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こんな人は任意整理
次の項目に該当する人は任意整理をお勧めします。数百万円の負債の悩みから解放される可能性があります。
消費者金融やクレジット会社数社から数百万円の借金がある。
数社からの借入利息はおおむね年25%以上である。
貸し借りは7年以上続けている。(5年程度でもかなり債務は圧縮されます。)
「返済は大変だけど、今までまじめに返済してきた。でももういやだ。」
これ以上返済を続けることは大変だから、今後貸し借り自体やめる覚悟がある。
2008年5月15日 11:55 | 個別ページ
任意整理のメリット(利益)
任意整理には,次のようなメリット(利益)があります。
1.業者からの取立が止まります
取立に悩まされることがなくなります。
毎月の支払いにも悩まされることがなくなります。生活の平穏を取り戻すことができます。
2.借金が縮小する可能性があります
利息制限法の引直計算を行うと、借金が縮小する可能性があります。
さらに、債務がなくなることもあるうえ、業者が取りすぎた金額を「過払金」として取り戻せる場合もあります。
(注:消費者金融と7年程度の貸借返済履歴がある場合。貸借の形態にもよる)。
3.任意整理に着手する債務を選択できます
数社の消費者金融だけに着手し、銀行の債務には着手しないこともできます。
銀行の債務に着手すると、銀行に対する信用が低下するおそれがあります。
(後日、ローンを組めない恐れがあります。)
4.不動産などを処分する必要がありません
破産手続きとは異なり、任意整理では財産を精算する必要がないので、私財を処分する必要がありません。
5.周囲の人に知られにくい
任意整理は、消費者金融等との個別的な和解交渉です。
裁判所に申立が必要な破産手続きなどと異なり、裁判所の関与はありません。
任意整理をしていることを口外しなければ、周囲の人には知られにくいのが現状です。
2008年5月15日 11:34 | 個別ページ
任意整理のデメリット(不利益)
任意整理をした場合のデメリット(不利益)です。
1.任意整理着手後5年から7年程度、消費者金融等からの借入ができなくなる
残念なことに、多重債務者の日常生活は、消費者金融からの借入によって支えられています。任意整理をすると、消費者金融等からの借入ができなくなります。
つまり、生活を支えていた収入が確保できなくなります。
任意整理に着手後、サラ金からの借入なくして、あてがわれた給料等だけで生活できますか?自己の所得の範囲内で生活するように生活態度を改善できますか?
それができない限り借金問題は根本的には解決できません。
大幅に日常生活を見直す努力が必要になります。かなり厳しい見直しが必要になります。
2.引き直し計算をしても債務額が減らない場合は長期の返済をしなくてはならない
毎月一定の金額を3年程度支払はなくてはならない場合があります。
任意整理をしたからといって、必ずしも債務が縮小して生活が楽になるわけではありません。
2008年5月 1日 13:53 | 個別ページ
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