成年後見制度

後見制度の活用をお考えの方へ ご相談承ります。

<はじめに(表題)>

国民の4人に1人が65歳となったという報道がありました。猛スピードで高齢化社会が迫っています。
高齢者になると避けて通れないのが「認知症」「疾病による判断能力の低下」です。そうなってしまうと、残念ながら人は自らの財産管理もできない状態になってしまいます。

その時に活用すべきなのが、成年後見制度です。成年後見制度とは、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類の制度からなっています。

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法定後見制度

法定後見制度」とは、すでに認知症等にかかり事理弁識能力(物事の判断能力)に問題のある人に対し、家庭裁判所で保護者(後見人・補佐人・補助人)を付けてもらい、その保護者が本人の財産を管理し、本人の身上看護をする制度です。

 

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任意後見制度

これに対し「任意後見制度」とは、認知症等になる前に自分が適当と思う人を選任しておき、後に本人が認知症等になってしまった場合に、その適当と思う人に正式に財産管理や身上看護をしてもらう制度です。
 
これら制度の違いとして、「法定後見制度」は、すでに認知症等になってしまった人が利用する制度であるのに対し、「任意後見制度」は、自分の頭がしっかりしているうちに適当な人を選任しておく点で相違があります。

いわば「法定後見制度」は、現在すでに認知症等になってしまっている人が活用する制度であるのに対し、「任意後見制度」は「ころばぬ先の杖」的な制度といえます。
以下では主に「法定後見制度」についての記述をさせていただきます。(法定後見には、本人の判断能力のレベルに応じて「後見」「保佐」「補助」という類型がありますが、ほとんど判断能力のない常況にある「後見」類型をもとに説明いたします。)

 

<(法定)後見人とは何をする人か?>

後見人とは、高齢の認知症の方、知的障害者の方、精神障害者の方のような、判断能力が著しく衰えている方の財産を預かり、家庭裁判所の監督を通じ、その財産を管理することを業務とする法律上の保護者(法定代理人)です。

管理といってもその管理は「本人の財産を本人のために利用する」管理です。具体的には、後見される高齢認知症、知的障害者、精神障害者の方(以下「本人」とか「被後見人」といいます。)が入所している病院、療養所、特別養護老人ホームに支払う医療費や施設費などを支払うのは当然のこと、本人の生活必需品、薬代など、本人の財布から本人が出費すべき費用を支払います。

しかし、これら支払いを後見人が業務として行った際に、後見人が自ら「日当」とか「手数料」という名目で本人の口座から金銭を受領することはできません。

それでは、「後見人はただ働きをしなくてはならないのか?」という疑問が生じます。
その点については、後見人は通常一年に一度、管轄の家庭裁判所に財産目録、収支状況報告、領収書の写しなど関係書類を提出しなくてはならず、その際一緒に「報酬付与の審判」という申し立てをした上、裁判官から認められた金額を受領するしかできないのです。

つまり、裁判所の厳格な監督のもと、最後に若干の手間賃がいただけるにすぎません。しかもこの手数料は本人の所有財産の額にもよりますがおおむね月額2~3万円というのが標準的です。(後見人の報酬については後に詳しく説明します。)

 

~コラム~

「認知症高齢者、知的障害者、精神障害者の財産は誰のもの?」
昨今、社会の急速な高齢化現象は避けて通れない問題になっています。人は高齢により判断能力が著しく衰えると財産の管理ができなくなってしまいます。
この状況を放っておくと、本人の財産を近親者、親族が管理することになるのが通常のパターンです。 その場合、近親者、親族が財産を管理するのはやむをえないとしても、その財産は誰のものかについて考えてみてください。

その答えとしては「本人の財産は、あくまでも本人の所有財産」ということになります。
たとえ息子、娘、配偶者、兄弟姉妹がいて、それら近親者、親族が本人の財産を管理したとしても、自分たちの都合で勝手に利用、運用することはできません。
少なくとも法律上も実務上もそのように考えます。

しかし、この考え方は一般社会ではまだ理解されていないこともあるようです。 例えば、高齢の親が認知症等で施設に入所した際、娘がその親の財産ほとんどを自分の生活費として使い込んでしまっているような事例があります。 後日、娘に「なぜ親の預貯金を使ってしまったのか?」などと尋ねると、「なんで親のお金を使っちゃいけないの?」という回答が帰ってくることがあります。
「家のお金なんだからその家の娘の私がなぜ使っちゃいけないの?」と開き直られるような有様です。後見実務上、この考えは採用できません。
「本人の財産は、あくまでも本人の所有財産」で、「本人のために使われるもの」です。親族の勝手は許されません。

 

基本的な考え方

本人の財産(預貯金、株、不動産等)は、あくまでも本人の所有財産であって、本人のため(本人の医療費、入院費、生活費)に使われるものです。親族が親族の都合で使うことはできません。

これは裏を返せば、本人の財産は本人以外の者に使わせないということで、本人を保護するということにつながります。
この実務上、当たり前の事が実社会では当たり前となっていない所に、後見制度の活用による本人の財産管理、保護の必要性を見いだすことができるのです。

 

<後見制度の活用場面>

それでは、成年(法定)後見制度を利用すべき具体的ケースを挙げてみます。まずはご覧ください。

  1. 高齢認知症、知的障害者、精神障害者の方が自ら財産を管理することができず親族も近くにいないので財産管理ができない場合。
    コメント:認知症高齢者だけではなく、知的障害者、精神障害者の方も後見制度を利用できます。
  2. 高齢認知症の方の医療費を捻出するため、本人の保険、本人の預貯金を解約したい。
  3. 相続人の中に、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者がいて、相続手続きに際し遺産分割協議がしたいのにできない場合。
  4. 高齢認知症、知的障害者、精神障害者の方の名義の不動産を処分したいが、意思表示ができず手続きができないとき。
  5. 認知症の親の財産につき、病院、金融機関が後見制度の活用を勧めてきたとき。
     
    上記事案を組み合わせたケースもあります。

 

<後見人になれない人>

次に、後見人になれない人は以下の通りです。(民法847条)

  1. 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、又は補助人
  2. 破産者
  3. 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
  4. 行方の知れない者です。これらに該当しなければ、本人の親族、近親者も後見人になることができます。これを「親族後見人」といいます。 これとは別に、我々司法書士など後見業務を職業として行っている人たちも後見人に就任することができ、俗にこれを「職業後見人」と呼びます。

 

<後見制度を活用した際のメリットなど>

後見制度を活用した場合のメリットにつき考えてみましょう。

  1. 家庭裁判所の監督が入り、親族や近親者の勝手な財産運用ができなくなるので、財産関係がクリアーになる。親族などが勝手に使い込みすることはできなくなる。推定相続人(将来的に相続人と目される人)にとっては財産の保全ができることとなり、相続後の遺産分割に向け安心である。(本人の財産の保護)
  2. 被後見人本人の特養、施設入所費用等を捻出するため不動産を売却する必要がある際、後見人が就任し手続きをするとスムーズに進む。
  3. 昨今、社会的にも「後見人を就任させてください。」と求めるケースが多くなってきている。預貯金の払戻等、金融機関の手続において、後見人がいると預貯金の払い戻しが非常に簡単になる。

 

<後見制度を活用した際のデメリット>重要

  1. 家庭裁判所の管理、規制、干渉の側面がある。本人の財産を保護するものであり、親族に利益をもたらす制度ではない。親族の都合で財産を運用できない。
    注)生活費を親に頼っている成年の息子や娘は、後見制度を活用すると親のお金に頼れなくなる。
    注)親のお金を使って自分の家をリフォームすることなどはできない。
  2. 本人の財産を贈与することは基本的にできない。これは節税目的であってもできない。後見制度は本人の財産を保護するものだからである。株式購入等の財産の投機的運用はできない。
  3. 後見制度を一度活用すると、基本的に本人の判断能力が回復しない限り、後見制度の利用を一方的に辞めることはできない。
    例)認知症高齢者本人が所有する不動産を売却するために法定後見制度を利用したが、不動産売却後、財産管理が面倒になったため後見制度を辞めようとしても辞められない。本人が死亡するまで職務が続く。(途中で「やっぱりやめた!」はできない)
  4. 後見人就任後、基本的に遺言を書くことは難しい。
  5. 後見開始の審判が出ると印鑑登録は抹消されるので印鑑証明書をとることが出来ない。医師、税理士等の資格がなくなる。会社の取締役は退任しなくてはならない。
  6. 後見人が、本人のために施設入所、金銭管理などさまざまな事務手続や職務をしても「日当」「手数料」などという名目で、本人の銀行口座から直ちにお金を下ろすことは原則としてできない。
    家庭裁判所の「報酬付与の審判」を受けた後に、はじめて報酬を得ることができる。

    →特にこの点に気をつけていただきたいです。
    実社会の商慣習であれば、人がサービスを提供する際には事前、事後にサービス提供者に料金を支払いますが、後見制度での後見人は、日常の一つの仕事が終わったからといってすぐに報酬をもらうことはできません。
    あくまでも家庭裁判所の「報酬付与の審判」が必要になります。 「どうしてすぐにもらってはいけないのか?」ですが、これを後見人の自由にすると、後見人の恣意的な財産管理になってしまい、それは延いては財産管理とならず、本人の財産が不当に危険にさらされてしまうからです。
    (この部分私見)

  <ここまでのまとめ>
以上見てきました通り、後見制度を活用すれば、親族、近親者が本人の財産を自由に運用できるという「バラ色の制度」ではありません。 「本人のために財産を活用する」、「本人を保護する」制度が後見制度であることに十分注意してください。

 

~コラム~

実際にあった話「俺が親父の後見人になってやるよ!」
「俺が親父の後見人になって財産を管理してやるよ。」とか言う方がいます。 その本心は「親父の財産を息子の自分が預かり、自分の欲しい物を買い、自由にお金を使い込んでやれ。」という意味だと思います。

しかし「後見制度」はそのような制度ではありません。あくまで本人の財産は本人のために使うということが大原則になります。

 

<職業後見人の報酬>

職業後見人の後見報酬について実務上一般的な事項は以下の通りです。

  1. 司法書士等の職業後見人が後見人に就任し、後見業務を行う場合の報酬は、本人の所有財産の総額にもよりますが、おおむね月額2万円から3万円と言われています。
  2. 受領の手続きですが、基本的に1年ごとの後見業務の報告時に「報酬付与の審判の申立」を行います。後日裁判所から「審判書」が出ます。
    審判が出た後はじめてその金額を受領することができます。
    財産管理のほかに特別に本人の関係業務が多忙を極めた場合でも、基本的には「報酬付与の審判の申立」時に特別事情を記載、説明し、審判時に若干加味してもらえるに過ぎません。
    一般社会の感覚からすると奇妙な感じを受けますが、要は「後見人の財産をむやみやたらに減らしたくない。」という後見実務の現れだと考えます。

 

<後見開始の申立>

以上後見制度を十分に理解した上で、いよいよ後見開始申立の手続きに入ります。以下のポイントがあります。

  1. 申し立てをする裁判所を確認します。(管轄といいます。) どこの裁判所に申し立てをするかについてのルールがあります。
    本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をすることになります。八王子であれば東京地方裁判所立川支部になります。
  2. 概ね次の必要書類を集めます。(詳細は家庭裁判所のホームページもご参照ください。)
    ・ 本人、申立人、後見人候補者の戸籍謄本
    ・ 本人、後見人候補者の住民票
    ・ 登記されていないことの証明書(管轄法務局:東京都内であれば東京法務局)
    ・ 医師の診断書 他
  3. 申立書類を作成します。
    申立書、申立事情説明書、親族関係図、本人の財産目録及びその資料、本人の収支状況報告書及びその資料、後見人等候補者事情説明書を作成します。
    (※以上書式は「後見サイト」でダウンロードできます。)
  4. 申立に必要な費用(実費)を用意します。(東京家庭裁判所の例)
    ・ 収入印紙  800円
    ・ 登記印紙 2,600円
    ・ 郵便切手 2,980円(後見の場合)
    ・ 鑑定費用(鑑定が必要な場合:概ね5万円から10万円)

 

<申立後の手続きの流れ>  

  1. 即日面接
    事前に家庭裁判所に連絡の上、申立日を調整します。申立人、後見人候補者等の関係  
    者出席の下、家庭裁判所で参与員と面接を行います。
  2. 家庭裁判所の本人調査等
    家庭裁判所が本人調査、親族への意向確認、鑑定の検討をします。
  3. 審判
    家庭裁判所から後見開始の審判が出ます。審判後に親族等からの不服申立を受け付ける2週間の「即時抗告」期間が無事経過すると、審判が確定し、正式に後見人が就任することとなります。

 

<司法書士の後見開始申立の書類作成支援>

一般の方が申立をしたケースを度々散見いたしますが、申立の手続きをはじめてから1年近くを要した等、非常に時間がかかっていることが多々あるようです。
1年以上の時間をかけて申立書を作成し、「やっと家庭裁判所に申立が終わった!」となっても、後見人就任の「審判」が出るのはさらに2~3ヶ月かかることになります。(事案が単純な場合は1ヶ月程度で審判が出ることもあります。)
これは時間的な損失が大変大きいと考えられ、さらに一般の方であれば「裁判所に申立手続きを行う」という観点から大変大きな精神的苦痛を伴うことと考えられます。
そこで、手続きに不安や面倒を感じる方は司法書士に後見開始申立支援をご依頼ください。
司法書士は司法書士法第3条1項第4号に基づき、裁判所に提出する書類を作成することができます。
裁判所といっても地方裁判所等の一般民事訴訟事件に限らず、家庭裁判所に提出する書類も作成することが法律によって定められています。

 

<後見開始申立支援の司法書士手数料>

後見、保佐、補助開始の申立書作成支援の手数料は以下の通りです。

家庭裁判所への後見、保佐、補助開始の申立書作成支援の手数料
金110,000円(税込)から
別途実費がかかります
収入印紙、登記印紙、郵便切手、鑑定費用、交通費等の実費
  1. 戸籍、住民票、登記されていないことの証明書の収集全般を行います。
  2. 申立書、申立事情説明書、親族関係図、本人の財産目録及びその資料、本人の収支状況報告書及びその資料、後見人等候補者事情説明書を作成します。
  3. 申立時の即日面接の際に申立人と一緒に家裁に同行します。

 

<後見人就任後の家庭裁判所の関与>

家庭裁判所から後見人に選任されると、原則として1年に1度「財産目録」「収支状況報告書」「領収書の写し」を提出しなければならず、家庭裁判所が厳格なチェックをします。
なお、後見人等自らの用途でお金を使ってしまった場合、まずは返還を要求されることになると考えられ、損害が生じた場合は民事上の「損害賠償」責任を問われる場合があります。
刑事上は「業務上横領」になります。
さらに我々職業後見人であれば、様々な処罰が適用され、最終的には後見業務ができなくなってしまうのが現状のようです。
非常に厳しい状況になってしまうだけに、本人の財産管理は厳格になされています。

 

<最後に>

後見制度を活用する前に、まずは後見制度への十分な理解が必要になります。そしてご関係者の方自身が置かれた状況は本当に後見制度の活用が必要なケースなのかどうかを検討することが必要になります。

その判断の際、「後見制度が被後見人本人の財産を保護することを第一の目的としており、後見人になった親族の方が、預かった本人の財産を勝手に運用できる制度ではない」ということをたえず念頭に置いて判断してください。

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