ホーム > 司法書士ブログ 久遠の理想
過払金
サラ金業者が、過払金が生じているにも関わらずその返還をしない場合、こちらから訴訟することがあります。最近は事前に交渉しても何ら音沙汰がない場合もあるので、すぐに訴状を出す場合もあります。過払金の金額が金140万円以下であれば、通常は簡易裁判所に提訴します。
司法書士は訴額(訴訟で相手に求める金額)140万円以下の民事事件を取り扱うことができ、簡易裁判所で訴訟代理人として活動することができます。
提訴後、争点がない場合は、業者から過払金返還の金額、時期などの連絡が来る場合があります。返還金額や返還時期などについて折り合いがつくと(つまり和解が整うと)一時、訴訟を休止します。
そして業者からの入金が確認できたら、提訴中の訴訟は取り下げをします。取下書は簡易裁判所に提出します。後日、予納郵券(予め裁判所に納めた郵便切手)の返還を受け、訴訟手続が終わります。
なお、近年、この過払金返還の影響で業者の資金繰りも苦しいせいか、1月末に和解した場合でも返還時期は6月になってしまいます。(業者によって違いますが。)残念ですが返還時期が相当先になってしまうのが現状です。
抵当権の抹消登記
住宅ローンの返済が終わったら、銀行等の金融機関から関係書類等を受領しますね。その際覚えておいてほしいのは「抵当権の抹消登記」をしなくてはならないことです。
金融機関は住宅ローンの貸付をする際、必ず「抵当権設定登記」をします。この登記をすることで借り主の不動産に抵当権が設定されたことが公示されます。もしこれをしないと後にその不動産物件を譲り受けた人に抵当権を設定したことを主張できなくなり(民法177条)、大変なことになります。
さて、融資を受け抵当権設定登記をした後、借り主がローンを完済した際の登記手続が本日のテーマです。抵当権の抹消登記をしないと、抵当権がついたままずっと残ってしまいます。登記所が自動的に消してくれるわけではないのです。
そのため、完済後に金融機関が抵当権の抹消登記につき、どうするか聞いてくると思われます。抹消登記手続をその金融機関に出入りする司法書士に依頼することもできると思います。最近ではご自身で抹消登記をなさる方も多数いらっしゃるようです。
いずれにしても、そのままにせず、その時しっかり手続を終わらせましょう。そのままにすると、後日、一度金融機関からもらった抹消関係書類が期限切れ等になり再発行する必要が生じてしまいますから。
無縁社会
昨日、NHK特集で「無縁社会」なるドキュメント番組を見ました。近年、生涯独身者、地域社会と全く接点がなく社会から完全に孤立する「無縁」生活者が増えている、という内容でした。これら「無縁」者は、死んでいても誰も発見してくれる人はいない、葬儀をしてくれる人もいない、埋葬される墓の場所もわからない、という何とも寂しい終焉を迎えるそうです。
プライバシーの保護、個人の私生活の平穏を重視するあまり、周りに人が生活してても周りの人と容易に接点を持つことが難しい。生活が便利になり、パソコン等を使えば人を介さなくても何でもできる・・・。つまり「人」と接しなくても特段の問題はない・・・。こんな社会になってしまったのでしょうか。
成年後見制度とも関係する問題で、非常に考えさせられる番組でした。
登記事項証明書
何となく春めいた陽気を感じます。
先週、電子申請にて登記事項証明書を取得しました。
堅いイメージがありますが、この「登記事項証明書」とは何でしょうか? → 法務局が発行する、いわゆる「登記簿謄本」のことです。不動産の所在、地番、地目、地積、そして誰が物件の所有者であるかが書いてあります。近年のコンピュータ化に伴い「登記事項証明書」という呼び名になりました。
不動産取引をする際には、事前に、この「登記事項証明書」を法務局で取得して、不動産の権利関係を確認します。所在や地番(家屋番号)がわかれば法務局にて誰でも取れます。
この「登記事項証明書」は、今までA4横向きの横書きで出力されていましたが、今年の1月より様式がA4縦向きの横書きに変更されました。用紙が縦になったので情報が左右圧縮されたような感じになっています。字体が明朝になったような気がします。
はじめまして
はじめまして。私は、八王子で司法書士をしている小林潤一と申します。
司法書士とは国家資格者ですが、一般に馴染みがないのが正直な所だと思います。主に不動産や会社の登記申請の職務を担っている資格者ですが、最近は色々な仕事を手がけています。
皆様に司法書士についてもう少し知ってもらいたいということもあって、本年よりブログをはじめます。よろしくお願いいたします。
先週、自己破産の申立人の免責審尋で東京地方裁判所立川支部に行きました。
自己破産の申立をした人が負ってしまった負債を免除させるかどうかを裁判官が判断するために本人と面談するのが、この「免責審尋」です。
司法書士は弁護士のような代理人ではないため、本人が免責審尋をする部屋に入れませんので、私は外で待っていましたが、ものの30秒程度で、申立人(依頼者)の方が出てきました。無事に終わることができました。
申立人(依頼者)の方が裁判所に来ることはこれが最後でした。手続が滞りなく終わったことで依頼者の方の顔色が非常に良かったような気がしました。手に負えなくなった負債は自己破産手続で解決し、人生をリフレッシュスタートするのも1つの方法です。







