小林司法書士事務所 | 八王子市:八王子市にある司法書士事務所です。多重債務問題をはじめ、登記業務、成年後見業務など幅広く対応いたしております。

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帰国後の近況

3週間程度ブログを休んでいたのはハワイ旅行に行っていたからでした。ハワイの風は心地よくまさに地上の楽園でした。夏休みを先取りした感じです。
行く前に分かってはいましたが、東京に帰ってくると仕事がたまっています。天国から実生活に引き戻された感じです。
まずは依頼を受けていた登記の仕事に取り掛かりました。早速、埼玉県や長野県に出張をして関係者と打ち合わせをしてきました。埼玉の気候もよかったですが、とりわけ長野県はやはり自然が素晴らしかったです。ローカル電車の駅に降りた時に日本の美しさを感じました。
さて、具体的に何をしたかと言いますと、不動産の売主や買主と打ち合わせをしました。特に不動産登記をする際には、売主の意思確認が大切になってきます。「書類だけは揃えたからあとは登記を出せばそれで良い。」という時代は終わりました。売主や買主の人物確認や売却意思の確認が欠かせないような厳しい時代に突入しているのが現実です。
出張後は、法務局に行ったり、登記相談を受けたり、過払金返還請求の相談を受けたり、早いもので、もう帰国後1週間が経ってしまいました。
土日にやっている仕事(家庭裁判所への後見事務報告書の作成)の締め切りも近づいていて頭がごちゃごちゃですが、こうやって仕事をしていられるのも、依頼者の皆様と社会の皆様、そして関係者の皆様のおかげです。司法書士になってからというもの、感謝の気持ちが絶えません。
 

2010年3月19日 09:03 |

2人セットの就任打診

先日、家庭裁判所から「2人の後見人に就任してください。」という打診を受け、昨日、申立資料閲覧のため当該家庭裁判所に行って参りました。
色々あると思いますが家庭裁判所は概ね次のように考えているのでしょうか。「1人はある程度資産もあり後見報酬を支払える余裕がある人です。その代わりといっては何だけど、もう1人は資力もあまりなく後見の職務もたいへんだけど一緒に面倒みてやってください。特に今回は身近な人たちだし。」
今まで家庭裁判所からの後見人就任の打診は1人づつでした。「2人セットで就任の打診が来る場合がある」と噂には聞いていましたが、本当に来てしまってびっくりしています。

後見人とは何をする人かということ等はこれから追々触れていきます。
 

2010年2月26日 14:56 |

東京簡裁

今日は東京簡易裁判所の訴訟期日で出廷してきました。相変わらず東京簡裁は混み混み状態で、たくさんの原告、被告がいました。事件を見てみると過払金返還訴訟もかなりあり、相も変わらず、業者が貸金訴訟を打っていました。被告の名前が呼ばれても誰も出廷しない中、原告業者が「判決でお願いします。」といういつものパターンでした。金を借りて返さない被告は何の反論もできないので、続行期日に欠席し、そのまま判決を取られてしまいます。
東京簡裁は霞ヶ関にあります。東京家裁と同じ建物にあります。知り合い2人と会いました。結構、司法書士も出入りしています。
 

2010年2月23日 14:05 |

サービス情報71

業者に負債を完済した後、その業者に「過払金返還請求」を行うと、当該請求者の信用情報に「サービス情報71」(いわゆる「契約見直」)というコードが登録されてしまうと言われていました。登録されてしまうと、他に取引している業者がある場合、その業者から借入できなくなってしまう等、不利益が生じる危険性があると言われていました。しかし、平成22年4月19日(月)に、株式会社日本信用情報機構が、この情報の収集・提供を廃止するという情報が入りました。これから完済過払金請求をお考えの方にとっては有利な情報かもしれません。(平成21年2月15日:株式会社日本信用情報機構HPより)
 

2010年2月19日 17:17 |

信じられない

A社からの借入100万円、B信販からの借入65万円、Cカードからの借入88万円という具合で、8社からの借入をしていた方の任意整理が完了しました。
現在の債務額を利息制限法の法定利息に引き直してみると負債残高が大幅に減少し、しかも取引年数が10年以上ある業者も数社あったので、計算上ある程度の過払金が出ました。この過払金を業者から回収して他社の返済に充てた結果、今回のケースでは負債総額がなくなり、依頼者の方に若干の余剰金をお返しすることができました。
多重債務状態にある方の中には、真面目な方ゆえしっかり働いて稼いだお金をきっちり返済に回していくものの、高利なので知らないうちに返済額が多くなってしまい訳が分からなくなってしまった、という被害者的な立場にある方も多いように感じます。
我々司法書士に債務整理を依頼することで最終的に債務がなくなり、支払に頭を痛めなくてもよい「平穏な生活」を取り戻すことができるかもしれません。主婦の方などで、人知れずなんとか返済を回しながら苦しんでいる方はまだまだたくさんいらっしゃると思います。相談することは決して恥ずかしいことではありません。相談するだけで少し楽になるかもしれません。

もちろん多重債務状態のすべての方につき任意整理で解決できるわけではありませんので誤解はしないでください。

帰り際、依頼者の方が言ってました。「負債がなくなったなんて信じられません。会社で新しい配属先も決まったので十分仕事に打ち込めます。ありがとうございました。」
 

2010年2月19日 17:17 |

会社の解散

創業年数が長く事業がマンネリ化して新規事業を展開できなかった、社長の高齢化で事業承継をしたけれど上手くいかなかった、不況により事業を継続することが不能になった、核となる従業員が大量に退職して従業員のモチベーションが著しく低下し社業を存続できなくなった・・・。
様々な理由で会社を解散しなくてはならない場合があります。会社も永久ではないのです。

会社を解散させる場合、通常、その構成員である株主が株主総会を開催し解散の決議を行います。特別決議という要件を満たさないと解散できません。

決議が成立すると、定款に別段の定めがない限り、今までの取締役、代表取締役が「清算人、代表清算人」になります。この人たちは、今までの仕事を終わらせ、債権を取立て、負債を弁済し、残余財産を株主に分配して会社をたたみます。いわば「お片づけ」をします。片づけが終わると精算結了ということで会社がなくなります。

このたび、中小企業の解散と清算人、代表清算人の登記申請を行いました。株主総会議事録を作成し取締役等の署名押印をもらい、オンラインで登記申請をしました。
登記が完了し登記事項証明書(登記簿謄本)に「解散」「清算人」「代表清算人」と記載されているものの、その会社が解散する詳細な経緯や理由までは書いていません。

一般的に、解散する会社には登記簿上では分からない様々な事情が隠されているということです。
 

2010年2月19日 17:17 |

バーンアウト

昨日、私が後見している方が入所する福祉施設で、来期以降の入所契約の更新に関する説明会がありました。契約に関する説明の他に、福祉業界全般について様々なお話を聞くことができました。気になった話題を紹介させていただきます。
今、介護施設の現場で働く人が次々に辞めていき、職員が定着しないという社会問題があるのはご存じだと思います。福祉の現場での仕事は、「きつい」「重労働」「給料安くて生活できない、働いても将来設計がたたない・・・。」改めて切実な悲鳴を聞きました。
そんな福祉現場で働く人たちは、20代前半の若年層がほとんどで、みんな「人のために役立ちたい!」という純真な志を持って業界に入ってくるそうです。しかし、そういう若い職員はまだ「生活力」もなく、社会経験の少ない子供であるがゆえ、入所者に対する仕事に不慣れなことも多く、入所者の親族から「辞めろ」「バカやろう」などという罵声を浴びせられることがあるようです。今時の子供は親にも怒られたことがなく、罵声を浴びせられること自体に全く免疫がないのが実情で、浴びせられた子供の心に大きな傷跡を残してしまうそうです。そんな若い職員は、挙げ句の果て「こんなに一生懸命やってるのに認められない・・・。」という気持ちになってしまうようです。この精神状態が続くと、「バーンアウト」いわゆる「燃え尽き症候群」になり、職場に来ることや職場にいることも苦痛になり、鬱状態などになり退職していくことになるとのことです。

お話してくださったその施設の施設長は、「どうか、これら若年の職員を温かく見守ってあげてください。」と出席者全員にお願いしていました。
福祉施設の労働環境が本当に良くなり職員が定着するようになるため、私たち福祉業界以外の関係者も、施設の若年職員を温かく見守り、社会全体で育てあげていくという意識喚起が必要だと感じました。
 

2010年2月12日 18:07 |

やっぱり返金時期遅くなっている

訴えている業者から過払金返還交渉の電話がありました。
争点がないのでほぼ全額過払金の返還を受けられることになりましたが返還時期が6月末とのこと。訴えたのは12月下旬。過払金の返還まで6ヶ月かかることになりました。もし、個別計算など争点があり訴訟が長引くと返還時期が遅くなることが予想されました。
ちなみに回収した過払金は、原則として他の残債務に充てて債務の整理を行います。
 

2010年2月 9日 09:15 |

破産審尋

本日は、地裁で破産審尋でした。この破産審尋とは、自己破産申立の際に提出した申立書類について、裁判官が申立人に直接質問をする日のことです。通常、この破産審尋は数分程度で終了します。本日地裁に備え付けてある時間割にも申立人の割当時間は15分と記載されていました。
毎回のことですが、申立人が入室すると私自身も「無事に終わりますように・・・。」という感覚になります。
ここで問題がないと「本日午後○時をもって破産手続開始・同時廃止決定」という手続がなされます。この同時廃止というのは、破産状態であるが債権者に配当すべき財産はないので手続を終わりにします。この後特段の問題がなければこれでほぼ債務が整理(チャラ)できる予定です、というものです。
本日、同時廃止の決定が出されるという書類を受領しましたので、次はあと1回、免責審尋に行くだけになります。
 

2010年2月 5日 17:14 |

過払金

サラ金業者が、過払金が生じているにも関わらずその返還をしない場合、こちらから訴訟することがあります。最近は事前に交渉しても何ら音沙汰がない場合もあるので、すぐに訴状を出す場合もあります。過払金の金額が金140万円以下であれば、通常は簡易裁判所に提訴します。
司法書士は訴額(訴訟で相手に求める金額)140万円以下の民事事件を取り扱うことができ、簡易裁判所で訴訟代理人として活動することができます。

提訴後、争点がない場合は、業者から過払金返還の金額、時期などの連絡が来る場合があります。返還金額や返還時期などについて折り合いがつくと(つまり和解が整うと)一時、訴訟を休止します。

そして業者からの入金が確認できたら、提訴中の訴訟は取り下げをします。取下書は簡易裁判所に提出します。後日、予納郵券(予め裁判所に納めた郵便切手)の返還を受け、訴訟手続が終わります。

なお、近年、この過払金返還の影響で業者の資金繰りも苦しいせいか、1月末に和解した場合でも返還時期は6月になってしまいます。(業者によって違いますが。)残念ですが返還時期が相当先になってしまうのが現状です。
 

2010年2月 5日 17:11 |

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