このようなお悩みはありませんか?ご相談ください。

  • 「資本減少の登記をしたいが、資本減少登記の手続が面倒」
  • 「法務局で資本減少登記の申請方法を教わったが、難しい。」
  • 「法務局のホームページで資本減少登記の申請書などをダウンロードして自分で作ってみたが、これで登記申請ができるかどうか不安」
  • 「仕事が忙しいので資本減少登記は丸投げでお願いしたい。」

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はじめに

会社を設立する時には、資本金の額が登記事項になります。会社設立後、この資本金の額を減少する必要が生じた場合、資本減少の登記が必要になります。
資本金の額を減少することは、形式的に会社財産の減少を意味し、債権者にとって不利と考えられるため、債権者保護の観点から債権者保護手続が必要となります。この債権者保護手続と登記手続の2つの手続のコンビネーションが必要です。

対象となる会社

資本減少の登記を希望する会社

手続の流れ

  1. 株主総会による資本減少の決議
  2. 債権者保護手続(債権者に対する公告、催告手続)
  3. 登記申請

会社設立にかかる総費用

抵当を手放すイラスト

円マーク硬貨アイコン以下の費用の合計が必要です。

  1. 登記申請手続、関係書類(株主総会議事録他)作成の手数料金40,000円からと消費税
  2. 法務局に支払う登録免許税金30,000円
  3. 債権者保護手続を支援する場合、実費金150,000円程度と支援の手数料金50,000円からと消費税

当事務所の取組み

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節税対策上、会社の資本金の額を減少させるため、その他の理由で、資本減少の登記の必要が生じます。

注意点として、債権者保護手続は官報公告が必要であること(会社法449条2項)、官報公告手数料が概ね15万円程度かかること、債権者に対する個別の催告手続が必要となることなどです。特に、官報公告と資本減少の効力を生じるまで最低1か月以上の期間を要することから、時間的に余裕を持った手続をすべきでしょう。

資本減少による登記

Q:資本金とは何でしょうか?

Q:会社の資本金の額を減少する場合とは、どのような場合ですか?

Q:資本減少の登記をする場合の手続の流れを教えてください。

Q:債権者保護手続とは、どのような手続ですか?

Q:なぜ、債権者保護手続を行なうのですか?

Q:資本減少の登記を申請する場合、いくらぐらい費用がかかりますか?

Q:御事務所に手続をお願いした場合、事務所手数料はいくらぐらいかかりますか?

Q:御事務所に資本減少の登記をお願いしたい場合、どうすれば良いですか?

Q:資本減少の登記を丸投げでお願いすることはできますか?

Q:資本減少の登記を依頼した後の手続の流れを教えてください。

Q:資本減少の登記をなるべく費用をかけないようにしたいのですが、どのようにしたら良いでしょうか?

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