京王八王子駅徒歩2分の司法書士事務所です。 不動産登記、商業登記、成年後見、債務整理と幅広く対応いたします。

ご相談ください。お任せください。

当事務所は、八王子市、日野市、立川市、その他多摩地域を中心としたご依頼者様の不動産登記、商業登記、成年後見、債務整理等の業務を受託しております。 相談に便利、京王八王子駅徒歩2分の事務所です。

 

東京法務局八王子支局が明神町に移転しました

令和4年7月19日、東京法務局八王子支局が明神町に移転しました。
 
法務局から当事務所までは徒歩3分です。お気軽にご相談ください。
 

申請した登記に関する添付書類の提出
不動産の登記事項証明書などの申請
不動産調査
私書箱での登記事項証明書の回収
登記申請に関する相談、補正手続

 

不動産

不動産登記・不動産相続登記(名義変更)  

◆身内の方がなくなられた際に・・・。相続登記(名義変更)が必要です。◆

「親族が亡くなった。」誰しも経験することです。
死亡届、年金受給停止の手続、保険金の還付手続・・・、やることがたくさんあります。その中で、特に預貯金の払戻手続を行うことはお金が絡むことだけに相続人の誰しもが思いつくことと思われます。

ここでもう一つ思い出していただきたいことがあります。  

 

古くて新しい問題

土地建物など不動産の「相続登記(名義変更)は済ませましたか?」

不動産の相続登記(名義変更)は、ご本人自らがやるとなると、市区町村長で(除籍)戸籍謄本、住民票等を集め、法務局(登記所)に行き、登記申請書を手書きして・・・と手続が非常に煩雑です。 面倒なので「放っておけばいいや。」とそのままにしてしまう例も多数見受けられます。
「手間がかかる → 相続登記を放置」。 これは「ご子孫様が不動産の名義を書換えようと思ったときに、関係者が多数で書き換えできない」困難な状態を招いてしまう危険があります。
相続登記は速やかに済ませましょう!  

 
◆夫が亡くなりました。私(妻)と未成年の子が残されました◆

このケースは、妻と未成年子が夫の財産につき遺産分割協議をしなくてはならないケースで、特別代理人の選任が必要になります。 特別代理人の選任申立を家庭裁判所にして、その次に法務局に相続の登記申請をすることとなります。

 

不動産の抵当権末梢登記  

◆住宅ローンを完済した際に。抵当権抹消登記が必要です。◆

不動産の抵当権末梢登記 住宅を購入する際、一般的には金融機関の住宅ローンを利用します。
数十年後、住宅ローンを完済した際、金融機関の担当者から「抵当権抹消登記の関係書類はいかがいたしますか?」などと尋ねられます。 関係書類は直ちに受領していただき、放置せず抵当権抹消登記を申請してください。
自ら法務局に行き、抹消登記申請をすることもできますが、専門的な手続きでもありますので、面倒とお感じの方は、司法書士に依頼することをお勧めいたします。

 

不動産の抵当権末梢登記  

◆特定の人に不動産をあげる場合に。生前贈与を検討している時◆

特定の人に不動産をあげる場合 様々な事情で、「配偶者に不動産を贈与したい。」「子に不動産を生前贈与したい。」という場合があります。 人に不動産をあげる時は、不動産の贈与の登記が必要になります。 不動産の贈与の登記を検討している方はご相談ください。

 

不動産決済  

◆土地建物を購入する場合、 所有権移転登記、(根)抵当権設定登記をします。◆

所有権移転登記、(根)抵当権設定登記 住宅を購入する際、一般的には金融機関からの住宅ローンを利用します。
一方で、住宅ローンを組まないで現金で購入される方もいます。 いずれにしても、高額の不動産を購入した際には、所有権の移転登記をしておかないと、取得した不動産の権利を第三者に主張することはできません。(民法177条)
また、住宅ローンを組んで不動産を購入する場合は、金銭を貸し出した金融機関の(根)抵当権設定の登記をしなくてはなりません。
さらに、購入予定の不動産に、別の金融機関の(根)抵当権が設定されている場合、その権利を消す抵当権抹消登記も同時に行わなければなりません。

 

手続きの流れ
これら不動産を購入した場合の登記手続全般を、俗に「決済」と言いますが、決済は次の流れで進んでいきます。(モデルケースです。)

 

  1. 不動産の仲介業者様等の仲介のもと、購入する物件、価額等を決定
  2. 司法書士へ決済の打診
    買主及び不動産仲介業者との間で、「お知り合いの司法書士はいませんか?」などのやり取りを経て、不動産登記を行う司法書士に決済の打診が来ます。
    司法書士が、以下で説明する「決済」日の予定を確認し、決済を担当することになると、不動産仲介業者様から、売買契約書、登記事項証明書、固定資産評価証明書等の関係書類が送られてきます。
    司法書士が不動産登記の申請準備をはじめます。
  3. 契約日
    仲介業者様の仲介をもとに売主、買主双方で売買契約を締結買主は売主に売買代金の一部「手付け」を支払います。不動産業者様の会社で行われることが多いと思われます。
  4. 決済日
    決済日を指定し、買主は売買代金の残額全額を支払います。金融機関から融資を受けて購入する場合は、通常、決済はその貸出先の金融機関で行います。
    その決済日に、所有権移転、(根)抵当権設定、(根)抵当権抹消登記に必要な関係書類を全て司法書士が預かり、書類が全て整った後、司法書士の「融資実行の合図」により、金融機関が融資金額を移動します。
  5. 管轄法務局に登記を申請
    決済後、法務局に直ちに不動産登記を申請します。登記申請完了後、金融機関に申請完了の報告をします。
  6. 登記完了と関係書類返却
    法務局で登記が完了します。法務局から関係書類の回収をして、売主、買主様に書類をお渡しして全業務が終わります。

 

 
◆ご依頼をご希望の方へ◆

ご依頼をご希望の方へ 通常は、不動産仲介業者様の専属司法書士がいるはずです。
その司法書士にそのままお願いすれば問題なく申請を済ますことができますが、何らかの事情で、当事務所にお願いしたいという相談が寄せられます。
不動産の登記を申請する際には、職務上の確認事項が多岐にわたり、準備にも時間がかかりますので、ご購入が決まった時点など早めにご相談ください。

 

離婚時の財産分与の登記  

◆婚姻生活により築いた財産(不動産)を精算する◆

所有権移転登記、(根)抵当権設定登記 離婚する際、財産(不動産)を精算するため、一方配偶者から相手方に、財産分与を原因とした不動産の所有権(場合によっては持分)を移転する手続きが必要になります。
一般的には、不動産の所有権(持分)移転の手続は、共同申請(名義を取得する人と名義を手放す人双方が手続きに協力しなければならない原則)により行われなくてはならず、双方が手続きに協力することが条件になりますので、相手方との話し合いができるかできないかにより対応が変わってきます。    

 

 

商業法人登記

株式会社(合同会社)など会社設立登記

会社設立の登記は、事業を会社形態により行う際の起点となる登記です。

 

株式会社の役員登記

株式会社の役員(取締役、代表取締役、監査役)の変更登記を多数受託して参りました。

 

 

成年後見

後見開始の申立、家庭裁判所の委嘱による成年後見人、成年後見監督人への就任業務を多数担当しております。    

 

 

債務整理
債務整理案件(主に過払金返還請求訴訟、任意整理、自己破産)を多数受託して参りました。  

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