任意整理QアンドA

Q.任意整理とは何ですか?

A

任意整理とは、借金問題の解決の1つの方法です。借入している業者からの負債を利息制限法による引き直し計算をした後、残債務が生じればそれを原則3年(36ヶ月)で分割返済し、業者からの負債につき過払金が生じるのであれば過払金を回収し、他の業者の負債があるのであれば返済に充てる借金解決方法です。裁判所の手続を経ずに、認定司法書士に依頼することのみをもって解決する個別的な借金整理方法です。これに対し、自己破産、個人再生は、裁判所に申立をした後に手続を進めることになります。

 

Q.任意整理をすれば債務がなくなりますか?

A 任意整理をしたからといって債務がなくなるとは限りません。

任意整理をしただけでは債務はなくなるとは言い切れません。業者の高利息を利息制限法上の利息に引き直した結果、大幅に元本債務を圧縮できるケースもあれば、取引年数が少ないため、ほとんど圧縮できないケースもあります。引き直し作業をやってみても債務が残った場合は、その債務を返済していくこととなります。任意整理をしたら、借金問題が解決できるわけではありません。

 

Q.債務整理着手後、現在取立が止まっています。借金問題が解決したのでしょうか?

A

取立が止まったからといって借金問題が解決したわけではありません。

認定司法書士が任意整理に着手すると、消費者金融業者やクレジットカード会社は債務者に取立行為ができなくなります。取立がない期間が続くことから、依頼者の方は安心してしまいます。その後、連絡が取れなくなったりします。これでは債務が整理されたことにはなりません。過払金が生じた際には業者から回収し、残債務がある時には、業者と和解(示談)のうえ負債を返済する和解契約をしてはじめて借金問題の解決に至ります。いわば、認定司法書士が債務整理に着手している間は、手術の際の「麻酔が効いている」状態であって、何ら治療が終わっていない状態です。

 

Q.任意整理をしてから生活を改善するには具体的にはどのような点に注意すれば良いのでしょうか?

A

任意整理をしたからといっても、債務者自身の消費生活自体を改善してもらわないと任意整理をした意味がありません。特に任意整理後に残債務を分割返済していく場合は、収入の範囲内から返済分を捻出することになります。今までの消費生活と同じであれば、それを改善していただかないと再び借金を背負うことになってしまいます。

 

Q.銀行のカードローンの借入金額を圧縮することができますか?

A

銀行のカードローンの利率は、利息制限法にのっとっています。そのため、ほとんどのケースで利息制限法の引き直しができない状態です。銀行債務の場合、任意整理に着手するメリットは、支払期限を先延ばしにできる程度です。

 

Q.銀行債務を任意整理しても銀行での融資を受けることができますか?

A

銀行債務に着手すると、その後、数年間、銀行からの融資は難しくなります。

保証人になることも難しくなります。また、最近は大手銀行が消費者金融の親会社になっていることもあり、1業者に着手すると銀行ローンにも影響を及ぼすことがあります。

 

Q.任意整理をすると就職や結婚に影響はありますか?

A

任意整理をしたから就職や結婚ができなくなったということはないと思います。

 

Q.司法書士であれば誰にでも任意整理をお願いできますか?

A

認定司法書士にお願いする必要があります。簡易裁判所の訴訟代理権を持った司法書士を認定司法書士といいます。認定司法書士でないと任意整理の業務はできませんのでご注意ください。

 

Q.自分で任意整理はできますか?

A

弁護士や認定司法書士に依頼しないと業者は取引履歴を開示しない場合もあります。取立は止まらない場合が多いと思われます。(業者の取扱にもよります。)

 

Q.ある業者から「ショッピング」と「キャッシング」2口の借入をしていました。この場合の残債務はどのように確定されるのですか?

A

まずショッピングについては利息制限法の制限利息内での利息取引になっていることがほとんどです。そのためショッピング残高は圧縮できないと思われます。一方でキャッシングについては高利で取引を継続していた場合には利息制限法による法定利息への引直計算をすることで大幅に残債務が圧縮できることもあります。キャッシング部分で過払金が生じると、ショッピング残高と過払金を相殺し、残がある場合はそれを分割返済し、過払金が大きい場合には相殺後の過払金を返還してもらうことになります。

 

Q.「ゼロ和解」とは、どのような和解ですか?

A

利息制限法による法定利息による引直計算をした後、過払金が数千円になるような場合、過払金を返さず債権債務ゼロとして和解することはいかがですか?」と業者が提案してくる場合があります。これをゼロ和解といいます。つまり、「数千円の過払いは負けてください。そしてこちらの負債も支払わなくて結構です。」という意味です。なお、引き直しの結果、残債務が数千円の際に、当職が「ゼロ和解でお願いします。」と提案したこともありますが、業者にとっては引直計算後の金額は法律上主張できる最低限の金銭であるためか、ほとんど呑んでくれたことはありません。

 

Q.任意整理の方針確定までにどれぐらいかかりますか?

A

業者からの取引履歴開示に1ヶ月から2ヶ月を要します(業者にもよる)。開示された取引履歴につき、利息制限法による法定利息による引直計算が済んでから方針確定しますので、余裕を持った回答をすれば概ね3ヶ月程度でしょうか。

 

Q.自己破産ではなく、任意整理を希望しているのですか、任意整理で受けていただけますでしょうか?

A できるかぎり依頼者の方の希望を尊重しますが、任意整理で受託できることを保証することはしておりません。というのも、借金問題の解決とは、依頼者の方の生活を立て直すためのものであり、月収の半分以上の分割返済になってしまうような任意整理は、結果的に生活の破綻を来たしてしまうことは明かです。無理な任意整理は結果として自己破産することになってしまいます。

 

Q.任意整理中に業者から電話連絡は来ますか?

A

来ません。業者は認定司法書士が債務整理に着手後は、債務者本人への連絡が禁止されます。万が一業者から電話があった際には、当職に必ず連絡してください。

 

Q.同居の親族に内緒で任意整理を進めることはできますか?

A できなくはないです。ただし、債権調査をした結果、数十万円の残債務が残ったものの、依頼者の方が無職の状態にあり、当分の間、分割返済ができないケース等もあります。このようなケースでは、自己破産をすることが適当でないこともあり、立て替えることができる親族がいる場合には、親族の援助さえあれば借金問題を解決できることもあります。出来るだけ、親族の協力を得て置いたほうが好ましいと考えます。

 

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