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相続登記とは

土地や建物を所有する人が死亡した場合、その不動産は、法律上、相続人に承継されます。この場合、登記名義を相続人に移しておく必要があります。この登記を「相続登記」と言います。世間一般では「名義変更」とも言われています。
 

2009年2月 2日 09:02 |

相続登記の形態

相続登記には主に、「法定相続(持分)による相続登記」と「遺産分割協議による相続登記」があります。
「法定相続(持分)による相続登記」とは、法律上の相続人全員の名義によりそれぞれ法定相続持分でなされる登記です。
例えば被相続人(亡くなった人)に配偶者(妻)と子2人がいる場合、配偶者の持分は4分の2、子の持分はそれぞれ4分の1になりますので、妻は4分の2、子はそれぞれ4分の1による法定相続持分により登記することができます。
この「法定相続(持分)による相続登記」をすると、不動産が共同所有の状態で登記されることになります。
 
これに対し、「遺産分割協議による相続登記」とは、相続人のうち特定の者だけの名義にする相続登記です。巷ではよく、「お父さんが亡くなった。お父さん名義の土地や建物は、全部兄さん名義にしておきました。」などという話を聞きます。他の相続人は除き、お兄さんだけの名義にする登記が「遺産分割による相続登記」というものです。
この登記により、代々家に伝わる財産を単独所有として遺すことができますので、財産の散逸を防ぐことができます。
 
家の財産を長男に承継させる等の風習が根強い日本では、やはり、実務上「遺産分割協議による相続登記」が多いと思われます。この「遺産分割協議による相続登記」をする時の最大のポイントは、「法定相続人全員が遺産分割協議内容に合意しなくてはならない!」ことです。相続人全員が協議内容に賛成しなくてはなりません。そのため、相続人の1人を抜いてしまった、1人が協議に参加してくれない、といった場合、遺産分割協議は成立しません。その場合は、遺産分割による相続登記はできないこととなります。ここは十分注意すべき点です。

2009年2月 2日 09:01 |

相続登記は義務でしょうか?

この質問がけっこう多いです。

答えは「してもしなくても良い。法律上の義務はない。」です。

しかし、相続登記を速やかにしておかないと次のようなことが起こります。
 
(1)相続で財産を承継した人が亡くなって、さらに相続が開始してしまった。相続人の相続人とは全く面識がない。
 
(2)相続人の一人が行方不明になってしまった。全く音信がつかない。
 
先述したとおり、「遺産分割協議による相続登記」を成立させるには、相続人全員の合意が必要です。しかし上記?の状態では、相続人と協議をすることが難しいことが予想され、上記?の状態では、協議自体ができません。そのため、遺産分割協議による相続登記ができないことになります。
その結果として、法定相続(持分)による相続登記はできたとしても、代々不動産は共有状態のまま放置されるだけです。

 

2009年2月 2日 08:59 |

相続登記はどんな場合でもすべきでしょうか?

「相続登記」を放置すると「相続登記ができなくなる」ということは先述した通りです。
しかし、不動産の名義人が亡くなったら、杓子定規に「いつでも、もれなく、速やかに」相続登記をしなくてはならないのでしょうか。

答え「そんなことはありません。ご家庭の事情などを考え対処方法はケースバイケースです。」
次のようなケースで考えてみましょう。

ケース<被相続人(亡くなった人)と配偶者と子二人の相続>
事情(1)税務上の理由で、配偶者に不動産の名義を取得させる必要がある場合

>>> 相続登記実行

 
事情(2)配偶者と子二人が話し合っているが、不動産を誰の名義にするか決定できないでいる場合
>>> しばらくは相続登記不可

 
事情(3)現在配偶者が居住している建物は、後々その配偶者から、一方の子に相続させたい。もう一方の子に金銭を相続させることを考えている。これから遺言を書く予定だ。  
>>> 配偶者名義に相続登記必要

2009年2月 2日 08:54 |

相続に関連するその他質問

以下は、相続に関連するその他質問です。
 

Q.被相続人の死亡後10ヶ月が経過しました。役所に何らかの届出が必要だと聞きましたが・・・。


A 相続税の申告は10ヶ月以内にする必要があります。(税務署)
その他、被相続人(死亡した人)の所得税や消費税の申告として4ヶ月以内に準確定申告が必要です。

Q.父がなくなりました。相続財産は建物だけです。相続税の申告は必要ですか?


A 相続税法上の基礎控除がありますので、申告は必要ないと考えられます。(詳細は別途税理士にご相談いただくことになります。)
 

Q.父がなくなりました。相続財産はほとんどなく、負債があります。どうしたら良いでしょうか?


A 3ヶ月以内に相続放棄ができます。相続放棄をすれば負債を負う必要がなくなります。ただし預金、不動産などのプラス財産も承継できません。

2009年2月 2日 08:49 |

相続登記について事務所からのアドバイス

先述した通り「相続登記」をせずそのまま放置しておくと、「相続登記自体できなくなってしまう危険」があります。その危険を回避するため「心配な場合」はとりあえず司法書士にご相談くださればと思います。
 
「相続登記」を司法書士に依頼することは、一時的にお金がかかることかもしれません。しかし、そんなお金は微々たるものですし、司法書士に依頼すればそんなに面倒なことではありません。
 
皆さんは「金がかかる→相続登記を放置→ご自身の子孫が不動産の名義書換ができない」状態を自ら招いていませんか?それは結果的にお子さんたち推定相続人に面倒な手続きを先送りしようとしているにすぎません。もし、そうであれば再度考え直してください。
 
身内の方が亡くなり相続が開始したら、不動産の「相続登記」を思い出し、相談等早めに対策を講じてください。

2009年2月 2日 08:46 |

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