相続放棄と相続持分放棄

民法に、相続放棄(民法938条)というものがあります。家庭裁判所に相続放棄の申述申立が必要になります。
この相続放棄をすると「初めから相続人とならなかったものとみなす。」となります。気をつけなくてはいけないのが、依頼者の方が一般的に使っている「兄が相続を放棄した。」などという言葉を聞く際に、取得するはずの相続分はいらないという相続持分の放棄という意味で、民法上の相続放棄ではない時があります。
よく話を聞き確認することが必要な時もあります。
 

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