債務整理

小林司法書士事務所で債務整理の案件を受託した後は、きめ細かい対応をしております。

債務整理とは

「債務整理」とは、消費者金融等(サラ金業者等)やクレジットカード会社(以下の説明では「業者」といいます。)などから金銭を借り入れた人の債務を消滅させ、圧縮させて支払容易な分割返済にする等の法的業務全般を意味します。この「債務整理」の中には、次の4つの債務整理の方法があり、借金問題を解決するためには次のいずれかの方法を選択することになります。

  1. 租税等の請求権を除き、債務を全部消滅させる「破産手続」
  2. 租税等の請求権を除き、債務を一部消滅させ、残りを分割で支払う「個人再生手続」
  3. 弁護士や認定司法書士(簡裁訴訟代理関係業務の認定資格を有する司法書士。以下単に「司法書士」という。)により、債務を消滅・圧縮させて分割返済の和解(示談)をして残債務の支払を継続する「任意整理」
  4. 簡易裁判所での話し合いにより解決する「特定調停」(ほとんど利用されていないと言われています。)

いわば「債務整理」とは「借金問題を解決する」という意味の広い概念で、「債務整理」の中に、破産手続、個人再生手続、任意整理、特定調停という具体的解決メニューがあるということになります。

 

債務調査と手続の選択

我々司法書士が債務整理に着手すると、業者から債務者(依頼者)への取り立てがストップします。これにより落ち着いた生活を取り戻すことができます。取立が止まっている間に、「債権調査」をします。その全般的な手順は以下の通りです。
 
1. 業者に対し「受任通知」「介入通知」を発出します。これにより業者から債務者への取立が禁止されます。債務者も返済することが不要になります。
 
2. 債務者が支払をしない間に、業者に債権届、取引履歴等の負債に関係する書類を開示、提出させます。
 
3. 高利で取引を継続していた場合は、業者からの取引履歴につき、利息制限法による法定利息での再計算(これを「引直計算」といいます。以下「引直計算」とします。)をして、残債務全額を確定します。過払金が多く生じる場合には残債務自体がすべてなくなることがあります
 
4. 引直計算をしても残債務が残る場合は、残債務額と月収等の返済原資を照らし合わせたうえ、分割して返済できるのであれば「任意整理」を選択します。「任意整理」を選択した場合は、司法書士が業者と分割返済の和解契約(示談)を締結し和解書を作成します。業者と和解書の取り交わしが完了した後、債務者(依頼者)の方に、所定の期間、債務の返済をしていただきます。通常は3年(36ヶ月)以内で分割返済することになります。
 
5. 分割返済を検討してみても返済できる見込みがなければ「自己破産」を選択します。
 
6. 返済金額を圧縮すれば分割返済ができる場合は、「個人再生」を選択します。

以上の通り、債務整理着手→債権調査→手続の選択という流れで債務問題の解決をはかります。なお、手続の選択をする際には、総債務額、月収(年収)、所有財産、依頼者の希望等、諸般の事情を検討して行います。
 
任意整理、自己破産、個人再生の詳細な説明は、後に記載した各ページの説明をご参照ください。

 

債務整理受託後の「きめ細かい対応」
その1連絡事項は基本的にメールで致します。メールにて適宜情報をお伝えします。

その2重要な連絡、相談すべき内容のうち、急ぎの場合は電話連絡をさせていただいております。

その3お会いしてお話すべき内容がある場合は、定期面談の際にしっかりとお話します。

皆様の「依頼したけど、今どうなっているの?」がないように心掛けております。

 

依頼者の皆様へ

safe_correspondence_photo債務整理受託後の面談と事務所からの連絡について

小林司法書士事務所で債務整理の案件を受託した場合は、任意整理、自己破産、個人再生いずれの債務整理を問わず、依頼者の皆様に、原則として毎月1ヶ月に1度当事務所におこしいただき、当職と面談をさせていただくこととしております。

定期面談の詳細は以下の通りです。

<定期面談の目的>

  • きめ細かい丁寧な対応を目的としております。依頼者の方におかれまして「依頼したけどどうなっているか?」を防ぐ目的でもあります。
  • 毎回の定期面談の際に、業者から提示、送付された書類を依頼者の皆様の目の前でお見せして、面談時点での当職の検討事項や今後の債務整理の方針を依頼者の方と話し合います。
  • 定期面談の際に、過払金や残債務の和解金額の決定等、依頼者の方にとって重大な事項についても説明、協議させていただきます。
  • 業者への負債及び当事務所の報酬の原資となる積立金のお預かりをするため、面談の都度、お約束した積立金をご持参いただいております。

 
<定期面談を休止する場合>

  • 業者からの過払金の返還を待つだけの状態になった方、業者から書類の返還だけを待つ状態になった方等、概ね債務整理の業務が終わってしまい、案件の現状に変更がない状態となった場合には一時的に面談を休止します。
  • 依頼者の方の仕事等で面談の都合がつかない場合は、面談の延期希望には柔軟に対応しておりますので十分ご安心ください。(事前にご連絡をいただくことになります。)
     

以上、依頼者の皆様におかれましては、ご協力をお願いいたします。

司法書士 小林 潤一

 

債務整理の基本方針  実例紹介(自己破産・任意整理)

 

 

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