小林司法書士事務所 | 八王子市:八王子市にある司法書士事務所です。多重債務問題をはじめ、登記業務、成年後見業務など幅広く対応いたしております。

ホーム > 民事再生の手続きの流れ: 2008年9月

民事再生の手順

1.借金の相談
2.受託・業者へ受任通知発送・取引履歴開示・利息制限法引直作業
3.債務額確定
依頼者の収入で借金を返済できる場合は 「任意整理」 などで解決
依頼者の収入で借金を返済できない場合は以下手順へ
4.民事再生申立の方針決定
5.民事再生申立書面作成のため添付書類を集めていただきます
●給料明細表・源泉徴収表・保険証券・部屋の賃貸借契約書など
●保険の解約返戻金の計算書など
●貯金通帳とそのコピーなど
6.民事再生の申立
所定の裁判所に申立をします。
7.債務者審尋期日(裁判官との面談)
8.再生手続開始決定
9.再生計画を作成・提出
10.再生計画について債権者に意見聴取
11.裁判所が再生計画を認可・再生計画の認可決定が確定
12.再生計画に従い弁済を開始

民事再生の具体的な手続

民事再生には「給料所得者等個人再生」と「小規模個人再生」という2種類の手続きがあります。申立時にどちらによるか選択のうえ申立をします。「小規模個人再生」は一定要件の債権者の同意が必要になるため認可が成立するのに若干要件が厳しいのが現状です。
 
「小規模個人再生」は主に自営業の方が利用する手続きです。サラリーマンは給料所得者なので「給料所得者等個人再生」を利用しますが、「小規模個人再生」も利用することができます。
 
民事再生を利用した場合、最低限の支払はなくてはならない総額は以下の通りです。
<1><2><3>のうちで最も多い金額を分割して支払うことになります。
(<3>は給料所得者等個人再生の場合の要件です。)
 
<1>
借金総額100万円未満  →  全額
借金総額100万円から500万円未満  →  100万円
借金総額500万円から1,500万円未満  →  借金総額の5分の1
借金総額1,500万円から3,000万円以下  →  300万円
借金総額3,000万円から5,000万円以下  →  借金総額の10分の1
 
<2>自己名義の財産を処分した金額(自動車、生命保険解約返戻金など)
給料所得者等個人再生の場合は以下の要件も検討
 
<3>可処分所得の2年分以上(手取収入から生活費や社会保険料を引いた金額)