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相続登記とオンライン申請

「オンライン申請」とは、パソコンのインターネットから登記申請情報を作成、送信する登記申請方法です。(詳細は「不動産登記オンライン申請」をご参照ください。)
 
人が亡くなったことによる相続の名義変更登記(相続登記)についてもオンライン申請することができます。
 
最大のメリットとして、オンライン申請をすることによって、登録免許税が上限5,000円を限度として軽減されます。
 

相続登記オンライン申請(特例方式)の流れ

相続登記をオンライン申請する際の手続きの流れを説明します。

 
(注)特例方式とは、登記申請書をパソコンで送信し、戸籍や住民票等の添付書類を別送するオンライン申請方式です。オンライン申請であれば、本来は戸籍や住民票もオンライン送付すべきですが、現時点では技術的にできないため、添付書類だけ別送することを特別に認められた申請方式です。

1.相続関係説明図をPDFファイルにします。
相続関係説明図とは,被相続人と相続人との親族関係を図にした文書です。いわゆる家系図です。これをPDFファイルにします。(これは登記原因証明情報といわれています。)
2.法務省の「申請書作成支援ソフト」で登記申請書を作成します。
申請書を作成する際に?のPDF化した相続関係説明図を添付します。
3.「法務省オンライン申請」のページから、「2」の申請書を送信します。
4.被相続人の戸籍謄本・改正原戸籍・除籍謄本等、相続人の住民票、委任状、評価証明書を、登記申請先の法務局に郵送します。(簡易書留)
5.1週間程度経過すると、法務局から事務所のパソコンにメールで「登記完了通知」 が到達します。登記所に登記識別情報を回収に行きます。(郵送で受領することも 可)
登記識別情報を依頼者にお渡し。(手続完了)
 

事務所から

相続登記もオンライン申請をすることで最大5,000円登録免許税が安くなります。
不動産の評価額が高い場合は、登録免許税も高額になります。
 
そのような場合は、申請書を幾つかに分けてオンライン申請をすると税負担が軽減される場合があります。
 
依頼者の方になるべく税負担をかけたくないため、当事務所では、今後も相続登記のオンライン申請を積極的に活用して参ります。
 
なお、オンライン申請をすることにより手数料を上乗せさせていただくような報酬体系は採用しておりませんのでご安心ください。(料金は、「相続登記の料金」のコーナーをご参照ください。)