小林司法書士事務所 | 八王子市:八王子市にある司法書士事務所です。多重債務問題をはじめ、登記業務、成年後見業務など幅広く対応いたしております。

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面倒な仕事

1月は色々な仕事の動きがありました。その中でも、受託した案件で面倒な仕事がありました。死亡した両親の戸籍を取得するというものでした。

亡くなった方が不動産を所有しており、遺産分割をして不動産の相続登記をするのであれば我々司法書士の「職務上請求書」を使用すれば楽に戸籍を集めることができます。しかし今回は亡くなった方が不動産を所有しておらず預貯金や保険金の還付のため戸籍が必要になったため実務上は「職務上請求書」は使えないと考えます。そのため依頼者の方から委任状をもらって戸籍をとることにしました。
委任状の他に身分証明書のコピー等を添付する必要もあり面倒なうえ、死亡した両親が転籍を何度も繰り返していたものの、事務手数料は非常に少額なものになるので受託する事務所がないことが予想されました。どうやら依頼者の方もいくつかの事務所を当たられたようで受託してもらえなかったようです。
その方の話を聞いていて、面倒で安価な仕事だけどやってあげないと依頼者自身もっと困ることになると判断し受託しました。案の定面倒な処理でした。

戸籍を引き渡した後、依頼者の方が仰いました。「こんな面倒で安い仕事を受けていただきありがとうございました。私の友人にここの事務所を紹介してもよろしいですか?」嬉しいお言葉を頂戴いたしました。

何でも受託できる訳ではありませんが、処理をすれば片づく仕事だったので受託させていただきました。今回のような心がけや執務姿勢も大切なことだということを依頼者の方から勉強させられました。
 

後見制度支援信託1

しばらくの間ブログを更新できずにいました。仕事の都合でもありました。

さて、この2ヶ月で何よりも嬉しかったのは、私のブログをよく読んでくださっている方がお仕事のご依頼をくださったり、相談のお電話をくださったりしたことでした。嬉しい一方で少し考えさせられることもありました。読者の方の中には、すごく内容をよく読み考えてくださっている方がいらっしゃるということが今さらながら認識できました。
私のブログは、基本的には私生活を書かず、司法書士の業務を通じ法律業務の情報を提供することを目的としてきましたが、こんなによく読まれていることを考えると、「こんなブログでいいのだろうか?」と若干反省と後悔の念が生じてきていました。今後もっとしっかりした内容を提供しないといけないと切に感じています。

前置きはそのぐらいにして本題に入ります。昨日、私の所属する(公社)成年後見センター・リーガルサポート東京支部の研修が神保町の一橋ホールでありました。研修テーマは「後見制度支援信託」でした。

今年のはじめあたりから「後見制度支援信託」という言葉をちらほら聞く方もいらっしゃると思います。成年後見業務関係者は特にこの言葉に敏感になっていることと思います。

民法上、後見人になれるのは司法書士などの専門職だけではなく親族も後見人になることができます。近年、親族が後見人になった案件で、後見人が預かっている被後見人の財産を横領してしまう事件が非常に多く、判明しているだけでも被害額は22億、1日600万円が横領されているという事実があるようです。講師として招かれていた最高裁判所の家庭局課長の方が非常に心配そうな面持ちで現状を説明くださっていました。

この現状を改善し、被害を少なくするため、親族を後見人として就任させる場合、日常生活に必要な金銭を残したまま、大半の財産を信託銀行に預けさせ、勝手に財産を使えなくするシステムを構築したようです。もちろん、被後見人の医療費に多額の出費が必要な場合には、信託銀行から引き出すことができますが、この場合には事前に家裁に報告書を出し、家裁が承認し「指示書」が出ないと預金をおろせないシステムになっています。いわゆる事前チェックを徹底したシステムです。このシステムが「後見制度支援信託」と言われるものだそうです。要は、ほとんどの財産を信託銀行で凍結し、簡単に引き出せない仕組みです。

原則として、今後申立がなされる「親族が後見人に就任する」案件につき、来年からテスト的に開始するようです。今我々が担当している案件について「後見制度支援信託」に強制的に移行を求められるわけではないようです。

我々司法書士の関与ですが、モデルケースとして?家裁が親族後見人と職業後見人という複数後見人を選任する?職業後見人が財産調査をして支援信託制度を活用できるかを判断のうえ家裁に意見を述べる?支援信託制度を活用できる場合は、どの信託銀行へ預け入れるか等を検討?信託銀行に預け入れた後、職業後見人は辞任、親族後見人が財産を管理?親族後見人が財産管理を継続する、ということになるとのことです。

そして、新たにリーガルサポートが実施した研修を受講した会員につき「支援信託名簿登載者」として家裁に提出し、名簿に従い仕事を依頼するという形になるようです。この関与は弁護士と司法書士が行うとのことです。自己破産の際の「破産管財人名簿」で弁護士が管財人に選任されるのと同じ様な感じなのでしょう。

高齢化社会を迎え、この分野は流動的な要素が多く、これからも責任重大です。
 

後見制度支援信託1

しばらくの間ブログを更新できずにいました。仕事の都合でもありました。

さて、この2ヶ月で何よりも嬉しかったのは、私のブログをよく読んでくださっている方がお仕事のご依頼をくださったり、相談のお電話をくださったりしたことでした。嬉しい一方で少し考えさせられることもありました。読者の方の中には、すごく内容をよく読み考えてくださっている方がいらっしゃるということが今さらながら認識できました。
私のブログは、基本的には私生活を書かず、司法書士の業務を通じ法律業務の情報を提供することを目的としてきましたが、こんなによく読まれていることを考えると、「こんなブログでいいのだろうか?」と若干反省と後悔の念が生じてきていました。今後もっとしっかりした内容を提供しないといけないと切に感じています。

前置きはそのぐらいにして本題に入ります。昨日、私の所属する(公社)成年後見センター・リーガルサポート東京支部の研修が神保町の一橋ホールでありました。研修テーマは「後見制度支援信託」でした。

今年のはじめあたりから「後見制度支援信託」という言葉をちらほら聞く方もいらっしゃると思います。成年後見業務関係者は特にこの言葉に敏感になっていることと思います。

民法上、後見人になれるのは司法書士などの専門職だけではなく親族も後見人になることができます。近年、親族が後見人になった案件で、後見人が預かっている被後見人の財産を横領してしまう事件が非常に多く、判明しているだけでも被害額は22億、1日600万円が横領されているという事実があるようです。講師として招かれていた最高裁判所の家庭局課長の方が非常に心配そうな面持ちで現状を説明くださっていました。

この現状を改善し、被害を少なくするため、親族を後見人として就任させる場合、日常生活に必要な金銭を残したまま、大半の財産を信託銀行に預けさせ、勝手に財産を使えなくするシステムを構築したようです。もちろん、被後見人の医療費に多額の出費が必要な場合には、信託銀行から引き出すことができますが、この場合には事前に家裁に報告書を出し、家裁が承認し「指示書」が出ないと預金をおろせないシステムになっています。いわゆる事前チェックを徹底したシステムです。このシステムが「後見制度支援信託」と言われるものだそうです。要は、ほとんどの財産を信託銀行で凍結し、簡単に引き出せない仕組みです。

原則として、今後申立がなされる「親族が後見人に就任する」案件につき、来年からテスト的に開始するようです。今我々が担当している案件について「後見制度支援信託」に強制的に移行を求められるわけではないようです。

我々司法書士の関与ですが、モデルケースとして?家裁が親族後見人と職業後見人という複数後見人を選任する?職業後見人が財産調査をして支援信託制度を活用できるかを判断のうえ家裁に意見を述べる?支援信託制度を活用できる場合は、どの信託銀行へ預け入れるか等を検討?信託銀行に預け入れた後、職業後見人は辞任、親族後見人が財産を管理?親族後見人が財産管理を継続する、ということになるとのことです。

そして、新たにリーガルサポートが実施した研修を受講した会員につき「支援信託名簿登載者」として家裁に提出し、名簿に従い仕事を依頼するという形になるようです。この関与は弁護士と司法書士が行うとのことです。自己破産の際の「破産管財人名簿」で弁護士が管財人に選任されるのと同じ様な感じなのでしょう。

高齢化社会を迎え、この分野は流動的な要素が多く、これからも責任重大です。
 

貸金庫開閉の立会

先日、相続関係の業務で、貸金庫開閉の立会をいたしました。実際に私が後見人に就任していた案件で、被後見人の財産調査のために貸金庫開閉の手続をしたことがありますが、後見業務以外で立ち会うのはこれがはじめてでした。

概ねどこの銀行でも貸金庫の造りは同じ様です。小さな部屋にたくさんの引き出しがあります。相続人が貸金庫を開け、中の収納物を一緒に見ました。貸金庫には不動産の権利証や遺言書が入っていることが往々にしてあります。今回の件でも権利証が入っていました。

事前にその相続人の方と「自筆証書遺言が出てきたら開封せずに遺言検認申立を家庭裁判所に行いましょう。もしかすると公正証書遺言の関係書類が出くるかもしれませんね。」と話していましたが、遺言書は出てきませんでした。

今回の相続関係は単純なので、被相続人も遺言書を書かなかったのでしょうか。しかし、後から遺言書が出てくると困りますので、即座にその足で公証役場に駆け込みました。公証役場で公正証書遺言の検索をしてもらいましたところ、公正証書遺言もないということで証明もいただきました。

相続に関する手続は結構手間がかかりますが、依頼者と共同して手続を進めるので、やっているうちに相互の信頼関係が深まるように感じます。
 

判決による所有権保存登記

本日はちょっと専門的な話題になってしまいます。

建物を新築した時、はじめになされる不動産の登記は「表題登記」というものです。登記簿(登記事項証明書)の上部に「表題部」という部分があります。ここでの登記は、建物であれば所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者を、土地であれば所在、地番、地目、地積、所有者を公示する登記です。この登記は土地家屋調査士の先生にお願いします。

表題登記が終わったら、権利に関する登記として「誰が所有者であるか」を公示するための「所有権保存登記」を申請します。所有権保存登記は、原則として、表題部に記載された所有者を申請すればいいだけなのであまり難しくありません。すぐに登記申請できます。難しくないといっても、この登記がされていないと、以後、その不動産を売却する際に必要となる所有権移転登記等ができませんので、必ず申請が必要な登記です。

さて、今回取り扱ったのは非常に特殊な登記でした。土地についての所有権保存登記はほとんどの土地についてなされているはずですが、世の中には、まだ土地の所有権保存が未了の不動産があります。

表題部の登記(所有者A)はあるものの、A名義の所有権保存登記がなされていない土地がありました。その土地を長年管理占有してきたBがいました。Aはすでになくなっており、Aの相続人Xもなくなっていました。実質上所有者のように管理占有してきたBは、当該土地の固定資産税も支払ってきたので名義も自己名義にしたいと考えていました。
そこで家裁でAの相続人Xに相続財産管理人を選任してもらい、Xを被告として時効取得を原因として所有権移転登記を命じる給付判決を得ることができ、判決も確定しました。さて、不動産登記はどうするかということになりました。

以前ブログで書いた記憶がかすかにあります。不動産登記の大原則とは、不動産の物件変動の過程を忠実に登記簿(登記事項証明書)に反映させることでした。その物件を、AからXが相続してBが時効取得したのであれば、原則として登記申請の方法は、Aの保存登記→Xへの相続登記→Bへの時効取得による移転登記という登記申請をしなければいけません。

しかし、今回の案件ではAの相続人の戸籍はあるものの、AとXの住民票が収集できなかったこともあり、登記申請に必要な書類が揃わないことになりそうでした。そのため「例外として何か簡単に登記申請できる方法はないか?」をずっと考えていました。登記先例や不動産登記法の条文で検討した結果「名案」が浮かびました。

不動産登記法第74条1項2号「所有権を有することが確定判決によって確認されたもの」→この条項を使えばいけるのではないか?と思いつきました。

そこで、74条1項2号及びその条文を補足する先例を検討し、「表題部A名義からB名義に一発で所有権保存登記が可能なのではないか」との見解を法務局に協議したところ、登記官が認めてくれました。

完了した登記簿(登記事項証明書)によると、表題部の所有者はAであるものの、権利の登記では所有者がBとなっています。このような登記申請を実践できたことに達成感を感じることができました。
 

遺言と不動産登記

先日、東京司法書士会で「遺言」についての研修がありました。公開講座だったようで、司法書士以外の一般の方も参加されていて、新鮮な感じで受講できました。

講師の司法書士が、遺言の種類、書き方等の基本的な事項を丁寧に解説していました。なお、遺言をする場合、概ね不動産を所有する人が多いという話も聞きました。

そして不動産と遺言についても改めて知識の確認ができました。

遺言書で、Aさんが第三者であるBさんに不動産を遺贈するため遺言書を書きました。A死亡後、遺贈による所有権移転登記をする必要があります。

不動産登記の申請をする場合、遺言で「相続」を原因として親族から相続登記をする際には、名義を受ける親族自身が単独で所有権移転登記を申請することができます。しかし、親族ではない第三者に移転登記をする場合は「遺贈」を登記の原因として所有権移転登記をしなければなりません。この「遺贈」の登記は単独で申請することはできませんので、Aさんの遺言書に遺言執行者の指定がある場合はその遺言執行者とBさんが共同して所有権移転登記を申請することになります。遺言書に遺言執行者の指定がない場合は、Aの相続人全員が登記義務者として登記申請をせざるをえません。
そうすると遺留分を有する相続人が登記義務者になることもあり、遺言内容を良く思っていない相続人が手続に協力しないことが考えられ、遺言内容の実現が困難になってくることが考えられます。

第三者に不動産を遺贈する場合、死後に所有権移転登記をスムースに行うには遺言執行者を遺言書に書いておくべきと考えます。

ちなみに、過去、遺言書をご持参のうえ登記を依頼くださった方のうち、「この文言では登記が難しい、できない。」という文言の遺言がありました。法務局に私の見解を述べて、何とか登記できたものもあります。遺言書を書く前に専門家に相談したほうが確実だと思います。
 

自己破産の流れ1 申立

先日、地方裁判所に自己破産の申立を致しました。

司法書士は裁判所若しくは検察庁に提出する書類の作成が認められています。裁判所に提出する書類の作成として破産手続開始・免責許可決定書という申立書を作成し、本人と一緒に地裁に同行し申立をします。

司法書士が申立書類を作成し申立に関与する場合、あくまでも本人が単独で申立をしたという「本人申立」という形式で申立をします。(司法書士は申立本人の代理人にはなれないので、本人が中心となって手続を進めるということです。)

さて、司法書士が「介入通知」を出すと債権者、業者からの取立が止まります。この止まっている間に、当事務所では原則として1ヶ月に1回、私と面談させていただいております。この面談は、生活状況を教えてもらい、生活を落ち着かせるために行っていると同時に、何よりも業者からの取立が止まっている間に「破産手続開始・免責許可申立書」を作成するために行います。申立書類は調査事項が多岐にわたっています。申立書の調査内容についてはいずれ書きたいと思います。

依頼者の方から丁寧に事情を確認し、申立書類を完成させます。これは結構手間がかかります。特に、受託した当初は依頼者の方との信頼関係があまり構築されていないこともあり、スムーズに進まないことも多く大変苦労することもあります。

裁判所に申立書を提出すると、1時間程度待合室で待たされます。この時間は非常に長く感じます。待っている間に裁判所書記官の方が申立書類をチェックします。時にチェックは厳しく本人が財産関係について色々質問されることがあります。

先日の申立では本人がほとんど質問されることがなかったので無事に受理されました。
 

地方裁判所での本人訴訟

司法書士は訴額(訴訟によって争う額)140万円以下の民事事件につき、簡易裁判所での訴訟代理人になることができます。といっても司法書士であれば全員この代理権を有するわけではなく、法務省の研修を受け、法務省の簡易裁判所認定考査試験に合格しないと代理権が与えられません。この代理権を与えられた司法書士は「認定司法書士」といいます。実際のところ単に「司法書士」と言ってますが・・・。

この訴訟代理権は140万円以下の民事事件についての簡易裁判所での代理権に限定されていますので、140万円を超えた地方裁判所が管轄を有する民事事件においては司法書士は代理人として活動することはできません。

そこでどうするかですが、司法書士は裁判所、検察庁に提出する書類の作成が認められています(司法書士法第3条)ので、司法書士が訴状、答弁書を作成、地方裁判所に提出し、初回期日の期日請書や送達場所の届出等、概ねの事務的な段取りを行った上で、地方裁判所に出廷する期日に法廷には本人に出廷してもらいます。法廷では司法書士が歌舞伎などの「黒子:クロコ」として傍聴席で本人にサインを送って操り、裁判手続を進めていくという方法を執ることがあります。我々は簡易裁判所には訴訟代理権があるので、これを俗に「地裁の本人訴訟」とか言います。

先日、この本人訴訟をして参りました。事件番号の呼び出しの後、地裁の原告席に依頼者本人に座ってもらいます。この時私は傍聴席の最前列の本人に一番近い場所に座っています。裁判官によっては事実上の代理人である司法書士に色々な質問をしてきますが、あくまで原告は代理人のつかない本人訴訟なので、裁判官によっては本人に質問してきます。昨日の裁判官は、本人に質問をしてきて、司法書士を完全シカトする裁判官でした。

依頼者本人と予めブロックサインを決めておき裁判官の質問に答える準備をしますが、概ねは私が傍聴席で話したことを本人もそのまま話してもらう形で訴訟進行していきます。

過払訴訟などは立証のため証人尋問、本人尋問が必要なわけではなく、ある程度準備書面など書類のやりとりで訴訟が進行していきます。そのため本人訴訟をすること自体それほど難しいものではないと思いますが、裁判と聞いただけでアレルギーをおこす方もいるので、本人訴訟をするかどうかは依頼者本人とよく話しあって決めています。依頼者本人の社会経験が十分豊富であれば概ね本人訴訟に耐えうると思います。

この方だったら大丈夫だと思い本人訴訟をしたものの、法廷で一言も話せなかったという方がいる一方で、事前の打ち合わせをよく理解し、法廷で「はい。」「お願いします。」などと平然と回答し、私としっかりアイコンタクトをとり難なくこなす方もいます。

それを見ながら「もしも私が本人として臨んでいてもこんな上手くできなかっただろう。見事だな。」と感心してしまいました。
 

特例有限会社の変更登記

数年前有限会社という会社がありましたが、商法が会社法に改正され、これから新たに有限会社を作ることはできなくなりました。

既存の有限会社は、そのままにしておけば「有限会社」という名前を残して「特例有限会社」として存続することができます。登記事項証明書(登記簿)上は有限会社ですが会社法上は株式会社として存続します。

このような「特例有限会社」の役員(取締役等)は有限会社の性質を引き継ぐため、定款に別段の定めがないかぎり任期を満了することがありません。そのため、数年ごとに役員変更登記を申請する必要もありません。新たに就任する取締役の任期もありません。余計な費用がかからず経済的です。

さらに、これら会社の商号は「有限会社」と表記されたままですが、この会社を登記事項証明書(登記簿)上においても「株式会社」に変更することができます。この登記手続を、特例有限会社の株式会社移行の登記等と言います。
登記事項証明書(登記簿)上「有限会社」であるよりも「株式会社」と名乗ったほうが対外的信用度が違うとお考えの経営者様が経営する会社につき、上記の変更登記を検討、受託したことがあります。

何ともややこしいですね。会社法が施行されてからほぼ5年経過しましたが、商業登記手続を受託するたびに実務書で勉強しています。受験時代の知識あっての実務ですが、実務では試験のような記述式問題が目の前に与えられているわけではなく、依頼者様のお話を聞き関係者とのコミュニケーションを通じ登記事項証明書の登記記録に至るまでの作業が中心になります。蛇足ですが依頼者様とのコミュニケーション自体が仕事を非常に新鮮で面白くしてくれます。これが我々の仕事の醍醐味なのでしょう。

施設訪問2

毎年、この時期は酷暑ですが、今年の夏は幸いあまり暑くないので体が楽です。暑くないといっても老人施設には入口に手指消毒液がおいてあり、衛生面でしっかり対策をしていて感心しております。

夏は常々、入所者である被後見人が「食中毒」になっていないかなどが気になります。さらに食中毒だけではなく被後見人の「食欲」も気になります。

お年を召され体調が悪くなると食欲がなくなります。元気な方は決まって食欲旺盛です。だから私は必ず「こんにちは、食事はちゃんと食べていますか?美味しいですか?」と聞きます。昨日も同じように聞きました。被後見人の方は軽度の認知症なので毎回私を認識しているかどうかわかりませんが、昨日は私の顔を見るなり「・・・・。あ・・・。」といった具合でした。「食べてます・・・。」という回答を聞き、安心しました。

昨日は部屋のロビーに入所者全員が集まり、全員で懐かしのメロディーを合唱していました。みな非常に楽しそうでした。人生の終末を迎えた方たちがのんびりと余生を過ごしています。この光景を寂しいと捉えることもできましょうが、私は入所者が今までの人生で全てをやり遂げたという充実感のようなものを感じています。その傍らに同席していた私も充実感を感じるとともに、のんびりとした時間を過ごすことができます。

施設によってまちまちですが、このような合唱等の催しを丁寧に実施してくれています。職員の方も全員大変優しく、そこにいるだけで守られている安心感を感じることができます。施設の方たちに感謝です。
 

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