このようなお悩みはありませんか?ご相談ください。
- 「法務局で、久しぶりに会社の履歴事項証明書を取得したところ、会社が解散させられていました。この後どうしたらいいでしょうか?」
- 「法務局で印鑑証明書を取得しようとしたところ、会社が解散させられていると言われ、印鑑証明書が取れませんでした。これからどのような登記をしたらいいでしょうか?」
- 「「みなし解散の登記がされていますので、必要な登記をしてください。法務局のホームページを見てください。」と言われたので申請書などをダウンロードして自分で作ってみたが、これで登記申請ができるかどうか不安」
- 「みなし解散登記がされた自身の会社を継続する登記の申請をやってみたが、難しいのでお願いしたい。」
- 「登記手続が面倒なので丸投げでお願いしたい。」
はじめに
「知らないうちに会社が解散させられてしまった。」という相談がたまにあります。
会社が活動しているのであれば、最低でも10年程度に1度は役員が変更しているはずです。しかし、登記を放置していた期間が12年も経過してしまった以上、会社は休眠しているはずなので一斉に解散とみなして、登記事項上、解散の取り扱いにしてしまおう、というのが法律の建て付けです。
会社がみなし解散される前に、「みなし解散させられます。」という通知が来ますが、その通知の際、しかるべき対応をとらないと、一斉に登記事項上、解散されてしまう処理がなされます。
対象となる会社
会社法472条により解散とみなされてしまった会社
手続の流れ
- ①履歴事項全部証明書(登記簿)の確認
- ②清算人等就任、会社継続の決議、関係書類の準備
- ③関係者のご署名押印
- ④登記申請手続
費用について

以下の費用の合計が必要になります。(会社継続後、取締役会を設置しない資本金が1億円以下の会社)
- ①登録免許税:合計49,000円
内訳:清算人等就任登記の登録免許税(金9,000円)、会社継続の登録免許税(30,000円)、取締役等就任の登録免許税(10,000円) - ②完了後の登記事項証明書取得など、実費数千円。
- ③登記申請、関係書類作成(株主総会議事録等作成)の手数料合計金70,000円程度からと消費税
当事務所の取組み
法務局からの「みなし解散」の通知書が会社に送付されませんでしたか?その通知に気づかず、そのままにしてしまった結果、会社が「みなし解散」されてしまいました。
こうなってしまうと、会社を復活させるには、清算人等を就任させ、会社継続の決議を経て会社を復活させる必要があります。若干面倒な手続でもありますので、登記手続に面倒や不安を感じたら、ご相談ください。