(根)抵当権抹消登記

はじめに
皆さんが、金融機関から、住宅ローンとしてお金を借入れ、マイホームを購入、新築しました。借り入れの際、マイホームに金融機関の抵当権という権利を設定しているはずです。

月日が経過し、順調に住宅ローンの返済を続け、住宅ローンを完済することができたとします。

住宅ローン完済の少し前に、借入先の金融機関から「抵当権抹消登記の関係書類を送ります。ご自身で法務局に行き抹消登記をするか、司法書士さんに抹消登記をお願いしてください。」と書類を渡されることがあります。

また、金融機関から、複数の貸し借りを反復継続して行う形で根抵当という取引をしている方もおられます。それら取引を開始する場合、所有不動産に金融機関の根抵当権という権利を設定しているはずです。
その金融機関との取引が終了した場合、抵当権の場合と同じく、借入先の金融機関から「根抵当権抹消登記の関係書類を送ります。ご自身で法務局に行き抹消登記をするか、司法書士さんに抹消登記をお願いしてください。」と書類を渡されることがあります。

抵当権、根抵当権を問わず、住宅ローンを完済した、取引が終了した、ということで、抹消登記の必要が生じましたら、預かった書類をそのままにせず、直ちに手続きをするようにしてください。

(なお、以下の説明では(根)抵当権抹消登記という表現を使います。)

 

(根)抵当権を抹消せず放置しておくと・・・

もしも(根)抵当権を抹消せずに放置しておくと、将来的には様々な不都合が生じることが考えられます。 第一に、抵当権者である金融機関等が合併してしまうことがあります。その場合、合併先の金融機関を探し当て、抹消登記をしなくてはならず、抹消登記までに事務手続きが面倒なことになります。

第二に、抵当権者である金融機関が破産してしまうことがあります。その場合、破産した金融機関の代表清算人と抹消登記をしなくてはならず、第一のケースと同じく、当該金融機関の清算人を探すなどからはじめなくてはならず、同様に手続的に面倒なことになります。

上記第一、第二のケースであっても、抹消できれば特に問題はないと思われますが、抹消できなかった時には相当の問題になります。

(根)抵当権が不動産に残ったまま抹消できないと、不動産を売却することが困難になることが考えられます。為体の知れない権利が残ったままの不動産を購入する人はいないと考えられ、実務上の通例でも、売買の際に、(根)抵当権等の権利を抹消し、買主に負担のない所有権を渡すことが当然のこととされているからです。

 

当事務所が抵当権抹消登記を受託した場合の総額

当事務所が抵当権の抹消登記を受託した場合にかかる料金は、以下「費用のご案内」をご参照ください。
なお、以下の明細は、金融機関が(根)抵当権者の場合で、土地建物各1個、別途書類作成が不要で、そのまま抹消登記手続きに移行できる、簡単なケースの明細です。

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別途お見積
以下の場合には、別途お見積をさせていただきます。ご了解下さい。

①不動産の個数が3個以上あるケース
②住所変更の登記が必要となるケース
③(根)抵当権者が金融機関以外で、登記原因証明情報など、別途書類作成が必要なケース
④同一不動産の上に(根)抵当権が一つではなく2つ以上ある場合

 

お願い(依頼)するには:受託から登記完了までの流れ

①事務所にお電話ください。面談をさせていただきます。
②ご来所の際、以下のものをご持参ください。

 ○金融機関から送られた抹消関係書類
 ○運転免許証
 ○認印
 ○費用(原則として初回に総額をお預かりさせていただきます。)

③抹消登記受託
④お支払い(基本的に先払いでお願いいたします。)
⑤登記申請(オンライン申請)
⑥関係書類を郵送にてご返却

 

事務所から

先述のとおり、(根)抵当権抹消登記をそのまま放置しておくと、抹消が面倒になってしまう場合があります。さらに、(根)抵当権がついている不動産は、売る際に(根)抵当権を抹消できないと不動産売却が困難になることが考えられますので、手続きが可能な際に、早めに抹消しましょう。

登記のプロである司法書士にご依頼くだされば、ご依頼者様はその後何もせず、抹消登記が完了するのを待っているだけで済みます。非常に楽です。

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