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オンライン申請2
本日、オンライン申請(電子申請)で抵当権抹消登記を申請しました。本年度2/14から法務省の新システムによるオンライン申請による登記申請が始まりましたので、早速、新システムにて抵当権抹消登記の申請をしてみました。
新システムは、旧システムと比較して、簡単に申請できるようになりました。随所に気配りがなされていて、いままで人力で作成して提出していた付属書類(添付情報の内訳書や登録免許税納付用紙)も全自動で作成されるように改善されており、あとはプリントアウトして郵送すれば済むようになりました。また、登記申請が完了すると、申請先の登記所の記載がある「受付のお知らせ」という用紙をプリントアウトできるようになりました。その他、事務所のパソコンに自ら申請ホルダーを作成して登記申請書を格納する等の面倒な作業もなくなりました。
どちらにしても、従来は「オンライン申請」と聞くと、「法務局に行かなくてもいいけど申請するのに若干面倒だ」と感じていましたが、これからは少し楽になってくると思います。近年、我々司法書士においてもオンライン申請が普及しつつあり、法務局に行く用事が減ってきていると言われています。現時点では、登記が完了した際の「登記識別情報」を回収に行く場合もありますが、これも郵送で済ませている場合もあるのが現状で、近い将来には殆ど登記所に行かずに登記申請できる時代が来るのかもしれません。
遺言書の検認手続
ある人が死亡して部屋から遺言書が見つかりました。その遺言書は死亡者自らの手で書かれたもの(自筆証書遺言)でした。遺言の保管者は、相続の開始を知った後遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない、と民法に規定があります。
検認とは、遺言者死亡後、遺言の偽造、変造、隠匿を防止するため、遺言書の形式その他状態を調査確認するという検証の一種だそうです。この検認をしないで遺言を執行(遺言内容にしたがい財産を処分などした場合のこと)しようとすると、実務上、執行が難しいと思われます。
特に不動産の名義を変更する場合は、家庭裁判所の検認を受けた遺言書を添付しなければならない、という明確な登記先例(行政庁の通達的なもの)があります。検認なき遺言書による名義変更を申請しても「検認手続をしてくれ」ということになってしまいます。
現在、ある家庭裁判所に遺言書の検認手続をするために関係書類(戸籍等)の収集や申立書類の作成準備をしております。遺言書の検認手続が無事済んだ後には、受遺者(遺言で財産を取得する人)に不動産の名義を取得させるべく「遺贈による所有権移転登記」を申請する運びとなります。
ちなみに、関係者の方と話をしていた所、私が「遺言」を「イゴン」と発音したところ、「?」という感じになってしまいました。我々は法律用語として「イゴン」として発音しておりますが、一般的には「ユイゴン」と言ったほうが皆さんピンときますね。
判決、和解による登記
Aさんの所有する土地をBさんに売ったとします。B名義の所有権移転登記がなされることになります。後日、この売買契約を無効としてAさんがB名義の所有権移転登記の抹消を求め地裁で訴訟をしました。その後、双方の代理人弁護士の和解が整い、所有権移転登記の抹消登記手続をすることになりました。
通常の登記手続では、登記名義を失うB(不利益を被る人)と登記名義が戻るA(利益を得る人)が共同して登記申請手続をしなくてはならないというのが不動産登記法の大原則です。これを不動産登記法では「共同申請」の原則といいます。
しかし、いくら和解が成立したといっても、それまで訴訟上対立し気分の悪いBさんに、「共同申請なんだからあなたも登記手続に協力してくれよ。」と要求するのは難しいでしょう。
そこで例外として、裁判所での判決や和解等で、一方当事者に登記手続を命じているのであれば、他方当事者が単独で登記申請手続をすることができる、とされています(不動産登記法63条)。一般に「判決、和解による登記」といいます。
判決、和解による登記を受託し、登記手続を代理申請するたびに、この「判決、和解による登記」は全く良くできた制度だと感じます。訴訟で争った相手方が手続に協力してくれるはずもないですから。
さて、判決、和解による登記をする際に注意しなくてはならない事があります。現在の登記名義人が住所を変更しているかどうかを必ず確認することです。上記の例でいえば、登記名義を抹消されるBが、その後現住所を変更しているかどうかです。住所を変更している際には、住所変更の登記をしない限り所有権抹消登記は受理されません。住所変更の登記をしなくてはいけない理由として、登記手続的には、たとえ名前が同じであっても現住所と登記簿上の住所が異なるのであれば、登記簿上の住所と現住所を合わせない限りそれは別人である、という不動産登記法の考え方があるからです。何とも面倒ですが、法務局は書類で審査するしかなく、虚偽の登記がなされないためにも時系列に従い忠実に手続を取るためしょうがないのでしょう。
依頼者の皆様からの年賀状
昨年、債務整理のご依頼をくださった皆様から年賀状をいただきました。毎年、登記関係の仕事の依頼者様からの年賀状が多く、債務整理の依頼者の皆様は生活自体が大変な方もおられ、年賀状まで余裕がないのが現状だと思いますので年賀状をいただくことは少ないのが現状でした。しかし本年は債務整理の依頼者の皆様からいただいたこともあり、格別な喜びがあります。
年賀状といえば、出来合の印刷葉書にパソコンで住所をプリントアウトしたものが大半だと思いますが、皆様から「昨年はお世話になりました。」とか「本年もよろしくお願いいたします。」と丁寧に手書きでお書きくださった年賀状をいただきました。
依頼者様からの丁寧な年賀状をいただけたということは、依頼者の皆様が私の仕事を評価してくださったということだと感じております。
債務整理は骨の折れる仕事ですが、解決すると本当に人の役に立つ仕事だと改めて痛感いたしました。
人様からの評価は報酬だけではなく、こういう形でいただけるんですね。
依頼者の皆様に感謝、感謝、感謝です。
大手消費者金融業者の会社更正手続3
T社の会社更正手続、様々な問題があるようです。
昨日夜、「過去に取引していた方は来年2月28日までに届出をしていただかないと過払金の権利がなくなってしまいます。至急フリーダイヤルにお電話ください。」というT社の呼びかけをテレビで見ました。あんな風にやるんだったら夜もフリーダイヤルを受け付けるべきだと思いました。過払金の心当たりがある人で仕事が忙しい人だったら、昼間電話できないかもしれませんし。
また、全国青年司法書士協議会の情報によると、更正手続の管財人になった弁護士は、T社の経営者から相談を受けて会社更正の申立をした人だそうで、会社更正手続を無事に終わった際、T社から報酬をもらう立場にある人だそうです。
管財人は、公平、中立に手続を進めて行かなくてはなりません。場合によっては過払金等を有する利害関係人全般の権利を保護するため、会社にとって厳しい対応をする必要が生じることもあると思います。その管財人が更正会社からお金をもらう関係にある・・・。これではT社に厳しいことを言えなくなってしまい、公正な手続が担保されなくなる危険性もあります。
全国青年司法書士協議会は、東京地方裁判所民事8部に対し、以上述べた「管財人弁護士の変更」や創業者や役員に対し責任追及をする等様々な要求を実現させるよう署名活動をしています。わたしは協議会の会員ではありませんが早速署名をしました。
一部国民の方の虎の子の過払金が安易に切り捨てられることがないよう手続がなされるべきです。
オンライン申請1
司法書士の職務の1つである土地や建物に関する不動産の登記申請では、オンライン申請での登記申請が注目を浴びています。
今までは登記所(法務局)に登記申請書(紙)を持参、提出して申請する形態が主流でしたが、今は、パソコンで作成した情報を送信する「オンライン」申請を積極的に手がける司法書士がかなり多くなってきているように感じます。
ただ、頻繁に一部ソフトのバージョンアップ等をしなくてはならない、法務省のオンライン申請の画面が頻繁に作動停止してしまう、等の問題が多く、使うのには不安でした。
しかし、来年2月から、法務省が新しいシステムの導入をすることになり、本日、その研修に行ってきます。
オンライン申請がもっと簡単で使いやすくなってほしい、と切に願う次第です。
大手消費者金融業者の会社更正法申請2
従前、このブログで、大手消費者金融業者の会社更正手続が決定した旨の話を書きました。この業者(以下T社という)が、過払金が生じると見込まれる顧客(完済した顧客も含むと思われる)に順次「更正債権届出書」を発送しているようで、当事務所の依頼者の方の届出書も到着しました。
この届出書は、我々司法書士が債務整理をしている場合は、我々司法書士に送付されているようですが、依頼者の方が、T社のフリーダイヤルに電話をして依頼者の自宅に届けてくれと要求すれば依頼者の自宅に送ってくれるようです。
封筒にはT社の本店所在地と管財人の弁護士の氏名が書かれていますが、T社の社名は全く書かれておらず何の封筒だか分からないようになっています。親族に知られると都合の悪い人に配慮しているように作ってあるのでしょう。
中の紙には、管財人が計算した、その顧客の過払金債権見込額が記入されています。過払金がないと判断された人には金額の欄に******円と記載されているそうで、なおかつ青い用紙で通知が来ているようです。そして、現時点では、届け出た過払金のうち、何%弁済されるかは未定で、弁済の時期は7月以降であるようです。
平成23年2月28日までに債権届出をしないと過払金が失効するおそれがあると書いてあります。T社自体は散々儲けておいて、過払金が支払えなくなったら会社更正手続で過払金をほぼ全額踏み倒す。会社更正法により過払金を適法に踏み倒すことは合法でしょうが、一般的国民感情としては許し難いと思います。
会社の資本金の増資
会社の財産的規模を示す基準となる数値を「資本金」といいます。これは皆さんご存じだと思います。
会社を設立する際、発起人が金銭や金銭以外の財産を出資し、会社運営資金を調達します。会社設立後であれば、金銭や金銭以外の財産を出資することで、新たな会社運営資金を調達することができます。会社設立後の場合は、通常、募集株式の発行(新株発行)による増資ということになります。金銭等の財産を出資し、代わりに株式という権利を取得することになります。
増資の効果として、資本金が増加し、対外的に会社規模が拡大していると考えることができます。
平成18年の会社法改正による規制緩和で、募集株式発行の増資の際の金銭出資は、会社名義の銀行口座に出資金を入金すれば簡単にできるようになりました。
銀行の払込取扱証明書などの銀行の証明書を添付しないで募集株式発行による増資をすることができるようになりました。
外食費、タバコ代の削減
消費者金融業者、クレジット会社の負債を、利息制限法による制限利率に引き直したところ、残債務が生じたケースで、その残債務が3年(36ヶ月)で何とか支払える程度の金額だった場合は、債務を整理するといっても無理に自己破産や個人再生を選択する必要がない場合があります。
こんなケースでは、現在の収入より支出の方が若干程度多い生活状況であることがあります。つまり何をすればいいのか?→生活全般を見直してなるべく節約し、生活をコンパクトにして負債を返済する生活設計を構築することが必要です。
食費、水道光熱費、携帯電話代、固定電話代、医療費、教育費などにいくら使っているかを細かく書き出して分析してみることが絶対に必要です。細かくです。出来れば家計簿をつけるのが最良ですが、一般に債務整理しなくてはいけない状況になった方に家計簿をつけることをお願いしても難しいのが現状で、できる依頼者の方から次第に始められればと思います。
例えば、「食費は3人でだいたい1月5万円ぐらい」といってもその中に外食費をきちんと含んでいますか?仕事がお休みの土曜日と日曜日に、毎週家族みんなでファミリーレストランで食事をしていませんか?ちょっとお茶菓子をといった出費はありませんか?結構出費しているものです。
会社員の方であれば、仕事が始まる前に「ちょっと一服カンコーヒー」してませんか?私も毎日、それも一日に数回していました。タバコ代が値上がりしましたね。痛い出費です。
小銭になるとどうしても知らないうちに出費してしまっていて、結構使っていると思います。
以上の外食、タバコ喫煙が悪いというのではありません。しかしある程度の負債が返せないという生活状況であれば、日常生活が収入の範囲内でまわっていないということです。ひいては業者から借りた金をつぎ込み生活を営んでいるということです。さらにいうと社会、他人様のお金で生活をまわしているということになります。
この現在の生活状況を改善しない限り、負債は減りません。そのため外食費、タバコ代を見直してもらいたい場合があります。せめて意識だけでも変えてもらいたいと思います。これは簡単ではありませんが、頑張ってもらわないと分割して負債を返済するための金銭を捻出できない時がありますので頑張ってもらいます。ダイエットをするのに近いかもしれません。
施設訪問
後見案件では、被後見人の入所する施設を定期的に訪れます。昨日は2箇所の施設を訪問し、本人達に面会してきました。面会をすることで、私が医者ではないものの本人達の健康状態を把握することができます。
皆さん本当に元気で顔色も良く、安心でした。これからインフルエンザも流行る季節だけに少しホッとしました。
さて、私が後見人に就任してまもなく1年が経過する方がいらっしゃいます。いつも非常に穏やかでにこやかな方です。私はいつも「人は高齢になった時にその人の生き様が現れる」と考えていますが、この方は非常に良い人生を歩んで来られたのだと思います。
しかし、残念なことに認知症です。私と何度も面会しているのにまだ私を覚えることができません。今日も、ご本人がにこやかに出てきて下さいました。
私はすかさず「私のこと、覚えてますか?こないだ生け花の時に会いましたね。」と冗談っぽく言いました。しかしご本人様は私の顔をじっと見つめ真剣に考えていらっしゃいましたが「・・・?。」という状況でした。
認知症なのでこれはやむを得ないです。私はいつも、認知症の方の後見人に就任する時「ご本人が認知症になる前に会ってみたかった。」と心の中で呟いています。こういう人はきっと素敵な人だったんだと思います。






