法テラスを活用した自己破産申立

法テラス法テラス日本司法支援センター http://www.houterasu.or.jp/
 

法テラスを活用した自己破産申立

司法書士、弁護士に「自己破産申立」(裁判書類作成)の依頼をする場合には、一定の報酬が必要になります。自己破産の申立をする人が「有職」の方であれば、これら報酬を月々分割のうえ支払うことも可能ですが、申立時やむをえず「収入の少ない方」や「無職」の方は、資格者への報酬を支払うこともできず、自己破産の申立すらできない状況に追い込まれることも予想されます。
そこで、これらの方を救済するため「法テラス」という国家機関が誕生しました。法テラスは「弁護士・司法書士」に対しての報酬を支払えない方のため、報酬を立て替え払い(援助)してくれる国の公的機関です。「法テラス」が立て替え払いをしてくれた後、数ヶ月後に本人が国に対して月々分割(無利息)して返済していくことになります。
法テラスからの立て替え払いを受けるには、一定の月収要件をクリアーする必要がありますのでご注意ください。

 

資力基準(法テラス資料より抜粋)

法テラスの援助を受けられる方の月収目安は次の通りです。
 

月収(手取り、賞与含む)の目安(法テラス資料より抜粋)

 居住者  23区内、多摩地区市部
 単身者  200,200円以下
(182,000円以下)
 2人家族  276,100円以下
(251,000円以下)
 3人家族  299,200円以下
(272,000円以下)
 4人家族  328,900円以下
(299,000円以下)

 
*( )内は羽村市、瑞穂町、奥多摩町、日の出町、檜原村等の基準です。
*5人家族以上は、1人増につき33,000円が加算されます。
*紛争の相手方(離婚事件の相手方等)は同一生計とみなしません。
*家賃・住宅ローン・医療費などの出費がある場合は一定額が加算考慮されます。
*居住用住宅または係争物件以外の不動産その他の資産を有するときは援助できません。
 

法テラスへの返済金額

法テラスが、弁護士、司法書士に建て替えた金銭を、依頼者の方が月々返済していきます。基本的には月額5,000円の返済をしていくことになるようです。
法テラスにおける司法書士の「自己破産申立」(裁判書類作成支援)の報酬は概ね¥101,000円ですので、20ヶ月程度の返済になります。(詳細は法テラスにご確認ください。)
 

法テラスの活用と受託までの流れ

当事務所で債務整理の相談をした際、依頼者の方の資力を検討し、当事務所にて「法テラス」を活用したほうがよいと判断した場合には「司法書士持込案件」として法テラスに「援助」の申請をします。受託までの具体的な流れは以下の通りです。
 

  1. 当事務所で債務整理の面談相談を致します。
     

  2. 相談者の資力を考慮し、法テラスを活用するかどうか検討します。活用する場合には以下の流れになります。
     

  3. 相談者とともに法テラスに同行し「援助申込」をします。(当職は「事件調書」を提出)
     

  4. 法テラスから「援助決定」が出ると、司法書士に立て替え払いがなされることが決まります。
     

  5. 司法書士に援助金の入金後、自己破産申立書類の作成を開始します。

(原則として3ヶ月以内に地裁に申立をすることになります。)
 

こんな人は「法テラス」活用

★ 主なチェック項目 ★

自己破産の申立のための「司法書士」報酬を工面することが生活上厳しい。(法テラスの資力要件に該当することが必要です。)
どうやら自己破産が濃厚だ。頑張っても返済できそうにない。
利息制限法で債務を引き直しても債務は減らない。過払金も出ない。
換金できる財産はほとんどない。
回収できる財産はほとんどない。

 

注 意 点

「法テラス」活用による自己破産申立には以下の点にご注意ください。

  1. 自己破産申立の際に、裁判所に納める「予納金」¥10,584円は「法テラス」で立て替えてもらうことはできません。申立する方にご用意していただきます。
     
  2. 自己破産の申立をする際に、ある程度の価値の財産(20万円以上の財産)をお持ちの方の場合は、「管財事件」 になる可能性があります。
    この場合、地方裁判所に別途、管財費用を納める必要があります。この管財費用も「法テラス」では援助してもらえません。(詳細は法テラスにご確認ください)
    同時廃止の見込みで申立したものの、裁判所の判断で「管財事件」になってしまった場合には、別途管財費用をご用意いただく場合がありますことを十分ご了解ください。
    管財費用は裁判所の運用によって異なりますが、東京地裁立川支部での管財費用は20万円からになります。
     
  3. 「法テラス」の援助決定が出ても、それで手続が終わりという訳ではなく、申立書類の作成をしなくてはなりません。書類作成のために何度か当事務所にご来所いただきます。受託後、書類作成にご協力いただけない場合は、やむを得ず辞任させていただきますことをご了承ください。
     

事務所からお伝えすること

当事務所では、面談時に依頼者の方の生活状況を詳細に聴取したうえで、「法テラス」を活用できる方であれば積極的に「法テラス」を検討、活用してきた実績があります。 
自己破産の申立をしたいけど、独力で申立することは難しいし、専門家に支払う報酬の工面も困難な生活状況だ、とお困りの方は、電話相談や初回面談時に、「法テラス」活用の旨をお伝えください。
 
 
 

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