このようなお悩みはありませんか?ご相談ください。
- 「株式を発行したいが、登記手続が面倒」
- 「法務局で募集株式の発行の登記の申請方法を教わったが、難しい。」
- 「法務局のホームページで募集株式発行の登記申請書などをダウンロードして自分で作ってみたが、これで登記申請ができるかどうか不安」
- 「仕事が忙しいので募集株式の発行の登記は丸投げでお願いしたい。」
はじめに
会社設立後、経営上の理由から株主や資本金の額を増加させる場合があります。その場合、出資を募り、又は、既存の株主に株式を割り当て、資本金の額を増加させる場合があります。 これら株式を発行することで資本金の額を増資する場合、募集株式の発行による資本増加の登記を行ないます。
対象となる会社
株式を発行して資本を増加(増資)したい会社
手続の流れ
- ①会社法の規定による株主総会、取締役会・取締役の決定による募集事項の決議
- ②株主に対する通知・公告(省略の場合あり)
- ③募集株式の申込み・割当て・引受
- ④出資の履行(主に金銭の払込み)
- ⑤登記申請
募集株式の発行にかかる総費用

以下の合計がかかります
- ① 法務局に支払う登録免許税(税金)、増加する資本金の額×7/1000(これが3万円に満たない場合、金30,000円)
- ②事務所手数料として、登記申請手数料金30,000円からと消費税、株主総会議事録他の書類作成手数料金15,000円からと消費税の合計
当事務所の取組み
旧法では「新株発行」と言われていた手続が、法改正により「募集株式の発行」という呼び名になりました。
あまりなじみのない手続と思われますが、会社を個人で経営する経営者様が、自ら株式を引き受け、出資し、資本金の額の増加をする場合に、この募集株式の発行を行う場合があります。
公開会社、非公開会社という株式会社の組織形態により、手続に検討すべき点があります。若干複雑、面倒ですので、登記申請をご検討の際、まずはご相談ください。