令和7年4月から、不動産登記申請書の入力箇所に若干の変更がありました。
不動産の登記名義を取得する人を「登記権利者」といいますが、その箇所に入力する際、生年月日やふりがな、メールアドレスを訊いてくることになってしまいました。
令和8年4月1日から、不動産を所有する人は、氏名住所が変更した場合、2年以内にその変更登記をすることが義務となります。法改正以降、いちいち変更登記することは所有者に相応の負担が生じるところ、この負担を回避するため、登記官が住基ネットを検索し、職権で住所変更できるようにする「スマート登記」という負担軽減の方法がとられるとのことです。そして、登記官がスマート登記を行う際、所有者に連絡するため、メールアドレスの登録が必要になったとのことだそうです。
アドレスを登録すれば、今後の氏名住所変更登記を自分でしなくてもいいようになる点はメリットでしょうが、法務局という公共機関に自らのメールアドレスを提供するのには若干抵抗があるというのが私の正直な感想です。
便利になるので特に問題ない、という考えもあると思いますが、自分の財産のことだけに、少し違和感があるとも感じます。