相続登記

相続登記とは

土地や建物を所有する人が死亡した場合、その不動産は、法律上、相続人に承継されます。この場合、登記名義を相続人に移しておく必要があります。この登記を「相続登記」と言います。世間一般では「名義変更」とも言われています。  

相続登記の形態

相続登記には主に、「法定相続(持分)による相続登記」と「遺産分割協議による相続登記」があります。
「法定相続(持分)による相続登記」とは、法律上の相続人全員の名義によりそれぞれ法定相続持分でなされる登記です。
例えば被相続人(亡くなった人)に配偶者(妻)と子2人がいる場合、配偶者の持分は4分の2、子の持分はそれぞれ4分の1になりますので、妻は4分の2、子はそれぞれ4分の1による法定相続持分により登記することができます。
この「法定相続(持分)による相続登記」をすると、不動産が共同所有の状態で登記されることになります。
 
これに対し、「遺産分割協議による相続登記」とは、相続人のうち特定の者だけの名義にする相続登記です。巷ではよく、「お父さんが亡くなった。お父さん名義の土地や建物は、全部兄さん名義にしておきました。」などという話を聞きます。他の相続人は除き、お兄さんだけの名義にする登記が「遺産分割による相続登記」というものです。
この登記により、代々家に伝わる財産を単独所有として遺すことができます。
 
家の財産を長男に承継させる等の風習が根強い日本では、やはり、実務上「遺産分割協議による相続登記」が多いと思われます。この「遺産分割協議による相続登記」をする時の最大のポイントは、「法定相続人全員が遺産分割協議のテーブルにつき、内容に合意しなくてはならない!」ことです。そのため、相続人の1人を抜いてしまった、1人が協議に参加してくれない、といった場合、遺産分割協議は成立しません。その場合、遺産分割による相続登記はできないこととなります。

相続登記は義務でしょうか?

この質問はけっこう多いです。

答えは「してもしなくても良い。法律上の義務はない。」です。

しかし、相続登記を速やかにしておかないと次のようなことが起こります。
 
(1)相続で財産を承継した人が亡くなって、さらに相続が開始してしまった。相続人の相続人とは全く面識がない。
 
(2)相続人の一人が行方不明になってしまった。全く音信がつかない。
 
先述したとおり、「遺産分割協議による相続登記」を成立させるには、相続人全員の合意が必要です。しかし上記(1)の状態では、相続人と協議をすることが難しいことが予想され、上記(2)の状態では、協議自体ができません。そのため、遺産分割協議による相続登記が難しかったり、できないことになります。

相続に関連するその他質問
以下は、相続に関連するその他質問です。

Q被相続人の死亡後10ヶ月が経過しました。役所に何らかの届出が必要だと聞きましたが・・・。

相続税の申告は10ヶ月以内にする必要があります(税務署)。 その他、被相続人(死亡した人)の所得税や消費税の申告として4ヶ月以内に準確定申告が必要です。

Q

父がなくなりました。相続財産は建物だけです。相続税の申告は必要ですか?

相続税法上の基礎控除がありますので、申告は必要ないと考えられます。(詳細は別途税務所等にご相談・ご確認いただくことになります。)

Q

父がなくなりました。相続財産はほとんどなく、負債があります。どうしたら良いでしょうか?

3ヶ月以内に相続放棄ができます。相続放棄をすれば負債を負う必要がなくなります。ただし預金、不動産などのプラス財産も承継できません。

 

   

相続登記について 事務所から
我々司法書士は昔、「代書屋」と言われていたようです。その名の由来は、人の依頼を受けて、その人に代わって書類を書く業者という意味なのでしょう。
残念ですが、この「代書屋」という言葉の響きに、職業を揶揄した感があることは否めません。

確かに、時代が変わっても我々は、その代書業に近い「ご依頼者様のご依頼を受け、関係書類を収集し、登記申請書を作成、法務局に提出、関係書類を回収」する業務を行っております。
しかしこれは、「相続登記」という不動産登記法に則った登記申請行為を通じ、皆さまがご先祖様から相続した大切な不動産名義を守る重要な職務であって、「自己の財産を忠実に保全する」国民の精神を陰ながら支えており、昔も今もこれからも、その重要性は変わることはないと思います。

この古き良き伝統を守ることも我々司法書士の使命なのではないでしょうか。

 

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