. |
過払金返還請求についての全般的なご説明をさせていただきます。 |
| 4. |
<重要>残債務がある取引について当事務所が過払金返還請求を受任し、債権者に受任通知を出すと、債権者からの取立がストップします。 |
 |
当事務所の報酬 |
| 初回面談では実費(返済停止書類などの郵送実費)5,000円から10,000円をお預かりします。 |
 |
依頼者様 |
| 1. |
負債状況や所有財産、現在の生活状況の詳細についてご報告ください。 |
| 2. |
着手時に残債務がある場合、当事務所が過払金返還請求を受任した後は、債権者に支払はしないでください。 |
 |
日程 |
 |
当事務所対応 |
| 1. |
業者から開示された取引履歴をお見せするため、初回相談後、適宜面談を実施し
ます。 |
| 2. |
過払金について訴訟することを協議します。 |
| 3. |
過払金の回収につき概ねの目処がついた際には、メール、電話等での連絡とする
場合があります。 |
 |
当事務所の報酬 |
| 原則として、過払金回収後に回収金額から報酬を頂戴いたします。 |
 |
依頼者様 |
 |
当事務所対応 |
| 訴訟をした場合、司法書士が簡易裁判所に代理人として出廷。2回~3回の期日を経て、業者との間で和解締結。 |
 |
依頼者様 |
 |
当事務所対応 |
 |
依頼者様 |
 |
日程 |
 |
当事務所対応 |
| 回収した過払金から当事務所の手数料等を控除した金額を依頼者様の指定口座に送金します。(金融機関の手数料はご負担をお願いいたします。) |
 |
当事務所の報酬 |
| 払金回収金額×0.2に消費税が手数料となります。この事務所手数料を回収した過払金から受領させていただきます。事務所報酬等を控除した後の金額は依頼者様に送金のうえお返しさせていただきます。 |
 |
依頼者様 |
過払金返還請求の流れ(訴外和解する場合)
 |
日程 |
 |
当事務所対応 |
| 1. |
まずはお電話による相談 |
| 2. |
面談相談による債務、借入状況の詳細な聞き取りをさせて頂きます |
| 3. |
過払金返還請求についての全般的なご説明をさせていただきます。 |
| 4. |
<重要>残債務がある取引について当事務所が過払金返還請求を受任し、債権者に受任通知を出すと、債権者からの取立がストップします。 |
 |
当事務所の報酬 |
| 初回面談では実費(返済停止書類などの郵送実費)5,000円から10,000円をお預かりします。 |
 |
依頼者様 |
| 1. |
負債状況や所有財産、現在の生活状況の詳細についてご報告ください。 |
| 2. |
着手時に残債務がある場合、当事務所が過払金返還請求を受任した後は、債権者に支払はしないでください。 |
 |
日程 |
 |
当事務所対応 |
| 1. |
業者から開示された取引履歴をお見せするため、初回相談後、適宜面談を実施します。 |
| 2. |
面談に際し、過払金について訴訟するか訴外で交渉するかを協議します。 |
| 3. |
訴外で交渉する場合には面談後に業者と交渉を開始します。 |
| 4. |
過払金の回収につき概ねの目処がついた際には、メール、電話等での連絡とする場合があります。 |
 |
当事務所の報酬 |
| 原則として、過払金回収後に回収金額から報酬を頂戴いたします。 |
 |
依頼者様 |
 |
当事務所対応 |
| 業者と訴外で過払金返還の交渉をします。交渉成立後、依頼者と業者との間の和解書を作成、当職と業者の署名押印をして手続終了となります。(訴外和解) |
 |
依頼者様 |
 |
当事務所対応 |
 |
依頼者様 |
 |
日程 |
 |
当事務所対応 |
| 回収した過払金から当事務所の手数料等を控除した金額を依頼者様の指定口座に送金します。(金融機関の手数料はご負担をお願いいたします。) |
 |
当事務所の報酬 |
| 過払金回収金額×0.15に消費税が手数料となります。この事務所手数料を、回収した過払金から受領させていただきます。事務所報酬等を控除した後の金額は依頼者様に送金のうえお返しさせていただきます。 |
 |
依頼者様 |
過払金返還請求の事務所手数料
<過払金返還請求(完済過払金も含む)の事務所手数料>
| 訴訟外での交渉による過払金回収の場合
| 回収額の15%と消費税 |
| 訴訟による過払金回収の場合
| 回収額の20%と消費税 |
| ※ |
訴訟の場合は,訴訟前に収入印紙及び予納郵券(郵便切手)等の実費をお預かりさせていただきます。(応相談) |
| ※ |
完済過払金の場合は、原則として、引き直し計算後に生じた過払金の金額が30万円以上の場合であれば訴訟を検討します。(応相談) |
後見制度支援信託1
しばらくの間ブログを更新できずにいました。仕事の都合でもありました。
さて、この2ヶ月で何よりも嬉しかったのは、私のブログをよく読んでくださっている方がお仕事のご依頼をくださったり、相談のお電話をくださったりしたことでした。嬉しい一方で少し考えさせられることもありました。読者の方の中には、すごく内容をよく読み考えてくださっている方がいらっしゃるということが今さらながら認識できました。
私のブログは、基本的には私生活を書かず、司法書士の業務を通じ法律業務の情報を提供することを目的としてきましたが、こんなによく読まれていることを考えると、「こんなブログでいいのだろうか?」と若干反省と後悔の念が生じてきていました。今後もっとしっかりした内容を提供しないといけないと切に感じています。
前置きはそのぐらいにして本題に入ります。昨日、私の所属する(公社)成年後見センター・リーガルサポート東京支部の研修が神保町の一橋ホールでありました。研修テーマは「後見制度支援信託」でした。
今年のはじめあたりから「後見制度支援信託」という言葉をちらほら聞く方もいらっしゃると思います。成年後見業務関係者は特にこの言葉に敏感になっていることと思います。
民法上、後見人になれるのは司法書士などの専門職だけではなく親族も後見人になることができます。近年、親族が後見人になった案件で、後見人が預かっている被後見人の財産を横領してしまう事件が非常に多く、判明しているだけでも被害額は22億、1日600万円が横領されているという事実があるようです。講師として招かれていた最高裁判所の家庭局課長の方が非常に心配そうな面持ちで現状を説明くださっていました。
この現状を改善し、被害を少なくするため、親族を後見人として就任させる場合、日常生活に必要な金銭を残したまま、大半の財産を信託銀行に預けさせ、勝手に財産を使えなくするシステムを構築したようです。もちろん、被後見人の医療費に多額の出費が必要な場合には、信託銀行から引き出すことができますが、この場合には事前に家裁に報告書を出し、家裁が承認し「指示書」が出ないと預金をおろせないシステムになっています。いわゆる事前チェックを徹底したシステムです。このシステムが「後見制度支援信託」と言われるものだそうです。要は、ほとんどの財産を信託銀行で凍結し、簡単に引き出せない仕組みです。
原則として、今後申立がなされる「親族が後見人に就任する」案件につき、来年からテスト的に開始するようです。今我々が担当している案件について「後見制度支援信託」に強制的に移行を求められるわけではないようです。
我々司法書士の関与ですが、モデルケースとして?家裁が親族後見人と職業後見人という複数後見人を選任する?職業後見人が財産調査をして支援信託制度を活用できるかを判断のうえ家裁に意見を述べる?支援信託制度を活用できる場合は、どの信託銀行へ預け入れるか等を検討?信託銀行に預け入れた後、職業後見人は辞任、親族後見人が財産を管理?親族後見人が財産管理を継続する、ということになるとのことです。
そして、新たにリーガルサポートが実施した研修を受講した会員につき「支援信託名簿登載者」として家裁に提出し、名簿に従い仕事を依頼するという形になるようです。この関与は弁護士と司法書士が行うとのことです。自己破産の際の「破産管財人名簿」で弁護士が管財人に選任されるのと同じ様な感じなのでしょう。
高齢化社会を迎え、この分野は流動的な要素が多く、これからも責任重大です。
実例1(過払金返還請求)
女性Aさんの状況
70代女性。旦那と別居状態。長年契約社員としてデパートに勤務していた。定年退職を迎え借金5社の返済ができなくなってきていた。業者の中の1社については、長年の間、不誠実な態度による取立に困り果てていたようであった。
最近、債務整理による解決がテレビCMにもなっていることに注目し、娘に自身の借金の現状を相談した。娘が様々な情報を集めたところ、Aさんには「過払金」が出るのではないかという見通しを立てることができ、地元八王子の司法書士事務所に相談することを決意した。ただ、相談すること自体を暫く躊躇してきたこともあり、余計な返済を行ってきたようであった。
受任そして借金問題解決へ
<初回相談で>
本人は世間体も気にしていたようで、「誰にも相談できなかった。」とのことである。相談を受けた際、本人が一番心配していた事は、「司法書士が業者に介入通知を出すと、業者から自分に仕返しの電話等がくるのではないか?」ということのようであった。そこで「司法書士が介入すると、業者は本人に直接取立の連絡をすることができなくなる。」点をじっくりと説明した。
<定期面談で>
債権調査、引直計算をしたところ、5社全部の業者から「過払金」が生じる事が判明した。
あとは取り戻すだけになった。定期面談の際に説明すると、「本当にもう払わなくてもいいのですか?業者から何も言われませんか?」この質問の繰り返しだった。
当職受託後、業者から全く連絡が入らなくなったこともあり、次第に安心した面持ちになってきた。
数ヶ月して「毎月、支払をどうしようか?と悩んでばかりいましたが、すっかり安心しています。こんなに安心して眠れるのは何十年ぶりでしょうか。」と定期面談の都度、毎回感謝の言葉をくださった。
過払金返還請求訴訟も順調に済み、回収した過払金から即座に本人に送金したので、本人も債務整理が本当に終わったことを実感できたようである。
<その後の生活>
平穏な日々を取り戻したようである。すっかり生活が落ち着いたとおっしゃっていた。
<事務所からのコメント>
躊躇せずに相談してみてはいかがでしょうか。もう返済する必要がなくなるかもしれません。ご高齢の方で今もお一人で返済を頑張られている方は、親族の方に相談することも解決につながる第一歩かもしれません。残りの人生を無駄に過ごさないようにするためにも問題を抱えないでください。
司法書士おおうら事務所 (千葉県船橋市)
- 商号
- 司法書士おおうら事務所
- ホームページ
- http://www.ohura-office.jp/
- 所在地
- 〒274-0805
千葉県船橋市二和東6-13-3 ウィーン56 409号
業務概要
遺産相続、不動産の登記、会社の登記、債務整理、成年後見、裁判所提出書類の作成、簡易裁判所管轄(訴額140万円以内)の訴訟代理人業務のスペシャリストです。依頼業務につきご不明な点があれば『無料相談室』またはお電話にてお問い合わせ下さい。
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