このようなお悩みはありませんか?ご相談ください。
- 「資本減少の登記をしたいが、資本減少登記の手続が面倒」
- 「法務局で資本減少登記の申請方法を教わったが、難しい。」
- 「法務局のホームページで資本減少登記の申請書などをダウンロードして自分で作ってみたが、これで登記申請ができるかどうか不安」
- 「仕事が忙しいので資本減少登記は丸投げでお願いしたい。」
はじめに
会社を設立する時には、資本金の額が登記事項になります。会社設立後、この資本金の額を減少する必要が生じた場合、資本減少の登記が必要になります。
資本金の額を減少することは、形式的に会社財産の減少を意味し、債権者にとって不利と考えられるため、債権者保護の観点から債権者保護手続が必要となります。この債権者保護手続と登記手続の2つの手続のコンビネーションが必要です。
対象となる会社
資本減少の登記を希望する会社
手続の流れ
- ①株主総会による資本減少の決議
- ②債権者保護手続(債権者に対する公告、催告手続)
- ③登記申請
会社設立にかかる総費用

以下の費用の合計が必要です。
- ① 登記申請手続、関係書類(株主総会議事録他)作成の手数料金40,000円からと消費税
- ②法務局に支払う登録免許税金30,000円
- ③債権者保護手続を支援する場合、実費金150,000円程度と支援の手数料金50,000円からと消費税
当事務所の取組み
節税対策上、会社の資本金の額を減少させるため、その他の理由で、資本減少の登記の必要が生じます。
注意点として、債権者保護手続は官報公告が必要であること(会社法449条2項)、官報公告手数料が概ね15万円程度かかること、債権者に対する個別の催告手続が必要となることなどです。特に、官報公告と資本減少の効力を生じるまで最低1か月以上の期間を要することから、時間的に余裕を持った手続をすべきでしょう。