遺言執行者選任申立

遺言をする人が、法定相続人以外の第三者にその財産を与える時は、その第三者を記載するだけではなく、遺言執行者を記載しておくと、財産を分ける時にスムーズにいきます。

遺言執行者とは、遺言をした人の死後、遺言に記載した内容を実現してくれる人です。

遺言書に元々遺言執行者の定めがない場合だけではなく、遺言執行者を定めたのにその人が亡くなってしまった場合は、管轄の家庭裁判所に遺言執行者選任申立を行います。

家庭裁判所に申立をして、私が遺言執行者に就任し、遺言書に書かれていた不動産を、遺贈を原因として受遺者に所有権移転登記をした案件がありました。少し時間がかかりました。

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