ホーム > 自己破産の手続きの流れ
自己破産の手順
1.借金の相談

2.受託・業者へ受任通知発送・取引履歴開示・利息制限法引直作業

3.債務額確定
依頼者の収入で借金を返済できる場合は 「任意整理」 などで解決
依頼者の収入で借金を返済できない場合は以下手順へ

4.自己破産の方針決定

5.破産申立書面作成のため添付書類を集めていただきます。
●給料明細表・源泉徴収表・保険証券・部屋の賃貸借契約書など
●保険の解約返戻金の計算書など
●貯金通帳とそのコピーなど

6.破産手続開始決定・免責許可決定の申立
所定の裁判所に申立をします。依頼者と裁判所に行きます。

7.破産審尋(申立から1か月程度)
所定の期日に裁判官と面談をします。

8.破産手続開始決定

9.免責審尋
再度裁判官と面談します。

10.免責決定確定
債務を支払わなくてもいいという決定です。

11.手続終了
「おめでとうございます。(公租公課を除き)債務がなくなりました!」
2008年10月21日 19:39 | 個別ページ
同時廃止と管財事件
自己破産の手続きでは,これから破産する人にほとんど財産がない場合は「同時廃止」という認定がされます。これは「現在持っている財産を精算しても債権者に配当できる金銭が生じないので手続きをやめましょう。(手続きを廃止しましょう)。」ということを意味します。
これに対し,これから破産する人にある程度の財産がある場合は「管財事件」に進みます。これは「財産を売却してお金に変え債権者に弁済して手続きを終わらせる。」という手続きのことです。
破産をする人は大方この「同時廃止」に該当します。
2008年10月21日 18:40 | 個別ページ
司法書士の自己破産申立
司法書士は破産申立書をはじめ、裁判所に提出する書類全般を作成することができます。
申立の際は当職同行の上、依頼者本人が地方裁判所に書類を提出しに行ってもらうことになります。
これに対し、弁護士は依頼者の代理人であるため、申立等の際には弁護士が単独で申立を行うことができるなど、本人は地方裁判所に行く必要が少なくなる場合があります。
また、債権者に対し配当すべき財産がある場合は管財事件に移行しますが、管財事件になった場合、裁判所が破産管財人として弁護士を選任します。司法書士は現行法上管財人になることはできないので、管財事件になりそうな場合は、はじめから破産の申立を弁護士に委任したほうが面倒にならずに済む場合もあります。
また、東京地方裁判所本庁(霞ヶ関)に破産の申立をする場合は、弁護士による申立しか受け付けてもらえないため、はじめから弁護士に依頼することとなります。
司法書士がお手伝いできる場合とは、配当すべき財産が手元にほとんどない場合、つまり同時廃止になることが確実な場合で、比較的安い費用で案件を解決したい場合になると思います。

2008年10月21日 18:30 | 個別ページ
1


