抵当権の抹消登記

住宅ローンの返済が終わったら、銀行等の金融機関から関係書類等を受領しますね。その際覚えておいてほしいのは「抵当権の抹消登記」をしなくてはならないことです。
金融機関は住宅ローンの貸付をする際、必ず「抵当権設定登記」をします。この登記をすることで借り主の不動産に抵当権が設定されたことが公示されます。もしこれをしないと後にその不動産物件を譲り受けた人に抵当権を設定したことを主張できなくなり(民法177条)、大変なことになります。
さて、融資を受け抵当権設定登記をした後、借り主がローンを完済した際の登記手続が本日のテーマです。抵当権の抹消登記をしないと、抵当権がついたままずっと残ってしまいます。登記所が自動的に消してくれるわけではないのです。
そのため、完済後に金融機関が抵当権の抹消登記につき、どうするか聞いてくると思われます。抹消登記手続をその金融機関に出入りする司法書士に依頼することもできると思います。最近ではご自身で抹消登記をなさる方も多数いらっしゃるようです。
いずれにしても、そのままにせず、その時しっかり手続を終わらせましょう。そのままにすると、後日、一度金融機関からもらった抹消関係書類が期限切れ等になり再発行する必要が生じてしまいますから。
 

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