遺言書の検認手続

ある人が死亡して部屋から遺言書が見つかりました。その遺言書は死亡者自らの手で書かれたもの(自筆証書遺言)でした。遺言の保管者は、相続の開始を知った後遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない、と民法に規定があります。
検認とは、遺言者死亡後、遺言の偽造、変造、隠匿を防止するため、遺言書の形式その他状態を調査確認するという検証の一種だそうです。この検認をしないで遺言を執行(遺言内容にしたがい財産を処分などした場合のこと)しようとすると、実務上、執行が難しいと思われます。
特に不動産の名義を変更する場合は、家庭裁判所の検認を受けた遺言書を添付しなければならない、という明確な登記先例(行政庁の通達的なもの)があります。検認なき遺言書による名義変更を申請しても「検認手続をしてくれ」ということになってしまいます。
現在、ある家庭裁判所に遺言書の検認手続をするために関係書類(戸籍等)の収集や申立書類の作成準備をしております。遺言書の検認手続が無事済んだ後には、受遺者(遺言で財産を取得する人)に不動産の名義を取得させるべく「遺贈による所有権移転登記」を申請する運びとなります。
ちなみに、関係者の方と話をしていた所、私が「遺言」を「イゴン」と発音したところ、「?」という感じになってしまいました。我々は法律用語として「イゴン」として発音しておりますが、一般的には「ユイゴン」と言ったほうが皆さんピンときますね。
 

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