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公正証書とは

公正証書とは,公証人が法令に従い作成した証書のことで、契約内容等に公的なお墨付きを与える証書のことです。
公正証書の意義として
 
・ 高い証明力がある。(後日、文書を作成した・しないの紛争を防止できる)
・ 執行に異議がない旨の文面を入れておくと、裁判なくして強制執行ができる。
 (但し、金銭の取立に限る)
・ 裁判所で強制執行のお金を配当するとき、配当加入により配当金を受けられる。
 
たとえば、商工ローンでお金を借りた時には、連帯保証人も含めて、公正証書作成嘱託委任状を取られるケースが多いです。
この委任状を取られると、いざというとき、すぐに公正証書が作られてしまいので、給与差押などの強制執行がすぐに行われてしまいます。
 

自己破産申立書類とは

自己破産の申立に必要な書類は、主に以下のとおりです。
・ 破産手続開始・免責許可申立書
・ 陳述書(裁判所により若干異なる)
・ 資産目録(裁判所により若干異なる)
・ 家計全体の状況(2ヶ月分)
・ 債権者一覧表
・ 戸籍謄本・住民票
・ 委任状(弁護士が代理で行う場合)
 
以上の書類内容を裏付けるため、主に以下の書類が必要です。
・ 給与明細書
・ 源泉徴収票
・ 預貯金通帳のコピー
・ 固定資産評価証明書
・ 自動車車検証
・ 退職金支給額証明書
・ 生活保護・年金等の受給証明書 など
以上は預貯金通帳のコピーや家計など自分が用意しなければならない物も結構あります。
 
実際には、書類を作成提出する上で、法律上、実務上の注意点が多く、関係書類の収集にも手間がかかるため、弁護士や司法書士の法律専門家に依頼することをお勧めします。
なお、各裁判所によって要求する書類が変わる場合もありますので申立の際には確認が必要です。
 
 
 

間接金融とは

資金調達には大きく直接金融と間接金融がありますが、間接金融とは、投資家から直接資金調達するのではなく銀行などの金融機関が間に入って金融取引をすることです。
 
個人や企業は、一般には預金として銀行にお金を預けて利子を受けていますが、銀行は預けられた資金を貸し出しや融資などをして運用しています。
こうした間接的な形でお金を回すことを間接金融といいます。
それに対し、株や債券のように、投資家が証券の発行体に直接お金を出す形を直接金融といいます。
 
銀行は多くの貸し手(預金者)から資金を集め、その資金を多くの借り手に融資していて、預金者にとっては、銀行が破綻しない限りは、仮に特定の融資先が破綻したとしても資金は戻ってきます。
 
 
 

ヤミ金とは

ヤミ金とは、貸金業の許可を得ていない貸金業者であり、29.2%を大幅に超える違法な高金利で貸付する悪質な業者であり、出資法に違反している貸金業者全体を呼ぶ場合もあります。
 
暴力団関係者が運営している場合がほとんどであり、債務者を窮地に追い込むケースが多いです。
 
過去の判例では、年1200%を越えるような高金利の契約は当然無効であり、返済として支払ったお金は元本を含めて返還請求できるとしました。
しかし現実は、ヤミ金から過払金を取り戻すのは難しいでしょう。
 

免責不許可事由

免責不許可事由とは、浪費やギャンブルなどが原因で借金した場合、100%ではありませんが自己破産が認められない場合があることです。
では、具体的に免責不許可事由とはどのような事項なのかを見てみましょう。
 

  • 財産を隠す・壊す・第三者に贈与するなど、債権者にとって不利益になるような処分をしたとき
  • 架空の借金を計上するなど、偽って債務を増加させたとき
  • 借金の主な原因がギャンブルや浪費などのとき
  • 商業帳簿作成義務があるのに作成しなかったり、帳簿の不正な記載、隠す・捨てる等したとき
  • 破産手続きを遅らせるために、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れて著しく不利益な条件で処分したとき
  • 過去7年以内に自己破産(免責)していたとき
  • 裁判所に対して、裁判所に債権者のウソの申告をしたとき
  • 破産法で定められている義務を守らなかったとき

 

ただし、上記にあたはまるからといって絶対に免責が認められないというわけではありません。
裁判所は、借入れに至った事情や家計の状況、その他諸々の事情を踏まえたうえで、「免責するべきか否か」を判断します。

日掛け金融

日掛け金融とは、法律上は「日賦貸金業者」といいます。
よく街で見かける「電話1本で即日融資」「10万借りて返済は1日1000円」などをうたい文句にいしている業者です。
 
日掛け金融業者は、「当座をしのぐ資金が必要だが、返済は日々の売り上げから少しずつしたい」という飲食店などの零細事業者に貸付け、営業している店に集金に出向いて資金の回収を図ります。
他にも、多数の借金を抱えて返済困難に陥っている多重債務者などの弱みにつけ込み貸付を行います。
 
出資法が特に要件を定めて特例金利を容認している為、超高金利で貸付を行っているのです。
 

無担保ローンとは

無担保ローンとは、金融機関が申込者を信用し、担保なしで貸し付けられるローンのことです。
 
担保なしの事を無担保といい、連帯保証人なしの事を無保証といいます。
無担保ローンは、融資の際、土地・建物等の担保提供が原則として不要のローンであり、消費者金融やカードローンなどの小口のローンは、無担保無保証のローンであることがほとんどです。
一方、事業融資や住宅ローンなどの大口の融資の場合には、担保か連帯保証人のどちらかが必要となることがほとんどです。
 
無担保ローンは、カードローンの他、オートローンやカードローン、教育ローンなどがあります。
 

みなし弁済

「弁済」と「みなし弁済(みなしべんさい)」
 
弁済とは、債務の給付を実現させる債務者その他の者の行為であり、債権の本来的な消滅原因です。
簡潔にいうと、お金などの借りていた金品を返すことです。
 
みなし弁済とは、利息制限法の上限金利(年率15?20%)を超える金利を合法とする例外規定のことを言います。みなし弁済が認められると、過払い金を返還してもらうことが出来ません。(近年、みなし弁済はほとんど認められていません。)
 
みなし弁済が認められる要件としてこれを業者が主張するためには、以下の5つの要件すべてを満たしている必要があります。
 
・貸付をした者が登録を受けた貸金業業者であること。
・契約の際に貸金業規制法17条で定められた要件を充足する書面を借主に交付していること。
・返済をする際その都度、貸金業規制法18条で定められた要件を充足する受取証書を直ちに交付していること。
・債務者が利息の支払を利息としての認識で支払ったこと。
・債務者が利息の支払を自己の意思に基づく任意の意思で支払ったこと。
 
この規定はかなり厳密な条件であるうえ、消費者金融、商工ローンなどが裁判でみなし弁済の主張をしても、裁判所は認めなくなりました。
 

少額訴訟

少額訴訟とは、訴訟の目的の価額が金60万円以下の金銭の支払いを目的とする訴えについて簡易迅速に審理する裁判のことをいいます。原則として1回の審理で解決しようとする手続(一期日審理)で、手続きが簡単で、費用、時間の掛からない訴訟手続きです。
 
この少額訴訟制度は、弁護士等に依頼しなくても、頑張れば本人自ら訴訟を行うことが出来るのも特徴です。
法廷での口頭弁論は、本人が法廷に立って行う形式ではなく、ラウンドテーブル(円卓)で、 裁判官、司法委員、原告、被告が机を囲うような形で行われます。
 
この制度は、一日で結果が出るうえ安価ですが、それはあくまで自分で起こした場合の事なので弁護士等資格者に手続きを依頼した場合などは、別途弁護士等費用がかかります。
また、同じ裁判所で少額訴訟ができるのは年に10回までと限られているうえ、被告が、訴訟を通常の手続きに移行させる申述をした場合は、簡易迅速な少額訴訟はできず、通常の民事訴訟で手続きが続行されます。
 
最後に、少額訴訟では、異議を申し立てることができても控訴はできません。じっくり争うのであれば通常訴訟を提起することになります。
 

繰上返済

繰上返済とは、決められた返済スケジュールでの返済ではなく、債権者との協議により残高の一部もしくは全部を繰り上げて返済することです。
 
繰上げ返済された金額は元金部分の返済に充てられるため、その元金にかかるはずの利息が消滅し、返済負担を減らすことができるのです。
 

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