小林司法書士事務所 | 八王子市:八王子市にある司法書士事務所です。多重債務問題をはじめ、登記業務、成年後見業務など幅広く対応いたしております。

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ショッピングと高利キャッシングの負債

業者と十年以上に渡り取引を継続している方で、ショッピング利用だけでなくキャッシング利用もしていた人におかれましては、そのキャッシングの約定利息(契約で定められた利息)が高利息である場合は、たとえショッピング残高があったとしてもトータルで計算すると過払金が生じる場合があります。

上記のような場合、取引業者数社の負債総額が現在200万円だとしても、それぞれの業者のキャッシング部分を利息制限法の制限利率に引き直して再計算し、負債総額を確定してみると、負債200万円が消滅するとともに過払金が100万円返ってくるという計算になる場合があります。

信じられないかもしれませんが、こういうケースは結構あります。まさに人生一発大逆転です。

取引期間が長く、高利息でキャッシング取引を継続していた上ショッピング残高もある方で「自分は大罪を犯してしまった。」と考えている皆様、そんなにご自身を責めないでください。取引形態にもよりますが、過払金が生じることで、負債を整理することができるかもしれません。

改正貸金業規制法により、年収の3分の1以上の借入が出来なくなったことでお金が回らなくなり困っている方もいらっしゃると思います。債務整理を検討している方は、ご自信の負債が上記のような負債であるかどうかを確認するなどしていただいた上で、なるべく早めの借金整理をお勧めいたします。
 

2010年9月 3日 09:04 |

奨学金の返済滞納で訴訟急増

奨学金滞納者が増加し、民事訴訟を打たれている件数が増加しているようです。読売新聞で取り上げられていました。
民事訴訟の手続として、具体的には、支払督促の申立をするようです。この支払督促とは、金銭を貸したことがはっきりしていて貸し借りの争いの余地が殆どない場合、裁判所で審理することなく、いきなり「支払え」という督促がなされる手続です。督促を受けた債務者は、「お金なんか借りていません。」という異議を出さないでそのままにしておくと「債務名義」を取られてしまいます。この「債務名義」を取られると、督促を申し立てた債権者の勝ちになってしまいます。

奨学金の貸借については書類もしっかり作成されている上、連帯保証人も立てているのが通常なので、借りた人が「そんな金は借りた覚えはない。」としらばっくれることは不可能に近いと思います。この支払督促の申立がなされると、よっぽどな事情がない限り反論はできないでしょう。

貸し借りした事実が明白である以上、支払督促に対し異議を申し立てて争うことは難しく、手続は債権者の勝ちとして終わってしまう流れがほとんどだと思います。

借りた金を返さない。特に奨学金で学校を卒業できたのに。奨学金で学校を卒業できたお陰で今の会社に就職できたのに・・・。諸般の事情があるとは思いますが、こういう人が奨学金を滞納しているのであれば、あまりにもモラルが低いと思います。

日本は経済的な低迷期に入っており、経済力は中国に追い抜かれてしまったとか何とか言われています。
債務整理の相談をしていて私が感じていることは、日本は現在、確実に経済衰退期にあり、国全体が少しずつ貧困傾向にあることです。かつての好況な社会環境はすでに「今は昔」のことです。古き良き時代はバブルがはじけると同時に終わってしまいました。

年金不正受給問題を含め、日本人のモラル低下がますます顕著になるのでしょうか。
 

2010年8月27日 09:53 |

後見監督人

後見人は被後見人の財産を現実に管理しますが、その後見人の財産管理等の仕事全般を監督する人を就任させる場合があります。その監督する人を「後見監督人」と言います。親族等が家庭裁判所に請求することによって就任させることもできますが、家庭裁判所が職権で就任させることもできます。

人の家庭にいきなり「赤の他人」である後見人が入り込むことに無理がある場合が多々あります。そのような場合は後見される人本人の息子や娘を後見人に就任させるケースがあります。これのほうが比較的スムースに後見制度を利用することができます。
しかし、息子や娘などの親族が後見人として財産管理をすると、ややもすると甘えが出ます。「お父さんの財産だからちょっと使っても大丈夫だ。」とか「お母さんの財産だからお母さんがしっかりしている時に使っても良いか相談できていたら多分使っても良いと言うだろう。・・・」
このように親族に都合の良い財産管理がなされてしまう危険性があります。あくまでも後見される人の利益になるように財産を管理、保全、運用するのが後見制度の趣旨であります。親族に都合の良い財産管理は防がなくてはいけません。

そこで、親族を後見人に就任させたケースでは、家庭裁判所が職権で、我々資格者を後見監督人に就職させ、被後見人の財産管理を監督させる場合があります。

先日家裁から、新件で「後見監督人」をお願いできないかという打診が来ました。今、他にも後見監督人として担当している案件もあるので、新しい案件を受託するとある程度の負担になると思いますが、就任を受諾するつもりです。

家庭裁判所の後見人、後見監督人就任依頼による後見関係の職務は純粋な公共の仕事です。営業、セールス、ビジネスの側面はなく、世のため人のために働くという仕事です。面倒な仕事ですがやりがいがあると思います。
 

2010年8月20日 09:49 |

遺産分割協議書

相続による不動産の名義変更の際、法律で定められた法定相続持分を修正する登記をするには、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印での押印が必要です。
例えば、夫が亡くなり、妻、子2人がいる場合、妻4分の2、子それぞれ4分の1で相続するのが法定相続分というものです。
これを妻単独の名義にしたいということであれば、子はそれぞれ4分の1づつ持分を失うことになるので、遺産分割協議書を作成し、妻、子2人の全員で署名押印をしてもらうことになります。

遺産分割協議書は、登記所等の役所に文言のフォーマットが定められているわけではなく基本的に自由に作成することができます。しかし通常は雛形を参考にして作成します。特に注意することとしては「相続人全員が署名押印しているか。」ということと「どの相続財産を誰に帰属させるかがクリアーになっているか」という部分だと思います。
その他に、司法書士としては不動産の特定には気を使います。私としては、登記簿に記載されている物件明細(所在・地番・地目・地積)をしっかり記入し、13桁の不動産番号も記入します。
これで、どの不動産がだれに帰属するかはっきりします。不動産の持分を相続させる場合もありますので、その場合は持分も記入しておきます。

また、相続財産の中に不動産以外の財産がある場合があります。例えば預貯金等です。この場合も、どの銀行の誰名義の口座で、金額も詳細にしておいたほうが良いと思います。

遺産分割協議書の作成は、簡単そうで神経を使います。
 

2010年8月17日 09:50 |

「高齢の親の所在が分からない」という問題

この数日間で、100才以上の方の所在がわからなくなっているという社会問題が提起されています。子に聞いても「親が出ていったきり所在が分からない。」と答えると報道されています。
人生には様々な事情があるので何とも言えませんが、自分の親であれば所在が分からないなんてことあるのでしょうか。施設に入所しているとか、兄弟の家にいるとか、何らかの形で分かるはずです。

それでいて年金現況届はしっかり提出されているので、年金だけはきっちり振り込まれている、しかもその年金は子の所に行ってしまっている、という状況なのでしょう。年金は本人のために支払われるものです。これが本人ではなく子に行ってしまっている。これはおかしな話です。

特に、親の死亡が分かっていながら、子が役所に死亡届も出さず年金現況届に虚偽の記載をして、年金をもらい続けている、これは明らかに詐取です。

人情として分からないでもないですが、段々と社会も厳しくなっています。こういう不正は根絶し、障害者の方等で若干の要件を満たしていないために障害者年金等をもらうことができない人に受給の機会を与えるようにしてほしいと思います。

今後、年金現況届も、100才以上の方については本人確認を徹底するとかの工夫が必要です。さらに、この問題に対し区役所や市役所の職員はテレビに向かって口を揃えて「高齢者に会って本人かどうかを確認するのは民生委員などに任せてある。」とか何とか言うのはやめていただきたいと思います。それじゃあ貴方達はそれを仕事にしていないのでしょうか。一体何をしているのでしょう。民生委員は全くのボランティア団体です。貴方方の下請けでも何でもありません。民生委員が仕事をやっていないような口振りはやめてもらいたいと思います。貴方達が率先してやるのが筋でしょう。はき違えていませんか?

2010年8月 9日 10:13 |

居住用不動産の取壊処分許可の審判

被後見人が居住していた不動産を処分する場合には,家庭裁判所の許可が必要になります。これは法律的処分例えば売却や賃貸借をする時だけではなく物理的に不動産を取り壊す時にも必要になります。
この許可なくして処分してしまった場合,その処分は無効になります。
成年後見制度を活用すると被後見人の財産が簡単に動かせなくなるという説明を以前にしましたが、代表的な例として、この例があります。

被後見人が不動産を持っているが今はその不動産には居住しておらず、施設に入所している。入所している施設へ継続的に金銭を支払う将来的なことを考えると、居住していた不動産を売却してまとまったお金を作っておきたい。と考える人が多いと思います。

そんな時は「被後見人の居住用不動産を処分する時は許可が必要になるので簡単には処分できない。」ことを思い出してください。
 

2010年7月30日 10:01 |

東京地裁民事20部の判事、判事補を講師として研修開催される

司法書士法第3条4項では「司法書士は裁判所若しくは検察庁に提出する書類・・・を作成する」ことを業務とすることができると規定されています。

しかし、上記法律による明文規定があるにも関わらず、我々司法書士が破産申立書を提出しても受理しない裁判所がありました。その裁判所が「東京地方裁判所民事20部破産係」(東京地方裁判所本庁)だったのです。

東京23区に住む人が自己破産の申立をする時、司法書士が申立をしても東京地裁本庁では受け付けてくれないので、やむなく同じ東京にある東京地裁八王子支部(現在は立川支部)に申立をしていました。同じ東京なので管轄はあると判断されるのでしょう。ここで何とか受理してもらえます。私もかつて23区に住む方をそのように申立した経験があります。自分で言うのも何ですがやはり八王子は遠いです。23区の人にとっては1日がかりになってしまい非常に不便でした。

この状況が法令違反だとして、有志の司法書士が国を相手に訴訟を興したこともあり、裁判所の態度が変わってきました。水面下での相当な協議があったのでしょう。先月、私の所属する「東京司法書士会」から、東京地裁民事20部と破産申立書類の作成について協議が整い、民事20部と東京司法書士会が作成した司法書士用の破産申立書類の書式が正式に公表されました。今後、東京地裁(本庁)での司法書士による自己破産申立の道が開かれることになりました。

先週、上記内容の研修が行われました。

この問題の関心は非常に高いようで、880人収容の会場に700人程度集まったようです。講師は東京地裁民事20部の裁判官判事と判事補でした。

我々の申立がスムースに受理され、安く良質なサービスにより多くの多重債務者が余計な負担なく債務整理できるようになることを切に願っています。
 

2010年7月16日 09:31 |

滞納入院費

本人が知的障害者で、今まで親族が本人の入院している病院に入院費を支払っていた場合、その親族自身が病気や認知症になってしまうと、本人の入院費を支払うことができなくなります。入院費だけではなく税金、保険料、各種の支払が一切滞ってしまいます。
しかも、病院に入院しつづけるための諸手続、国民健康保険の限度額認定の手続、年金の現況届の提出等々、すべてが滞ってしまいます。

上記のように、親族が本人の面倒を見られなくなってしまう場合に後見人を付ける場合があります。

入院費は滞納してしまうと大変です。病院という所は人を救う所であり商売的な要素がないため、暫くは「金を払え。」と言ってきません。しかし入院費を滞納している患者やその後見人に対しては当然良いようには思っていません。病院によっても違うと思いますが、対応がそれとなく雑で、丁寧さ、誠実さを感じることができません。今まで私の着任してきた被後見人の中にも、入院費が滞納された状態で着任したケースがありました。はじめて病院を訪問した際に後見人の私自身、病院から上記のような態度を受け、嫌な思いをしてきました。病院関係者の間では、入院費を滞納している患者関係者として認識されているのでしょう。無言であるものの「なんで入院費を払わないんだ」という目で見られているように感じました。

今担当している方の1人も滞納入院費が百万円以上ある状態で着任しました。

ここまで滞納してしまうとちょっと困ります。心の中では「それにしてもよくもまあ、こんな状態にしたよ。ここまでになる前に何とかできなかったのかよ。」と呆れてしまいます。しかし親族の方の一身上の都合もあり、仕方ない場合も多いと思います。

滞納額が大きい場合、一度に支払うことをしてしまうと本人の預貯金を大部分なくしてしまいます。そうなると不測の事態に対応できなくなるので、分割で支払いをする方向で病院担当者と交渉します。

対応くださる病院の態度は区々ですが、良い病院、しかも良い担当者にあたると、入院費の事だけではなく、本人の事情を色々配慮してくれますので仕事が非常にやりやすくなります。こういう病院もあります。世の中捨てたものではないですね。
 

2010年7月 9日 12:37 |

ただ乗り社員・・・フリーライダー

最近、インターネット上で「ただ乗り社員」いわゆる「フリーラーダー」なる言葉が見受けられます。今日はこれについて考えたいと思います。

「ただ乗り社員」つまり、会社に勤務してはいるものの、仕事らしい仕事をしておらず、他の社員の仕事の成果に多少手を加える程度で、あたかも自分が仕事をしたような顔をして他の従業員の恩恵を受けている社員です。私の勤務していた倒産した会社にはそのような社員がたくさんいました。

他の社員の作成した文書をあからさまに「こないだ○○さんが作っていた文書を貸してくれ。」と要求し、それに多少手を加えただけで殆ど変わらない同じような文書を作り、「私が作りました。」とあたかも自分が調べて作ったような顔をしている社員。編集、製本した編集人がいるのに、表紙デザインだけを手配し表紙をくるんで「これは俺が作った本だ。」と言っている社員。顧客にサービスを提供する際、面倒な部分は他の社員にやらせ、ほぼ完成する際に参画し、自分も一緒にやりましたと主張する社員。担当社員が仕事の主要な部分をしっかりやっているから成り立っているプロジェクトについて、「俺は広告宣伝担当だから」とか「私はネット事業部で社長の娘だから」とか言って、外部の顧客にあたかも自分がそのプロジェクト全部の総指揮を取っているような宣伝をする社員。「社長が言っていた、社長がこう指示したから。」とか言って何かと社長を出し、他の社員に仕事を丸なげして、自分は全然その仕事に協力しないで、仕事が終わると社長に「先日の仕事は私が終わらせました。」と報告する社員。「宣伝広告のDMを打つから、おたくの部署で配布したパンフレットを貸してよ。」と言うので貸したところ、その原稿(ワード)のフロッピーまで貸せと要求されたのでやむなく渡したところ、はじめのキャッチコピーをほんの少しだけ変えて作り、「これは私が手がけたものです。」と平気で言う社員。たまに会議に出席して発言していた社員がいて、そのアイデアはどこかで聞いたことがあるなと思い、自分の部署に帰って他の社員に報告したら「それ、こないだ俺があの社員に提案したアイデアですよ。・・・」

ひどいと思いませんか?中には優秀な社員がいたものの、概ねこんな社員ばかりでした。それじゃあ会社は倒産しますよ。今から考えてもひどいです。一部の社員が自分の頭で考えて創り出した価値を、ほとんどの社員はパクってるだけだったのです。

こういう会社の現状としては、間違いなく志気が低下していて「頑張っても認められない。頑張っている人が損をする。自分が建設的な提案をすると、じゃあお前がやってみろということになり、自分で自分の首を絞めることになる。一生懸命やっても人事考課や評価自体がないので加点されるなんて全くない。」→だから「どうせ同じ給料を貰うのであれば楽をして貰えたほうがいい。仕事はなるべく効率的にやろう。」と、効率という意味をはき違えていることになっていると思います。

大学でよく「日頃バイトばかりしていて授業に全く出ないのに、試験前になると人のノートのコピーをしている人」居ましたよね。全部の単位についてこういうことをしていた人が居ました。学生であれば、その学生の成績や卒業という個人の問題と捉えることができます。そいつが数年後「大学でもっと勉強しておけばよかった。」と思っても一向に構いません。そいつが後悔するだけですから。

しかし、業績を向上させ売上を出さなくては市場競争で残っていけない「会社」だったらこういうことはどうでしょう?

そもそも人の仕事の成果にただ乗りするということは、自分の価値を社会に出さず、オリジナリティーを発揮しないということです。社会の人が求めているものは、人のマネをしたアイデアでなく、その人個人が考えたオリジナルのアイデアを求めています。例えば1人の美容師が「自分のサービスは稚拙だから恥ずかしい。」と感じながらも日々仕事をしていても、そのサービスを受けている人はそう感じていないかもしれません。その人のカットの味や方法を気に入ってくれていることで顧客が来てくれるのかも知れません。同じ仕事をしても、その人のやり方や考え方は違います。仕事を完成させるため、自分のオリジナリティーを発揮することが新たに社会に価値観を与え、サービスを受ける顧客に新たな幸せを感じさせることができるのです。

創意工夫もせず、自分の知恵も絞らず、オリジナリティーも発揮せず、他の社員の考えたアイデアをパクっただけの制作物やサービスというものは、その社員の仕事の仕方や振る舞いを見ていれば分かります。仕事が非常に薄っぺらいものに感じられます。そんな社員ばかりになった会社は社会に対し「価値」の「提供」ができないのですから、次第に売上も減少し会社は倒産です。

経営者の皆さんの会社の従業員は大丈夫ですか?まずはそういう社風になっていないかどうかを確認してみたいものです。
 

2010年7月 2日 09:12 |

裁判外の和解

依頼者の方が今までされてきた金銭の貸し借りを法定利息により引き直し、過払金が生じたら、直ちに業者に対し過払金返還請求通知を出します。
場合によっては返還請求通知を出さず、直ちに訴訟をする場合もありますが、業者によっては返還請求通知を出すことで訴訟費用をかけずに過払金をすんなり回収できる場合もあります。業者を見て臨機応変に対応を判断しています。

業者全般の経営は過払金返還のあおりを受け、非常に厳しいという話を書いたことがありますが、業者によってまちまちです。

近日、ある業者から電話がかかってきました。前置きもなくいきなり「計算額の8割位でいかがでしょうか?」と来たので「これ、ご存じのように、争点もないので裁判したら満額返してもらうことになりますよ。こちらとしては云々万円返却いただきたいのですが、いかがでしょうか?」と切り返したところ「しばらくお待ちください。上司に相談します。」3分位待たされた末、「それで結構です。」となりました。

ほぼ満額返してもらうことになりましたが、それだったらはじめの提示額は何だったのか、という感じです。「うちの会社は払える資力は十分あるけど、ちょっと吹っかけてみてそれで低額で済んだらラッキー!」ということでしょう。

訴訟をせずお互いの話し合いで相互に譲歩のうえ争いごとを解決することを「和解」といいます。今回の件は裁判手続をしないので「裁判外の和解」ということになります。
 

2010年6月25日 09:17 |

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