このようなお悩みはありませんか?ご相談ください。

  • 「株式を発行したいが、登記手続が面倒」
  • 「法務局で募集株式の発行の登記の申請方法を教わったが、難しい。」
  • 「法務局のホームページで募集株式発行の登記申請書などをダウンロードして自分で作ってみたが、これで登記申請ができるかどうか不安」
  • 「仕事が忙しいので募集株式の発行の登記は丸投げでお願いしたい。」

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はじめに

会社設立後、経営上の理由から株主や資本金の額を増加させる場合があります。その場合、出資を募り、又は、既存の株主に株式を割り当て、資本金の額を増加させる場合があります。 これら株式を発行することで資本金の額を増資する場合、募集株式の発行による資本増加の登記を行ないます。

対象となる会社

株式を発行して資本を増加(増資)したい会社

手続の流れ

  1. 会社法の規定による株主総会、取締役会・取締役の決定による募集事項の決議
  2. 株主に対する通知・公告(省略の場合あり)
  3. 募集株式の申込み・割当て・引受
  4. 出資の履行(主に金銭の払込み)
  5. 登記申請

募集株式の発行にかかる総費用

抵当を手放すイラスト

円マーク硬貨アイコン以下の合計がかかります

  1. 法務局に支払う登録免許税(税金)、増加する資本金の額×7/1000(これが3万円に満たない場合、金30,000円)
  2. 事務所手数料として、登記申請手数料金30,000円からと消費税、株主総会議事録他の書類作成手数料金15,000円からと消費税の合計

当事務所の取組み

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旧法では「新株発行」と言われていた手続が、法改正により「募集株式の発行」という呼び名になりました。
あまりなじみのない手続と思われますが、会社を個人で経営する経営者様が、自ら株式を引き受け、出資し、資本金の額の増加をする場合に、この募集株式の発行を行う場合があります。
公開会社、非公開会社という株式会社の組織形態により、手続に検討すべき点があります。若干複雑、面倒ですので、登記申請をご検討の際、まずはご相談ください。

Q:株式会社の資本金を増加する場合とは、どのような場合ですか?

Q:募集株式発行による増資の登記を申請する場合、いくらぐらい費用がかかりますか?

Q:御事務所に募集株式発行による増資の登記をお願いしたい場合、どうすれば良いですか?

Q:募集株式発行による増資の登記を丸投げでお願いすることはできますか?

Q:募集株式発行による増資を依頼した後の手続の流れを教えてください。

Q:募集株式発行による増資の登記をなるべく費用をかけないようにしたいのですが、どのようにしたら良いでしょうか?

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