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不動産登記オンライン申請とは
今まで法務局に登記を申請する場合、我々司法書士が登記申請書を作成し、お預かりした戸籍謄本、住所証明書、印鑑証明書、固定資産評価証明書、権利証などを添えて法務局に申請するスタイルが日常でした。
しかし、近年普及しつつある「不動産登記オンライン申請」により、我々が作成、提出していた登記申請書に代わり、パソコンのインターネットから登記申請書を作成、送信することが可能になったのです。
より具体的に説明しますと、法務省のホームページを開き、オンライン申請専用ページにログインし、「登記申請情報」などの情報を入力、送信することにより登記を申請することができるようになりました。
以上、パソコンを利用した電子登記申請業務全般を「(不動産登記)オンライン申請」と呼びます。
オンライン申請ができる登記所
オンライン申請ができるようになったといっても、全国すべての登記所にオンライン申請できるようになったわけではありません。
法務省が「オンライン庁」として認定した登記所でない限りオンライン申請はできません。
多摩地域のオンライン指定庁は以下の通りです。
法 務 局 名 |
○はオンライン庁 |
東京法務局 八王子支局 |
○ |
東京法務局 府中支局 |
○ |
東京法務局 西多摩支局 |
○ |
東京法務局 多摩出張所 |
○ |
東京法務局 町田出張所 |
○ |
東京法務局 立川出張所 |
○ |
東京法務局 田無出張所 |
○ |
オンライン申請される登記
オンライン申請される登記は、現時点のところ、所有権保存登記、相続による所有権移転登記、抵当権抹消登記などが主流になっています。これらの登記はオンライン申請をするのに手続きが比較的簡単なうえ、特段急ぎの登記ではないからです。
これに対し、売買による所有権移転登記、抵当権設定登記など、銀行の融資が関係する決済性のある登記については、現時点ではオンライン申請はあまり利用されていません。
なぜなら、売買による所有権移転登記を申請する場合で、登記識別情報がある場合は、オンライン申請をする際少々面倒な処理が必要になりますし、銀行等の利害関係人がいる場合は「登記が通らなかった。」では済まされず、失敗が許されません。
そのため、オンライン申請をわざわざ利用するというのはあまりにもリスクが大きいからであると考えられます。
ただし、今後処理上の簡素化が図られるなどの環境変化により、オンライン申請が普及する可能性は考えられます。
不動産の登記申請であれば、どのような種類の登記もオンライン申請されているわけではないことを認識してください。
オンライン申請のメリット・デメリット
オンライン申請のメリット(利点)
1.一定の登記を申請する際に登録免許税が安くなります。(これが最大のメリット)
登録免許税とは、登記を申請する際に国に支払う国税です。
「所有権保存」「所有権移転」「抵当権設定」の登記をオンライン申請すると登録免許税が10%安くなります(上限5,000円)。
平成20年1月1日から平成21年12月31日までにオンラインした登記で、以下の登記については登録免許税が軽減されます。(租税特別措置法84条の5)
| 登記の種類 | 通常の額 (A) |
軽減額 (B) |
オンライン申請時の免許税 |
| 所有権保存登記 | 固定資産評価額等の4/1000 | 「1」で計算した |
(A)-(B) |
| 所有権移転登記 (相続・合併) | 固定資産評価額等の4/1000 | ||
| 所有権移転登記 (売買他) | 固定資産評価証明等の20/1000 | ||
抵当権設定登記 |
債権額の4/1000 |
(A) → 1,000万円 × 4/1000 = 40,000 円
(B) → 40,000円 × 10/100 = 4,000 円(安くなる額)
これは5,000円を超えないため全額免除される。
オンライン申請をした場合の登録免許税(A)-(B)は
40,000円 - 4,000円 = 36,000 円
2.登記申請のために登記所に出かける手間が省ける。
3.夜20時まで申請可能
4.登記申請書を直す補正作業もパソコン上でできる。
5.登記が完了した通知をパソコンで受け取れるので、法務局に電話で確認する必要がない。(便利)
オンライン申請のデメリット(不利な点)
1.オンライン申請をするためパソコン環境を整えなくてはならない。(結構面倒)2.画面での作業が慣れないと面倒。作成した書類をそのまま登記所に持参、提出する方がはるかに簡単ですぐ終わる。
3.(現在のところ)戸籍謄本、住民票等の添付書類を郵送する必要があり、オンライン申請をすると、かえって郵送手続の手間がかかる場合がある。(特例方式という)
オンライン申請についてのQ&A
Q.オンライン申請とは何ですか?
パソコンのインターネットから登記申請書を作成、送信する不動産登記の電子申請形態です。
Q.全国どこの物件でもオンライン申請により登記できるのですか?
オンライン庁に指定された登記所でない限りオンライン申請はできません。
Q.オンライン申請は司法書士以外の人でもできますか?
事前準備(環境設定)を行えば可能です。詳細は法務省HPオンライン申請システムのコーナーをご参照ください。
Q.オンライン申請をする最大のメリット(利点)は何ですか?
一定の登記を申請する際に登録免許税が安くなります。(上限5,000円)
Q.オンライン申請と紙申請(登記申請書を作成提出)のどちらが簡単ですか?
事案にもよりますが、紙申請(登記申請書を作成提出)のほうが簡単な場合があります。
事務所より オンライン申請の勧め
近年,登記所の統廃合や職員研修、公務員の意識改革により、改善傾向はあるものの、「登記所(法務局)」でイメージすることは、
1.駅から遠い、バスに乗る、歩く・・・。
2.建物が暗く汚い。中の雰囲気も暗い感じがする。
3.法務局の職員が威張っていて質問しづらい。
4.登記は難しい。戸籍や住民票の届出とは訳が違う。手続きは面倒。
5.職員は不親切でお役所仕事。聞いたことしか教えてくれない。
しかし、
オンライン申請の普及により、我々司法書士も登記所に行く必要がない時代が到来しつつあります。
さらに、国民一人一人が、パソコンさえ所有すれば登記申請手続を司法書士に依頼せずに申請できる時代が来るかもしれません。
いずれにせよ,登記所に行って、登記申請書を提出して、登記済証(権利証)を回収する・・・。という一連の登記申請業務は、ほとんどがパソコンに置き換えられることは時間の問題です。
当事務所でも現時点で可能な限りオンライン登記申請を致しております。






