不動産登記とは

「マイホームを建てた」「マイホームを買った」「土地を買った」という経験がある方は多いと思います。
「マイホームを建てた」のは良いのですが、それだけで良いのでしょうか?「その建物は、俺のものだ!」と言ってきた人がいたらどうしますか?
 
また、せっかく「マイホームを買った」のに「その建物は、私が買いました。」と言ってきた人がいたらどうしますか?(とっても困りますよね・・・。)
 
そんなことにならないために「民法」「不動産登記法」という法律があります。
 
「マイホームを建てた」場合は、その建物の所有者を「登記簿」に公示するため「所有権保存登記」をします。
「マイホームを購入した」場合は、その建物の所有権が誰に移転したかを「登記簿」に公示するため「所有権移転登記」をします。同じく「土地を買った」場合にも「所有権移転登記」をします。
 
さて、この不動産登記をする義務はあるのでしょうか?答えは「不動産登記をするかしないかは皆さんの自由」です。義務や強制ではありません。
 
しかし、先述したような権利を主張する人が出てきた等、後々の不安を解消するためにも不動産登記をしておいてください。法律的には、不動産登記をしておけば、自分が不動産の権利者であることを主張できることを覚えておいてください。(民法177条)
ご自宅の権利証をご確認のうえ、登記をしていないと思う場合は早めにご相談ください。

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