預貯金の払戻

共同相続人のうちの1人について後見人に就任していて、他の相続人と遺産分割協議を経て相続手続きをする場合があります。他の相続人と円滑なコミュニケーションがはかれることが望ましいでしょう。
相続財産に、金融機関の預貯金があるときには払戻手続が必要となります。
預貯金の払戻については、戸籍や住民票という共通の提出書類もありますが、各金融機関それぞれの払戻書類があり、若干提出書類が異なることがあります。
よーく確認した上で関係書類を持参したところ、「後見人(私)の印鑑証明書の有効期限が過ぎているのですが・・・。」と指摘されてしまいました。
早く手続きをしてもらいたかったので、その場では「分かりました。すぐに持参します。」と伝え、事務所に戻ってきました。しばらくして、落ち着いて必要書類の一覧を確認したところ、私が出した印鑑証明書の有効期限は過ぎていないことが判明しました。
その後、当金融機関に持参して、「この印鑑証明書で大丈夫なのではないでしょうか?」と確認した所、「失礼しました。」ということになりました。
もちろん、「やはりダメです。」となると困るので、相手が言う有効期限内の印鑑証明書を渡しました。
色々あります。

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