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任意整理について事務所からのアドバイス
多重債務者と言われる人たちの生活は、消費者金融など業者からの借入に支えられているのが現状です。いわば消費者金融と切っても切れない腐れ縁で結ばれてしまっています。消費者金融からお金が入らないと生活が維持できない状態です。
ご自身の所得の範囲内で生活していますか?毎月、過剰な消費生活をしているのであれば生活習慣を見直すことが必要です。
皆さんが子供の頃を思い出してください。毎月の小遣いが100円だったら、2、000円もするおもちゃはすぐには買いませんでしたね。他からお金を借りて玩具を買いましたか?そんなことはなく我慢していたと思います。おもちゃを買うために毎月小遣いを貯金しておくなどして買っていたと思います。借金問題解決のためには、この我慢や忍耐が要求される場合があります。
一方で、家族を養っていくためにやむを得ず借金をしたとか、一身上の都合により借入せざるを得なかったという人もいます。そのような方は、たいてい真面目に返済をしてきた方たちです。
消費者金融などの業者は、これらまじめな人たちから、高利の利息を盾に多額の金をむしり取っています。「しょうがなく借りた。ちゃんと返済している。それにしてもちっとも借金が減らないで困っている。」「きちんと返済しているのになぜ・・・。」と思っている真面目な債務者の方はたくさんいらっしゃると思います。
当事務所は、皆さんの諸般の事情を考慮してじっくり対処させていただきます。
そして、特に、真面目に返済してきた債務者の方に言わせていただきます。「真面目に返済すれば返済するほどサラ金に余計なお金を提供していることになるので、すぐに任意整理を検討してください!取立を止め、生活姿勢を改善して、人生の再スタートを踏み出しましょう。」
2008年5月 1日 13:49 | 個別ページ
債務整理とは
「債務整理」とは、消費者金融等(サラ金等)やクレジットカード会社(以下の説明では「業者」)などから金銭を借り入れた人の債務を減少・消滅・支払容易な分割返済にする法的業務全般を意味します。
この「債務整理」つまり債務を整理する方法は主に4つあります。債務を全部消滅させる「破産手続」、債務を一部消滅させる「個人再生手続」、弁護士や認定司法書士による交渉で債務を減少・消滅・分割返済にする「任意整理」そして簡易裁判所での話し合いで解決する「特定調停」です。
残債務の金額と月収等の返済原資を照らし合わせたうえで上記4つのいずれの方法により債務整理をするか判断します。
2008年5月 1日 12:51 | 個別ページ
任意整理とは
任意整理とは、借金問題について、弁護士や認定司法書士により裁判外で解決する債務整理の手法です。
「多重債務者」が多い近年、弁護士や認定司法書士に借金問題の包括的な解決を依頼し、裁判所外で業者と直接協議、交渉、和解(示談)をしてもらうことは、依頼者にとって負担が少ない形で問題解決できます。
弁護士や認定司法書士が任意整理に着手すると、業者の取立は止まります。
そして、業者は利息制限法よりも高利の利息を取り続けているので、取りすぎた利息を元本に組み入れる作業(利息制限法の引直作業)をすると、債務額が圧縮される場合が多く、返済が楽になります。
なお、消費者金融との貸し借りが5年から7年以上ある場合は、引き直し作業により借金がなくなることが多々あります。しかも、払いすぎの場合も多々あり、「過払金」として業者からお金が帰ってくることがあります。
一方、利息制限法による引き直し計算をしても債務が圧縮できない場合もあり、必ずしも任意整理では借金問題を解決できない場合があります。その場合には民事再生手続や自己破産手続の検討が必要になります。任意整理は万能の手法ではないことを認識しておいてください。
2008年5月 1日 11:53 | 個別ページ
過払金について
消費者金融業者等は年率25%や29%という高利でお金を貸しています。1年10万円のお金を借りると1年後には利息だけで2万5千円も返済する必要が生じます。
しかし、法律では利息制限法という法律があり、元本が10万円未満の場合は20%、10万円以上100万円未満の場合は18%、100万円以上の場合は15%と定められています。(これを制限利率といいます。)
金銭消費貸借(元本) |
10万円未満 |
10万円以上100万円未満 |
100万円以上 |
利息制限法の制限利率 |
20% |
18% |
15% |
消費者金融の高利(例) |
29% |
29% |
29% |
払いすぎ(超過部分) |
9% |
11% |
14% |
この差をどのように扱うかが問題になりますが、最高裁判例では「債務者が、利息制限法所定の制限をこえて任意に利息・損害金の支払いを継続し、その制限超過部分を元本に充当すると、計算上元本が完済となったとき、その後に支払われた金額は、債務が存在しないのにその弁済として支払われたものに他ならないから、この場合には、右利息制限法の法条の適用はなく、民法の規定するところにより、不当利得の返還をすることができる。」と言っています。
つまり、利息制限法の制限を超過した利息・損害金を支払い続けた時には、その超過する部分を元本に充当し、元本が完済になったときは、計算上払いすぎた金額の返還を消費者金融等業者に請求することができる、ということです。
この返還請求できるお金を「過払金」といいます。
そして、通常は7年間程度、業者と貸し借りを続けると、払いすぎた金額で元本を完済することとなり元本がなくなると言われています。
それ以上取引を継続した場合はこの「過払金」が生じる可能性が高くなります。これだけで借金がなくなり借金問題が解決に向かうことがあります。
ただし、「過払金」は業者と和解交渉したり簡易裁判所で業者相手に訴訟提起をしないと取り戻すことは困難です。
計算の結果、過払金が生じたからといって業者がすぐに返還してくれるものではありませんので誤解しないでください。
2008年4月15日 12:31 | 個別ページ
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