資格証明書

依頼者の方から抵当権抹消書類をお預かりする時、通常は金融機関の資格証明書もお預かりします。
通常預かる資格証明書は、「代表者事項証明書」と書いてあります。その金融機関の代表者が記載されています。今、その代表者が会社代表者であることを証明しています。
代表者は交代することがあるので、この書類を不動産登記の申請時に法務局に提出する際は、3ヶ月以内のものを出さなくてはいけないことになっています。
有効期限が過ぎた書類を預かった場合は、その金融機関に再度発行をお願いしたりします。
その電話のついでに、その金融機関の担当者に「本当に抹消しても良いですね?」という意思確認ができるからです。
金融機関からの抵当権抹消書類はそのままにしてしまいがちです。抹消登記の書類があることに気づいたら、早めにご相談ください。

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